第二班につきまして御報告いたします。
派遣委員は団長の舛添要一理事、岡田直樹理事、前川清成理事、荻原健司委員、山本順三委員、津田弥太郎委員、山下栄一委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨七日、札幌市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨を御報告申し上げます。
最初に、株式会社自由広報センター取締役武谷洋三君からは、国民投票法は憲法施行の直後に制定されるべきであったと考える、国民投票の対象については、憲法が間接民主制をうたっていることや、ポピュリズムに陥ることを避けるため、憲法改正に限るべきである、また、投票権年齢を十八歳以上とすることについては、少子化の中で若者の責任感が高まると考えられ賛成であるが、教育も必要である、公務員と教育者は影響を及ぼしやすい立場であることから、地位利用の禁止に賛成であるなどの意見が述べられました。
次に、北海道大学大学院教授山口二郎君からは、行政府による事実上の憲法改正について国会で議論してもらいたい、また、国民投票法では公職選挙法の規定が準用されているが、人物を選ぶための選挙とは異なるので、一年くらいかけて幅広い観点から公平に議論できる制度が必要である、さらに、断片的なスローガンやイメージに基づいた憲法改正は避けるべきであり、そのためにはテレビを利用した意見広告ではなく、活字メディアを活用すべきである、投票運動で何をしてよく、何をしてはいけないのかをあいまいにしておくと、行政府が恣意的に統制しかねないなどの意見が述べられました。
次に、越前屋法律事務所所長・弁護士越前屋民雄君からは、国民投票法制定の機運が高まっている今こそ、制定してもらいたい、また、国民投票の対象については、憲法が間接民主制を原則としていることや、諮問的であっても国会に大きな影響を及ぼすことから、憲法改正に限るべきである、投票権年齢を十八歳以上とすることについては、議論が十分とは言えず、慎重な検討が必要である、さらに、憲法に何を加えるべきかを早急に検討すべきであるなどの意見が述べられました。
最後に、弁護士小坂祥司君からは、国民投票で棄権が多い場合には国民の意思が確認できたとは言えず、一定の得票率が必要である、また、公務員と教育者の地位利用に関する規定と、公務員の政治活動制限に関する規定は運動規制としては厳しいのではないか、さらに、無効訴訟の管轄が東京高裁に限られているため、地方在住者には不便である、当初案で提訴裁判所が限られていた情報公開法で、最終的には全国の裁判所に提訴できるようになったことを参考にしてもらいたい、投票率が低かったことを理由とする無効訴訟を認める必要もあるのではないかなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員からは、憲法制定権力の担い手である国民にとって国民投票法を制定することの必要性、投票権年齢と刑法や少年法の改正との関係、新憲法の制定を求める立場から見た憲法の問題点、重要問題国民投票のポピュリズム性を懸念する立場から見た憲法改正国民投票の評価、国民の意思を反映するために最低投票率を設定する必要性、国民投票において憲法改正の限界を超えることが可能か否か、憲法審査会は憲法改正手続法の公布後三年以内でも憲法改正原案の基本をまとめてもよいとの意見に対する見解、最低投票率を設定することは憲法上疑義があるとの意見や、国民投票法を単なる手続法とみなす意見に対する考え方、公務員の政治活動制限に関する規定が残されていることに対する見解、テレビを利用した意見広告についての考え方、絶対得票率の設定の是非及び民意のパラドックスを回避できる可能性、憲法改正の限界と司法権との関係、郵政解散の実例から見た重要問題国民投票制度の必要性、憲法改正の議論が深まっていないとする意見についての感想など多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で第二班の御報告を終わります。