平和主義と安全保障 会派 委員名 回次 -

2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け

武力の行使
  • 憲法の平和主義の原理は世界の歴史の流れと軌を一にしており、個別国家による武力行使を原則違法化して国連に一元化する集団安全保障、すなわち、国連の平和主義のルールと表裏一体のものとなっている
民主 江田五月 159 5 - 2
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、武力の行使については、国連主導下の集団安全保障行動や自衛権の行使であっても、最大限抑制的であることの宣言を書き入れ、日本の安全保障活動は、この姿勢を基本として、集団安全保障への参加と専守防衛を明示した自衛権の行使に徹するものとすべきとしている
民主 直嶋正行
簗瀬 進
161 161 3 6 - - 3 12
  • 他国の領域における武力行使が認められることも観念的にあり得るとの主張もあるが、これを安易に運用可能な制度とすることは厳に慎むべき。自己保存のための武器使用は許されているが、政府の行為として武力の行使になることについては、国際社会の承認がない限り独り歩きしないように制度的な保障を確保していくことが重要
公明 山口那津男 159 5 - 12
  • 公空・公海における武力行使は解釈上必ずしも禁止されていないが、無限定に許されるものではなく、集団的自衛権の行使を認めないことにより一定の制限が課されており、この解釈を変えることはその限界がなくなることを意味するので、その点も考える必要がある
公明 山口那津男 159 5 - 12
<武力行使一体化論>
  • 他国が後方支援と考えることを、日本だけが武力行使と一体になるから駄目だとして神学論争に近い議論をしているが、国際法の理解を踏まえ、政府解釈を変えるべき
自民 松田岩夫 159 3 - 8
  • 今、日本に求められていることは、後方支援活動が他国の武力行使と一体化するか否かというような建前の論理に縛られることなく、国連憲章に基づく集団安全保障への参加について議論を展開することである
民主 小林 元 159 5 - 8
  • 自衛隊の派遣は、憲法上、戦闘地域概念、武器弾薬の輸送と武力行使の一体化、武器使用基準、占領行政と交戦権の認否などの問題が議論されているが、非戦闘地域の線引きを始め、これらの議論は不毛であり、限界に来ている。果たして、テロ掃討作戦は戦闘でないのか
民主 小林 元 159 5 - 8
個別的自衛権
<憲法との関係>
  • 日本の安全保障のために自衛権を持ち、自衛のための戦いをすることは、憲法が当然許容している
自保 荒井正吾 156 7 - 18
  • 1項は保持し、2項は「自衛のための戦力の保有」及び「我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認める」と改正すべき
自民 荒井正吾 162 3 - 1
  • 自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するため、自衛力行使に対する国会の民主的統制を徹底化し、(1) 66条2項の保持、防衛出動・治安出動の国会承認の憲法化、(2) 自衛隊、戦力の保持の明確化の一方で宣戦布告が議会の権利であることの明確化、(3) 防衛関係予算・法律、防衛の基本指針の国会決議の憲法化等をすべき
自民 荒井正吾 162 3 - 1
  • 解釈には法規の文言による限界があるが、9条についてはそれが無視されている。国家として当然保有している自衛権及び防衛活動を担う自衛隊について、憲法上明確に位置付ける必要がある
自保 椎名一保 156 8 - 7
  • 2章の章名を「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」に改め、9条1項は維持し、3章として「安全保障」の章を新設し、(1) 個別的及び集団的自衛権の保有及び行使の明確化、(2) そのための自衛隊の保有、(3) 国際協力のための自衛隊の派遣を規定すべき。(3) は国際協力の章を設けてそこに規定してもよい
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 以下の理由から、憲法上、個別的及び集団的自衛権の保有と行使を明確化すべき。(1) 他人のために血を流さない国のためにはだれも血を流してはくれないので、物と人との協力から人と人との協力に変えるべき、(2) 国際法上は集団的自衛権を保有しながら、憲法解釈上その行使が許されないという不正常な国の形を変えるべき、(3) アジア地域を含めた地域安全保障取極の推進に資する
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 9条2項は、条文上、自衛権も自衛隊も否定しているとの意見が成り立つ余地があるが、不戦条約や国連憲章も自衛戦争までは禁止していない。また、現実の国際社会の常識との乖離が余りにも大きくなり、国内外を問わず非常に理解しにくいので、自衛権を明記すべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 主権国家が国際法上、個別的及び集団的自衛権を有していることは国連憲章にも明記されており、日本も独立主権国家として、国際法上の常識に合わせる上でも、個別的及び集団的自衛権を有していることを憲法に明記すべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 基本的に自衛のための権利は、固有の権利であって、自然法として存在するという解釈を採りたい
自保 舛添要一 156 6 - 9
  • 個別的及び集団的自衛権を明確に認める形で憲法に書くべき
自民 舛添要一 161 3 - 1
  • 党の論点整理(平成16年)は、個別的、集団的自衛権の行使に関する規定を置くべきであるとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 党の論点整理(平成16年)は、平和への貢献を行う国家となるべきとの観点から、自衛権や国際協力、国際貢献のルールをどこまで新憲法に書き込むか検討するとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 個別的であれ集団的であれ、自衛権そのものを国連憲章の規定に従って位置付け、同時にその限界を示す規定を憲法の中に明記することを検討すべき
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有しており、その行使については、条文を疑義なく解釈できるよう明文化した上で、具体的行使の場面では限定的かつ厳格に考えていくことが国益に資する
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 9条1項は、専守防衛に徹することを明確にするためにもそのまま残すべき。この点は大方の同意を得られると思う。2項については、自衛のための軍隊を持つことができる旨を明文で規定するなど、自衛のための武力行使が可能である旨を明確にし、さらに、国際平和維持への積極的貢献を可能にする文言を追加しておくことが望ましい
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 自然権としての個別的自衛権を認めるのであれば、それに必要な武力を行使できる自衛隊を明記することにより、国内外から理解されやすい憲法になるのではないか
民主 若林秀樹 162 I - 10
  • 9条は堅持しつつ、今までの立場を明示すべく自衛隊を憲法に位置付けてはどうかとの意見も党内にはある
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 個別的自衛権については範囲が狭く解釈され、集団的自衛権については適用範囲が広くとらえられているように見受けられるので、これらの定義・範囲について洗い直しの必要がある
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 9条に自衛権を明記しても、個別的自衛権、集団的自衛権についての考え方の違いがあり、条文で明確に表現するのは難しく煩瑣な面もあり、明記するだけでは問題は解決しない。前文である程度それを区別できるような表現をすることも不可能ではないのではないか
公明 山口那津男 159 6 - 18
  • 党内の論議では、個別的自衛権の行使について明確にすべきとの意見もあるが、既に現行憲法でも認められているとの解釈が主流である
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 日本に自衛権があることは共産党の一貫した見地。しかし、自衛のための戦力保持は別問題であり、国民の合意の下に9条違反の自衛隊を解消して9条の完全実施を目指すのが共産党の一貫した立場
共産 宮本岳志 156 6 - 20
  • 独立国家である以上、個別的自衛権の存在は当然であり、その行使は憲法上も可能。自衛隊は、個別的自衛権を担保する必要最小限の実力、防御力と位置付けられ、その限りにおいて、9条2項が禁止する戦力には該当せず、憲法が許容するところである
社民 近藤正道 162 6 - 11
  • 新しい憲法をつくろうというのが自由党の考えであるが、再軍備、戦争をするという憲法ではなく、自衛権行使に当たっての制約をつくり、国際社会において当たり前のことはしていくという改正を主張している
国連 平野貞夫 156 8 - 14
<制約・歯止め>
  • 過去に自衛権の拡大として戦争に突入した歴史から、個別的自衛権についても、不法性、必要性又は均衡性といったものを入れておく必要があるのではないか
自民 秋元 司 161 3 - 8
  • 自衛権行使の態様、特にしてはならないこと(核兵器の非保有・非使用原則、侵略戦争はしない、軍事能力の民主的コントロールルールの確立等)について、憲法上の明確な規定が必要
自保 荒井正吾 156 7 - 19
  • 自衛のための武力行使は最後の手段であること等を憲法上明示する必要がある
自民 荒井正吾 162 3 - 1
  • 9.11テロの影響により、自衛権について拡大解釈的状況にあるが、原則はあっても現実の国際情勢の変化に影響されざるを得ず、どこかで妥協点を求めざるを得ないとの感じがする
自民 舛添要一 159 2 - 9
  • 個別的でも集団的でも、平和主義の精神からすれば、自衛権の行使は抑制的に、必要最小限にすべきことは当然
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 個別的であれ集団的であれ、自衛権そのものを国連憲章の規定に従って位置付け、同時にその限界を示す規定を憲法の中に明記することを検討すべき
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 専守防衛という形でこの国を守っていくことは、これからも当然のこと
民主 小林 元 159 5 - 8
  • ブッシュ・ドクトリンと言われる先制攻撃の正当化論について、先制攻撃が自衛権の発動とはとても思えない
民主 小林 元 159 5 - 8
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、自衛権について、国連憲章上の制約された自衛権として、(1) 緊急やむを得ない場合、すなわち他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合に限定する、(2) 国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動である、(3) 活動の展開に際しては国連に報告することの三要件を明記すべきとしている
民主 直嶋正行
簗瀬 進
161 161 3 6 - - 3 12
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、日本の安全保障活動は、集団安全保障への参加と、専守防衛を明示した自衛権の行使に徹するものとすべきとしている
民主 直嶋正行
簗瀬 進
161 161 3 6 - - 3 12
  • 自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有しており、その行使については、条文を疑義なく解釈できるよう明文化した上で、具体的行使の場面では限定的かつ厳格に考えていくことが国益に資する
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 主権国家は自衛権を持つと思うが、自衛権の行使の範囲にどこで歯止めを掛けるのかという議論が欠如している
民主 松井孝治 159 2 - 10
  • 自衛権の制約をどのような形で行うかについては、参議院で重点的に議論すべきであり、政府の一部局である内閣法制局の解釈にゆだねることは、なし崩しに憲法解釈を広げる危険がある
民主 松井孝治 159 2 - 19
  • 自衛と称して侵略戦争が起きたのであり、自然権としての自衛権ということには反対。自衛権は、国連軍が出て行くまでの間しか認められていないという国連憲章の考え方を継承していくべき
民主 峰崎直樹 156 6 - 23
  • 自衛隊の行動を制約する専守防衛や非核三原則、武器輸出禁止原則、シビリアン・コントロールなどは単なる政策ではなく、9条の平和理念に基づく自衛隊の制約原理であり、厳格な運用が憲法上求められている
社民 近藤正道 162 6 - 11
  • 9条に基づく自衛隊の制約原理と自衛隊の縮小過程、合憲の範囲を定める基本法として、平和基本法を考えている
社民 近藤正道 162 6 - 11
  • 9条改正の真のねらいは、自衛隊の憲法上の認知ではなく、専守防衛や集団自衛権行使の禁止、非核三原則など、9条が自衛隊に課している憲法上の制約、原理を取り払うことにあることは明白
社民 近藤正道 162 6 - 11
  • 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)の骨格の一つは、自衛権の行使は限定的に解釈すべきで、日本が侵略を受け、国民の生命及び財産が侵される場合のみ武力により阻止することとし、それ以外の場合には、自衛権の名の下に武力による威嚇又はその行使は一切行わないことを憲法に書こうというもの
国連 平野貞夫 156 7 - 15

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