平成19年4月25日(水) 第6回

日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)(衆議院提出)

【質疑者】

 大久保  勉 君(民主)

 小林  正夫 君(民主)

 仁比  聡平 君(共産)

 近藤  正道 君(社民)

 長谷川 憲正 君(国民)

【主な質疑項目】

 ・国民投票法がこれまで制定されなかった理由

 ・附則第12条で国民投票の対象に関し検討を加えることとした理由

 ・国民投票法案修正の可能性

 ・最低投票率の必要性

 ・国民投票運動禁止規定において投票事務関係者の在職中の具体的期間

 ・国民投票運動の規制と公職選挙法の規制が相違することによる混乱発生の可能性

 ・裁判官・警察官・検察官が当初の国民投票運動規制から対象外となった経緯

 ・公務員・教育者の国民投票運動に規制を加える理由

 ・公選法と同じあいまいで広範な規制方法の是非

 ・組織的多数人買収罪の規定方法の是非

 ・発議者が想定する組織的多人数買収の具体例

 ・109条第2号及び第128条第1項第2号の「多数」の投票人の具体的人数

 ・国民投票法に戸別訪問の自由を明記することの是非

 ・国民投票広報協議会が発議を終えた国会に設置される理由

 ・広報における無料枠の在り方

 ・有料広告規制の在り方

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