第二十四条第三項及び第二十九条の二 | 法律案 | 憲法改正原案又は法律案 |
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第五十三条第一項 | 案件の審査又は調査 | 法律案の審査 |
第七十二条第三項 | 国会法第五十七条の三 | 国会法第百二条の九第一項において準用する同法第五十七条の三 |
第七十二条の三 | 又は調査を終らなかつた案件 | を終わらなかつた法律案 |
第百三十二条 | 過半数 | 過半数(憲法改正原案及びその修正案については総議員の三分の二以上) |
議決したとき | 議決したとき(憲法改正原案に係るものについては総議員の三分の二以上の多数で議決したとき) |