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2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け |
第9条 |
<制定経緯> |
- 9条は連合軍側の強い要請でつくられたが、唯一の被爆国として全日本民族の悲願として平和の確立と戦争放棄が9条に明記されたことも事実であり、9条の議論をするときにこの原点を忘れてはいけない
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民主 |
平野貞夫 |
159 |
5 |
- |
11 |
- 制定経過がどうであろうと、戦争のない世界を目指す世界の長い努力の到達点が日本では9条を持つ憲法という形で現れた
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共産 |
吉岡吉典 |
158閉 |
1 |
- |
9 |
- 憲法の平和主義を論ずるに当たっては、まず、(1) 平和主義を根幹とする国連憲章の精神が憲法の中にそのままいかされてきたこと、(2) 戦争の悲惨な体験から、二度と戦争はすべきでないとの気持ちが国民の中に充満する中で憲法、特に9条がつくられたこと、(3) 9条をつくった当事者は明らかに日本側(幣原喜重郎)であること、など憲法制定当時の状況を冷静に学ぶ必要がある
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社民 |
田 英夫 |
159 |
5 |
- |
5 |
<意義・評価> |
- 9条は、自衛権とそのための軍事力の保持、集団的自衛権の行使、PKO等をめぐって具体的な規定がなく、また確立した解釈を出し得ないという欠陥があり、自国や世界の安全保障に対する国の合意を形成できないという大問題がある
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自保 |
清水達雄 |
151 |
2 |
- |
3 |
- 主権国家が自衛のための必要最小限の武力を持つことは当然の権利であり、政府もこれを認めているが、国民の間に完全なコンセンサスはいまだない。その最大の原因は9条、特に文面上自衛権・自衛隊もあり得ないと読める2項にある
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自保 |
椎名一保 |
156 |
8 |
- |
7 |
- 9条についての憲法条文と運用との乖離は、国家が本来持っている固有の機能である自衛権を放棄できないということに対する洞察力の欠如とも言える
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
2 |
- |
5 |
- 9条を文字どおり理解すると、自衛隊の保持も怪しくなり、絶え間ない神学論争に陥る一方で、いったん保持を認めるとその活動に歯止めができず、第9条は規範としての機能を失いかねない
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民主 |
江田五月 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 9条の戦争放棄の考え方は、日本の平和主義のシンボルで、世界に誇るべきもの。戦後、日本の平和主義は、国際社会に広く受け入れられ、アジア諸国と良好な関係を保ち、米国からの軍事力増強圧力に対する盾となって軍事費の負担を減らし、高度成長を支える重要な柱となった
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民主 |
小林 元 |
159 |
5 |
- |
8 |
- 政府の場当たり的な解釈変更により、なし崩し的に自衛隊の海外派遣という事態を生じ、国民世論の対立を生じさせてきた
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
6 |
- |
5 |
- 日本の戦後の歴史を振り返るとき、様々に変化する国際環境の中で平和国家として節度を保った対応がなされてきたのは、9条、特に2項の存在に負うところが大きかったと言える
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公明 |
魚住裕一郎 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 9条は、アジアの諸国民に多大な犠牲を強いた大戦に対する反省と、再び戦争を繰り返さないとのメッセージを諸外国に発信してきた平和主義の根拠であり、戦後日本の平和と経済発展を築く上で果たしてきた役割は極めて大きいものがあったと認識している(公明党の見解)
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公明 |
白浜一良
山下栄一 |
161
161 |
6
3 |
-
- |
12
4 |
- 9条は、元々政府の行為を制限する趣旨の規範であり、その核心は他国の領域における武力行使を禁じることにあるが、その理由は、人的・物的損失が非人道的であることはもちろん、日本も国益を著しく失う点があるからで、これは国連憲章が戦争を違法化していることと軌を一にする
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公明 |
山口那津男 |
159 |
5 |
- |
12 |
- 日本の戦後の歴史を振り返るとき、様々に変化する国際環境の中で平和国家として節度を保った対応がなされてきたのは、9条、特に2項の存在に負うところが大きかったと言える
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公明 |
山下栄一 |
161 |
3 |
- |
5 |
- 9条は、戦争違法化という20世紀の流れを示した国連憲章に合致し、更に前に進めるという点で誇り得るものであり、このような憲法を持つ日本は、核兵器廃絶、南北問題の解決、環境破壊の防止など、非軍事の分野で国際的な平和貢献を積極的に行うべき。9条は国際貢献の足かせどころか日本が独自の積極的役割を果たすためのものになる
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共産 |
井上哲士 |
159 |
4 |
- |
14 |
- 戦後60年になるのにいまだに基地があるという実態は、どんな戦力も保持しないという9条に照らし、大きな乖離がある
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共産 |
紙 智子 |
161 |
3 |
- |
9 |
- 9条は、2度の大戦の反省から戦争のない世界を目指した世界の大きな流れの中で生み出されてきたもので、単に侵略戦争の反省にとどまらず、戦争のない新しい世界を展望する決意も表明するもの
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共産 |
紙 智子 |
161 |
3 |
- |
9 |
- 2項は、かつて日本が自存自衛や大東亜共栄圏の口実で侵略戦争を行った経験から、戦争と武力行使に幾重にも縛りを掛けるもので、世界の平和の流れの中でも先端を行く到達点
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共産 |
紙 智子 |
161 |
3 |
- |
9 |
- 21世紀を迎えて世界の平和秩序を求める流れが大きく広がっており、9条は、正に今が旬と言える新たな力を持っている
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共産 |
紙 智子 |
161 |
3 |
- |
9 |
- 9条が国際貢献の妨げになるとの議論があるが、9条は軍事力でない貢献、特に戦争という悲惨な状況の回避が最も肝要であり、9条に基づく非軍事力による国際貢献を積極的に進めるべき
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共産 |
小泉親司 |
159 |
5 |
- |
9 |
- 国際紛争の平和的解決、戦争の放棄、武力の威嚇及び武力の行使の禁止といった規定は今日の国際社会の中でも強く輝いており、いかに9条を日本、アジア、世界の平和にいかす道を採るかが重要
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共産 |
小泉親司 |
159 |
7 |
- |
19 |
- 1999年オランダ・ハーグで行われた世界市民平和会議で、各国議会は日本国憲法9条のような政府が戦争をすることを禁止する決議を採択すべきとの原則が定められたように、日本国憲法は国際的に先駆的意義を持つ
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共産 |
橋本 敦 |
147 |
2 |
- |
3 |
- 二つの世界大戦を経て武力行使の禁止、紛争の平和的解決が国際ルールになるところまで人類史が発展したが、9条こそ戦争違法化の最も先駆的な到達点として世界に誇るべきものである
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共産 |
宮本岳志 |
156 |
6 |
- |
15 |
- 9条は、戦争の違法化を目指す長年の諸国民の闘いを受け継いで、21世紀の人類社会の進むべき方向を先駆的に指し示すもの
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共産 |
宮本岳志 |
156 |
8 |
- |
20 |
- 世界の歴史的な憲法の歩みを見る中で、9条は戦争のない世界を目指す先駆的な憲法である感を強めた
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共産 |
吉岡吉典 |
158閉 |
1 |
- |
9 |
- 戦後60年近く戦争に巻き込まれなかったのは、9条、前文、さらに財政規定に至るまで平和の精神に貫かれた憲法による
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共産 |
吉川春子 |
156 |
9 |
- |
22 |
- 第二次大戦後の世界の思想の進歩に照らせば、9条は永続的かつ基本的な意義があり、日本を世界の進歩の最先端に立たせることになったと語る海外の法律家がいるが、同感である
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共産 |
吉川春子 |
161 |
3 |
- |
6 |
- 9条は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇を禁じ、陸海空その他の戦力を保持しないとしており、ここまで恒久平和主義を徹底した憲法は、世界にほとんど例がない
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 9条は、戦争違法化という20世紀の歴史の大きな流れの中で最も先駆的な到達点を示した条項として世界に誇るべきものであり、21世紀に向けて沸き起こりつつある平和と進歩の国際的流れをリードしている
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 平和と進歩の力強い潮流が沸き起こりつつあるアジアでは9条の値打ちはいよいよ精彩あるものになるだろう
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 侵略戦争への反省と不可分に結びついて打ち立てられた9条は、日本国民の財産であるのみならず、アジア諸国国民の共通の財産である
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共産 |
吉川春子 |
162 |
6 |
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10 |
- 21世紀における世界の在り方、国家、民族、人種等を超えて、人類が不断の努力を通じて到達すべき世界を先駆的に明確に示した9条と前文は歴史的意義を有していると確信する
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
7 |
- |
22 |
- 9条とこれを支えた国民の努力があったからこそ、戦後の国際紛争の中で、日本が武力を行使して人を犠牲にしたり、また犠牲になることもなくやってこられた
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
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10 |
- 1899年のハーグ平和会議以降の戦争のルール化に始まり、国際連盟規約、不戦条約と進んできた戦争違法化の歴史の到達点は、急迫不正の侵害に対する自衛の場合を除いて加盟国の武力行使を全面的に禁じた国連憲章であり、9条は、これを更に一歩進め徹底させたもの
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
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10 |
- 憲法は、世界で初めて平和を人権として保障する平和的生存権を確立し、平和のうちに生きる権利は、統治権を制限する人権となった。その核心ともいうべき戦力の不保持を定めた9条2項は、正に平和を求める人類の英知の結集である
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
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11 |
- 前文と9条は、第二次世界大戦の深刻な反省の上にできたものであり、日本の外交の基本方針と言っても過言ではない。これにより、日本は戦後60年間、アジア諸国との間に安心と信頼の関係を構築をしてきたと言える
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社民 |
又市征治 |
162 |
6 |
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18 |