委員長報告

日本国憲法の改正手続に関する法律案
(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)

 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告致します。

 本法律案は、日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の承認に係る投票に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行おうとするものであります。

 委員会におきましては、本法律案と、小川敏夫君外四名発議の「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」を一括して議題とし、国民投票の対象とする案件、投票権者の年齢要件、最低投票率規定の必要性、国民投票の広報の在り方、国民投票運動の規制の在り方、投票無効訴訟手続、憲法審査会の活動内容、合同審査会の在り方等について熱心な質疑が行われたほか、名古屋市、仙台市、福岡市、札幌市、さいたま市、横浜市において地方公聴会を開催するとともに、参考人からの意見聴取を実施するなど、精力的な審査を重ねてまいりましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

 「日本国憲法の改正手続に関する法律案」につきまして、質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して広田一理事より反対、自由民主党及び公明党を代表して荒木清寛理事より賛成、日本共産党を代表して仁比聡平委員より反対、社会民主党・護憲連合を代表して近藤正道委員より反対、国民新党を代表して長谷川憲正委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。

 討論を終局し、採決を行いました結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

 なお、本法律案に対し、本委員会の審査を踏まえ、簗瀬進理事より、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の共同提案による十八項目から成る附帯決議案が提出され、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

 以上、御報告申し上げます。

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