平成19年5月9日(水) 第10回

日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)(衆議院提出)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(参第5号)

【質疑者】

 白   眞勲 君(民主)

 那谷屋 正義 君(民主)

 仁比  聡平 君(共産)

 近藤  正道 君(社民)

 長谷川 憲正 君(国民)

 木村   仁 君(自民)

 鰐淵  洋子 君(公明)

 荒木  清寛 君(公明)

【主な質疑項目】

 ・民主案において憲法改正国民投票と一般的国民投票を同一の法案に入れた理由

 ・民主案における一時不再議の具体的意義

 ・民主案において最低投票率の規定が盛り込まれていない理由

 ・衆議院送付案で予備的国民投票制度の必要性

 ・衆議院送付案で公務員・教育者への政治的行為を適用除外しない理由

 ・現行の公務員法制で国民投票運動が規制対象となる可否に対する発議者の認識

 ・衆議院送付案で附則第11条で公務員の政治的行為の制限を検討することとした理由

 ・公務員・教育者に対するあいまいで広範な運動規制の是非及び萎縮効果

 ・広告主の資金力格差によらない公平な有料広告規制の在り方

 ・有料広告における広告主の表現の自由と公平性の関係

 ・107条第5項の「同一の寸法及び回数を与える等同等の利便提供」の具体的意義

 ・国民投票広報協議会の構成、決定方法と公平性

 ・発議後の国会に国民投票広報協議会が設置されることの是非

 ・憲法改正案発議後の国民投票広報協議会が説明会を実施しないこととした理由

 ・国民投票広報における視覚・聴覚障害者に対する情報格差是正の具体策

 ・憲法審査会の定足数・議決要件・公聴会開会等の明文化の必要性

 ・憲法審査会合同審査会が各議院の憲法審査会に行う勧告の意義・効果

 ・3年間の凍結期間における憲法審査会の審議の在り方

 ・民主案において合同審査会の経過及び結果を各院憲法審査会に報告することの意義

 ・憲法改正案の両院における審査イメージ

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