平和主義と安全保障 会派 委員名 回次 -

2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け

第9条
<今後の在り方>
  • 9条を普通に読めば、自衛権を放棄し、自衛隊も違憲と受け止められるが、自衛隊は安全保障のほか災害に対する役割も果たしつつ実際に存在しているのであり、自衛隊、自衛権について明記すべき
自民 秋元 司 161 3 - 8
  • 1項は保持し、2項は「自衛のための戦力の保有」及び「我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認める」と改正すべき
自民 荒井正吾 162 3 - 1
  • 9条も89条も無理な解釈改憲が続けられてきたが、憲法を不磨の大典にしてきたから無理が生じてきたのであり、条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には、条文を変えるしかない
自民 岡田直樹 161 2 - 17
  • 防衛や国際平和維持活動に関する限り、そのネックとなる例えば集団的自衛権や国連の集団安全保障等について、拡大解釈ではなく、国民合意の下で9条をきちんと改正すべき
自保 久世公堯 147 7 - 8
  • 難解な9条の条文、諸国民の公正と信義に信頼して安全と生存を保持するという空想的前文をこれ以上看過すべきでない
自保 近藤 剛 156 6 - 22
  • 日本の現在の軍事力を認め、PKOへの完全な参加を認めると同時に、平和外交に努めることを再確認し、軍事力の拡大に制限を定めるという新しい9条も可能
自保 椎名一保 156 6 - 20
  • 9条1項は、不戦条約及び国連憲章等によって国際法上定着した侵略戦争放棄の理念を明らかにしたものであり、この理念は堅持すべき
自保 椎名一保 156 8 - 7
  • 解釈には法規の文言による限界があるが、9条についてはそれが無視されている。国家として当然保有している自衛権及び防衛活動を担う自衛隊について、憲法上明確に位置付ける必要がある
自保 椎名一保 156 8 - 7
  • 9条1項と2項は関連しており、1項を存置し、2項のみ削除又は変更すればよいという説は検討が必要
自民 福島啓史郎 159 1 - 9
  • 2章の章名を「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」に改め、9条1項は維持し、3章として「安全保障」の章を新設し、(1) 個別的及び集団的自衛権の保有及び行使の明確化、(2) そのための自衛隊の保有、(3) 国際協力のための自衛隊の派遣を規定すべき。(3) は国際協力の章を設けてそこに規定してもよい
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 9条は、1項は堅持するが、2項は廃止し、個別的及び集団的自衛権を行使する権利を持つこと、そのための軍事力を持つことを規定すべき。その場合、前文第二パラグラフは変えるべき
自民 福島啓史郎 159 6 - 9
  • 9条1項は、不戦条約やそれに連なる国連憲章の精神等に沿い、国際法上も定着した侵略戦争放棄の理念を明らかにしたものであり、堅持すべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 9条2項は、条文上、自衛権も自衛隊も否定しているとの意見が成り立つ余地があるが、不戦条約や国連憲章も自衛戦争までは禁止していない。また、現実の国際社会の常識との乖離が余りにも大きくなり、国内外を問わず非常に理解しにくいので、自衛権を明記すべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 9条2項を改正し、自衛及び国際協力のための実力部隊を保持することができると明言すべき
自保 舛添要一 156 7 - 22
  • (1) 個別的及び集団的自衛権を認める、(2) 国際協力のために自衛隊の持てる力を活用することを明確な形で9条に書き込むべき
自民 舛添要一 161 3 - 1
  • 国連が武力の行使により侵略国を制裁する場合、日本が国連のメンバーとしてどのような行動をとるかを念頭において、9条の問題を考えるべき
自民 舛添要一 161 3 - 13
  • 自衛隊の位置付けを明確にするとともに、国際貢献・国際協力への対応が9条改正の中で取り上げられなければならない
自民 山本順三 162 4 - 17
  • 現憲法の規定は、平和主義の二原則(一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与)を堅持しながら、表現ぶりにおいても、国民の意識の面でも、規範としての機能を持つように新しい表現を採用することを大胆に検討すべき
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 憲法改正は基本的に必要であり賛成であるが、9条は現状のまま残すことが望ましい
民主 喜納昌吉 162 4 - 7
  • 開戦した軍国主義を反省せずに改憲論を叫ぶのは筋違い。米国が正しいと主張して行う戦争に自衛隊が米軍に従って出動するという事態が、想定される最も危険な局面であり、100年後の日本のために、安易に9条改正を主張することは非常に危険
民主 喜納昌吉 162 6 - 17
  • 9条を今変える必要はない。現実的には憲法の精神をいかして、平和ないし安全保障のための基本法の制定が必要ではないだろうか。このことは、国民や近隣諸国に理解が得られ、日本への信頼と抑止力にもなる
民主 那谷屋正義 161 3 - 11
  • 明文で改正を行い、解釈に疑問の余地を残さないようにしなければならない
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 9条1項は、専守防衛に徹することを明確にするためにもそのまま残すべき。この点は大方の同意を得られると思う。2項については、自衛のための軍隊を持つことができる旨を明文で規定するなど、自衛のための武力行使が可能である旨を明確にし、さらに、国際平和維持への積極的貢献を可能にする文言を追加しておくことが望ましい
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 9条改正について、本当の意味で国民的議論が高まっているのか疑問を感じる
民主 白 眞勲 162 3 - 15
  • 9条について、アジア各国からすると、自衛隊の海外派遣からなし崩し的に憲法まで手を付けるのかということになるので、憲法改正の議論は、アジアの人たちにも理解を得られる方向で慎重に進めていくべき
民主 白 眞勲 162 3 - 15
  • 衆院選候補者への世論調査で、日本も国際情勢によっては核武装を検討すべきとの回答が17%もあったが、核武装はしないとの大前提で9条を考えることが重要
民主 平野貞夫 159 5 - 11
  • 9条改正論には、(1) 自衛隊を普通の国並みの軍の形にすべきとの流れと、(2) 自衛権の行使は極めて限定的なものとし、国連の機能を強化してその権限の下で協力する国連待機軍という形で世界の平和を確立するとの流れがある。(1) は核武装の流れになるが、(2) は9条制定時の精神そのものであり、実は一番現実的と考える
民主 平野貞夫 159 5 - 12
  • 9条が不明朗で、解釈により変わること自体が問題であり、9条は、その精神は変えずに分かりやすく変える必要がある
民主 若林秀樹 156 7 - 10
  • 9条改正に当たっては、軍国主義復活に対するアジア諸国の懸念を払拭し、防衛費の増額を抑え、経済的繁栄が実現したという同条の果たしてきた歴史的役割を評価すべき
公明 荒木清寛 162 4 - 10
  • 9条1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立った上で、自衛隊の存在を明記し、国際貢献の在り方について根拠規定を加えるべき
公明 荒木清寛 162 4 - 10
  • 国際平和主義と国際協調主義に立脚する現行憲法、とりわけ、それを具体化した9条は、不戦条約、国連憲章の流れをくむものであり、今後とも堅持すべき。制定後半世紀以上の歳月を経て、今や憲法は国民の間にしっかり根を張り、定着してきている
公明 魚住裕一郎 159 5 - 3
  • 9条の内容は、政府解釈や実定法の立法化により明確な形で示されてきており、とりわけ、自衛権や自衛隊を認め、また国際貢献ができるとする憲法解釈は既に確立しており、あえて今更憲法を改正する実益がどの程度あるのか疑問
公明 魚住裕一郎 159 5 - 3
  • 平和国家としての節度を保ちつつ、時代の変化に柔軟に対応し、かつ暴走に対する歯止めとして9条の存在意義は非常に高く、今後とも9条は堅持すべき
公明 魚住裕一郎 159 5 - 3
  • 平和主義と安全保障の問題、とりわけ9条の問題を考えるに際しては、(1) 9条が果たしてきた役割を振り返る歴史的視点、(2) 南北格差やテロリズムなど国際社会の現状や動向に対するグローバルな視点、(3) 世界や日本の将来についての長期的な視点を踏まえて総合的に考えることが必要
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 9条の問題は、突き詰めれば、日本が今後、普通の国としての道を歩むのか、平和国家としての長所をいかした形で世界の平和と繁栄のために貢献する道を歩むのかという選択の問題であり、私は後者の道を選択する
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 9条が日本の平和と繁栄に果たしてきた役割は事実上大きく、戦争放棄と戦力不保持を前提としながら、現実に自衛隊の存在が国民に定着し、国際貢献がODAも含めて国民に浸透しているという点をどう考えるか、党としても議論をしている
公明 白浜一良 161 3 - 9
  • これまでの党内論議では、平和の党として9条を大切にし、今後も堅持すべきとの議論が大勢である
公明 白浜一良 161 6 - 13
  • 国民の間には9条を変えることに対する危惧があることも事実であり、見直しについては、国民的な合意を形成する観点から、慎重に議論を進める必要がある(公明党の見解)
公明 白浜一良 161 6 - 13
  • 今後の9条論議に当たっては、1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持する姿勢に立った上で、自衛隊の存在の明記や国際貢献の在り方について、加憲の論議の対象としてより議論を深め、慎重に検討していく方針である(公明党の見解)
公明 白浜一良
山下栄一
161 161 6 3 - - 13 5
  • 党内においては、9条は今のままでよいとする意見のほか、1項・2項はそのままとし、新たに3項を加え、自衛権とその裏付けとしての自衛隊の存在及び国際平和活動への貢献について規定すべきとの意見もある
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 9条1項は当然維持すべき
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 9条2項について、自衛隊との関係が分かりにくいとの意見があるが、自衛隊の存在については既に国民的合意があり、合憲論も政治的にほぼ決着済みであるので、あえて改正する必要はない。むしろ、改正により、更なる自衛隊の肥大に対する懸念を内外に生じさせる
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 国際貢献については、武力行使を伴わず、他国の武力行使と一体化しない後方支援活動に限定すべきであり、これは現行の憲法解釈により認められているので、国際貢献のための9条改正は必要ない
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • これまでの党内論議では、現行9条を堅持すべきとの議論が大勢である
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 9条については、日本の歴史、国民の体験を踏まえ、同条が果たしてきた役割を振り返る歴史的視点、南北格差やテロなど国際社会の現状や動向に対するグローバルな視点、世界や日本の将来についての長期的な視点を踏まえ、総合的に考える必要がある
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 国民の間には9条を変えることに対する危惧があることも事実であり、見直しについては、国民的な合意を形成する観点から、慎重に議論を進める必要がある。特に制定後60年経過した今日、前文・9条の理念、精神性がどれだけ国際社会に発信され、具体化されたか、今後更にどう広げていくのか、検証と展望を持った国民的議論が不可欠
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 日本と米国・中国・ASEAN等との関係の長期的・短期的理想は何か、一極主義の米国が平和をつくっている中で日本が動かなければならない現実など、具体的な議論をもっと行うべきであり、その中で、憲法について議論すべき
公明 山本 保 159 4 - 20
  • 集団的自衛権の行使は可能にし、その中身については時々の政府の判断によるべきとの議論もあるが、イラクへの自衛隊派兵が国民の多くの反対の声を無視して強行されたことを見ても、時の政権の判断に任されるのではなく、国民の意思として9条を堅持し、いかしていくことが必要
共産 井上哲士 159 5 - 13
  • 1999年ハーグ世界市民平和会議や2000年の国連ミレニアム・フォーラムでも9条が取り上げられ、アジアの中にも9条に重なる流れがある中で、日本が9条を捨てることは、アジアでも国際社会でも孤立することにつながる
共産 紙 智子 161 3 - 9
  • 政府レベルを除けば、米国民は集団的自衛権行使など憲法の改悪を求めておらず、9条については、解釈改憲、明文改憲も含め、いかなる意味での改悪も許すことはできない
共産 小泉親司 159 5 - 10
  • 自衛隊の明記、集団的自衛権の行使、国防の責務などの改憲論は、地球的規模の軍事同盟を目指す日米同盟路線と表裏一体となり、憲法違反の事実を追認すると同時に、海外における武力行使の歯止めとなっている9条を取り払おうとするもの
共産 仁比聡平 162 4 - 11
  • 戦争の違法化を基礎とする国際平和のルールと、その先駆である9条を守りいかしていく道こそ今求められている
共産 仁比聡平 162 4 - 12
  • 憲法の平和の理念を守っていくことが、今後も日本が国際紛争や戦争に巻き込まれない非常に重要な道であり、憲法に欠陥があるとは考えていない
共産 吉川春子 156 9 - 22
  • 前文と9条の戦争放棄を守り、侵略戦争を反省する態度を明確にすることにより、ASEAN諸国との間に信頼関係と友情を築くことが可能となり、これが21世紀の日本の繁栄の道でもある
共産 吉川春子 159 2 - 19
  • 9条の改正は、戦争ができる普通の国に日本を変えていくことで、アジア諸国はそれを望まず、日本と世界が失うものは極めて大きい
共産 吉川春子 161 3 - 6
  • どのアンケート調査でも、9条に関しては変えない方がよいとの国民世論が過半数を超えるが、そこには軍隊へのマイナスイメージが強烈に残っている面もあるのではないか
共産 吉川春子 161 3 - 20
  • 9条の世界史的到達点、世界政治の上での重要な価値にかんがみれば、日本国民がこの憲法を守りいかすことこそ平和な21世紀への最大の貢献であると確信する
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 9条と現実政治の乖離については、自衛隊の現実に合わせて9条を取り払う方向での解決ではなく、世界史的にも先駆的な意義を持つ9条の完全実施に向けて、憲法違反の現実を改革していくことこそ政治の責任である
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 憲法は侵略戦争の反省から戦争放棄を宣言しており、9条を変えればアジア諸国に重大な緊張感を引き起こすことは必至であり、憲法問題を調査するに当たっても歴史問題を避けて通れない
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 9条は、日本の侵略戦争に対する反省のための国際公約の面が強く、これを変えることは、アジア諸国の日本に対する信用を失墜することになる
共産 吉川春子 162 I - 13
  • 9条の存在はASEAN、アジア諸国に対して信頼関係を築くことにつながり、逆に9条改悪はアジア諸国との友好のパスポートを失うことになる
共産 吉川春子 162 3 - 11
  • 政府は、9条に違反して自衛隊をつくり、増強してきたが、戦力保持の禁止という明文規定のために、海外での武力行使はできないという建前までは崩せず、9条2項の改変は、この歯止めを取り払おうとするもの
共産 吉川春子 162 6 - 9
  • 9条2項を廃棄することは、戦争放棄を定めた1項を含めた9条全体を放棄することにつながり、平和原則そのものを放棄することになるため、9条は、1項も2項も改正すべきではない
共産 吉川春子 162 6 - 9
  • 9条の改正論は、侵略戦争への無反省とセットになっている
共産 吉川春子 162 6 - 9
  • 9条は憲法の魂であり、変える必要は全く認めない
社民 大脇雅子 156 6 - 23
  • 前文と9条は憲法の核心である。憲法を改正し、戦争を否定する国から戦争のできる国へと変質させていく道ではなく、憲法が指し示す平和と人権の道をこれからも歩むべき
社民 近藤正道 162 6 - 10
  • 憲法の条文がそのまま維持されればよいという立場ではなく、基本法や個別法を制定、充実させ、憲法の理念を積極的に実現する現状改革の立場を目指すべき
社民 近藤正道 162 6 - 10
  • 9条2項は、1項とともに、今後も堅持すべき
社民 近藤正道 162 6 - 11
  • 1項の戦争はしないということは生かしておいて、2項を改めて軍隊を持つということになると、矛盾を生む
社民 田 英夫 159 2 - 15
  • 日本人が重大な決意で決めた9条、特に2項を変えなければならないほどの国際情勢があるのか考えるべき。米国の一国主義やイラク戦争が目立つが、世界の多数の人々が国連憲章に表れた平和主義を支持し、平和を取り戻そうと努力しており、日本こそ不戦の国ということを今こそ世界に向け明快に発言するとき
社民 田 英夫 159 5 - 6
  • 9条については、改正がよいのか、それとも幣原元首相が考えたような武器を持たないことにより戦争をなくすという人類的スケールの考え方を大切にするのかという点を考えるべき
社民 田 英夫 161 3 - 7
  • 現行憲法を変更する必要は全くなく、特に、9条の平和主義、不戦の基本は最も大切なものであり、人類のスケールで考えて世界に誇るべき条項である
社民 田 英夫 161 6 - 15
  • 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)の骨格の一つは、現行9条の理念の継承、発展である
国連 平野貞夫 156 7 - 15
  • 今が軍事的制圧を念頭に置かなければならない社会であるとの判断は一面では認められるとしても、再び状況が大きく変わることも考えられるので、目先の状況にとらわれて軍備を容認する憲法改正を急ぐことが得策かどうか、慎重な検討が必要
無会 岩本荘太 159 5 - 6
  • 軍備を容認する憲法改正の問題を結論付けるには、戦争に行かなければならない年齢・階層の人々に本当に戦争も辞さない気持ちがあるかたださねば現実的な答えにならないことを心しておかなければならず、更なる意見交換を尽くすべき
無会 岩本荘太 159 5 - 6
  • 9条を読めば自衛隊が違憲であるのは明確であるから、自衛隊を必要とするなら9条を改正する、9条を守りたいなら自衛隊を縮小し、いずれは廃止するという方向で、最終決定権限者である国民に訴えるべき
二連 佐藤道夫 151 2 - 11

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