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2 国事行為とその範囲 |
国事行為 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、天皇の国事行為の規定の中で、「国会議員の総選挙」(7条4号)のように、文言の不正確な点は修正するとしている
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自民 |
若林正俊 |
162 |
6 |
- |
1 |
- 現憲法は、天皇の国政に関する権能を否定しながら、内閣と司法のトップの任命権、国会の召集のような形式的権限を付与しており、象徴概念に混乱が見られる
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
2 |
- |
3 |
国事行為以外の公的行為 |
- 公的行為については、その時々の社会的政治状況に結び付けられ、天皇の国政関与や天皇の政治利用等の憶測が起きる可能性が否定できず、憲法で位置付けを条文化する必要がある
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自民 |
吉田博美 |
159 |
8 |
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15 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、憲法に定める「国事行為」と私人としての「私的行為」以外の行為として、「象徴としての公的行為」が幅広く存在することに留意すべきとしている
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自民 |
若林正俊 |
162 |
6 |
- |
1 |
- 共産党が国会の開会式に参加しないのは天皇制を認めないからではなく、戦後、国会が国権の最高機関に変わったにもかかわらず、議会が天皇の補佐機関として扱われていた戦前の方法を形を変えて引き継いでいることから、憲法を守るという立場に立ち、参加していない
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共産 |
井上哲士 |
159 |
8 |
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14 |
- 庶民的な立場からは、皇室が参加する行事が多過ぎるのではないかとの感覚を持つ
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無会 |
岩本荘太 |
159 |
8 |
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12 |
祭祀等の儀式 |
- 党の論点整理(平成16年)は、天皇の祭祀等の行為を公的行為とすべきかどうか検討すべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
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10 |
- 昭和天皇崩御や現天皇即位の際の儀式について、国の隅々まで氏神があり、天皇家の神道儀式は、その中心であり、国家の儀式であるとの主張があったが、庶民の氏神信仰はもっと素朴で身近なものであり、これらは、やはり天皇家の私的な儀式と考える
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民主 |
江田五月 |
159 |
8 |
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15 |
- 天皇の権威が祭祀に基づくことは歴史的事実であろうが、今日的には祭祀は私的なものと見るべき。国の予算を使用していたとしても、天皇家自身の祭祀と見るべきであり、それ以上に国家的・社会的な力を持つことは、政教分離の原則に反する
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公明 |
白浜一良 |
159 |
8 |
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13 |