本会議における会長報告

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)

 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、衆議院において自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党、結いの党、生活の党の七会派を代表し、船田元君外七名から提出されたものであります。
 その内容は、現行法の附則第三条、第十一条及び第十二条に定められている、いわゆる三つの宿題に答えて、憲法改正の手続を整備しようとするものであります。
 具体的には、国民投票の投票権年齢が現行法の本則において満十八年以上とされているところ、この法律の施行後四年を経過するまでの間、満二十年以上とし、この法律の施行後速やかに年齢満十八年以上の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするものであります。また、公務員が行う国民投票運動について、純粋な勧誘行為及び意見表明に限り行うことができるものとする等の措置を講じようとするものであります。
 審査会におきましては、提出者に対する質疑のほか、新藤総務大臣及び谷垣法務大臣の出席を求め、慎重に審査を行いました。その質疑におきましては、投票権年齢、選挙権年齢及び成年年齢の引下げの関係、純粋な国民投票運動の範囲、最低投票率の検討の必要性、政府の憲法解釈の変更と国民投票の関係等の問題が取り上げられました。また、二回にわたって参考人より意見聴取も行いましたが、これらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比聡平幹事より反対、民主党・新緑風会を代表して藤末健三委員より賛成、社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より反対、みんなの党を代表して松田公太幹事より賛成の意見がそれぞれ述べられました。
 討論を終局し、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。

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