平和主義と安全保障 会派 委員名 回次 -

2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け

集団的自衛権
<認めることの是非>
  • 日米安保条約下の日本の立場があいまいな中では、米国に押し切られる懸念があるので、前文で国際貢献を明記しておけば、集団的自衛権についてはあえて明記する必要はない
自民 秋元 司 161 3 - 8
  • 集団的自衛権の行使が、他国において他国の軍隊と共同で戦争をする意味である限り慎重にならざるを得ないが、国連軍に限定してしまうとハードルが高過ぎるので、国連の総意で決めた事態に対しては集団的自衛権を行使していくとすべき
自民 浅野勝人 161 3 - 11
  • 安保理常任理事国になったとしても、国連ないし安保理の決定に対し、米国の態度にかかわりなく、日本が賛成なら参加し、反対なら参加しないとすれば、自己撞着は起こさない
自民 浅野勝人 161 3 - 11
  • 他国のための他国の戦争に加担しない集団的自衛権の行使はあり得る。日本の平和と安全を脅かす日本有事に密接した重大事態に対処する場合に限り、厳に必要な限度に絞った限定的な集団的自衛権の行使を認めた方が国民の生命、財産を守るためには良い
自民 浅野勝人 162 6 - 11
  • 日本有事には個別的自衛権による武力行使、その外側の日本有事に準じた重大事態には集団的自衛権の行使を認め、武力行使はそこまでとする。その外側は周辺事態法による武力を伴わない後方支援に徹し、その先の世界全域にはPKO及び災害救援の派遣で対応すべき
自民 浅野勝人 162 6 - 11
  • 集団的自衛権は憲法上認める。なお、明示的に認めるか解釈上認めるかについてはいずれもあり得る。集団的自衛権の発動の態様及び範囲については国会の統制に服するものとすべき。個人的にはフルサイズの集団的自衛権は必要ないと考える
自民 荒井正吾 162 3 - 2
  • 日米共同対処、BMDシステム導入、地域的安全保障機構への参加、海外派遣等の場合の自衛隊活動の範囲について、法上明確にする必要がある
自民 荒井正吾 162 3 - 2
  • 集団的自衛権は持ってはいるが行使は憲法違反との政府見解は、国際通念上理解され得るものではなく、抜本的見直しが急がれるが、基本的には多様な解釈を生み出す憲法の改正こそ必要
自保 近藤 剛 156 7 - 21
  • 今は一国だけで防衛機能を十分果たすことのできる時代ではなく、解釈上疑義が生じないよう9条を改正し、集団的自衛権の行使についても必要最小限度で認められるようにすべき
自保 椎名一保 156 7 - 22
  • アジアでは冷戦は完全に終結しておらず、日米同盟を基軸として一定の軍事力を保有しつつ、米国の軍事的プレゼンスを維持することにより勢力均衡を維持し、地域紛争の勃発を抑止し、不必要な軍拡競争を回避することが求められる。その際、集団的自衛権を行使し、同盟国としての一定の役割を確保し、米国の政策決定に対して一定の影響力を行使する立場を確保することにより、日本の外交政策の選択肢を着実に拡大させることが必要となる
自民 武見敬三 159 5 - 1
  • 集団的自衛権の行使について、より国民の理解や支持を受けるためには、憲法上明記し、同時に個別法で集団的自衛権の範囲や形態を定めることが望ましい
自保 福島啓史郎 156 9 - 11
  • 集団的自衛権に関する解釈は長年の議論の積み重ねによるものであり、閣議決定による変更は難しく、議員立法による変更も政府の反対が予想され、容易ではない。9条の改正が必要となる
自民 福島啓史郎 159 1 - 8
  • 集団的自衛権の行使の形は、条約やそれを受けた個別法で決め、その範囲を明確化すべき
自民 福島啓史郎 159 1 - 10
  • 2章の章名を「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」に改め、9条1項は維持し、3章として「安全保障」の章を新設し、(1) 個別的及び集団的自衛権の保有及び行使の明確化、(2) そのための自衛隊の保有、(3) 国際協力のための自衛隊の派遣を規定すべき。(3) は国際協力の章を設けてそこに規定してもよい
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 以下の理由から、憲法上、個別的及び集団的自衛権の保有と行使を明確化すべき。(1) 他人のために血を流さない国のためにはだれも血を流してはくれないので、物と人との協力から人と人との協力に変えるべき、(2) 国際法上は集団的自衛権を保有しながら、憲法解釈上その行使が許されないという不正常な国の形を変えるべき、(3) アジア地域を含めた地域安全保障取極の推進に資する
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更方法は、(1) 官房長官談話や閣議決定等による政府の解釈変更、(2) 国会決議、(3) 議員立法、(4) 安全保障基本法のような法律の中での明確化、(5) 憲法改正の五つがあるが、従来からの解釈論や国会における議論の経緯等を踏まえると、憲法改正による対応が望ましい
自民 福島啓史郎 159 5 - 10
  • 当面問題となるのは日米安保条約であるが、集団的自衛権ないし集団的安全保障の運用の問題として、発動要件と地理的範囲について検討の必要がある
自民 福島啓史郎 159 5 - 11
  • 主権国家が国際法上、個別的及び集団的自衛権を有していることは国連憲章にも明記されており、日本も独立主権国家として、国際法上の常識に合わせる上でも、個別的及び集団的自衛権を有していることを憲法に明記すべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 冷戦終結後の日本の現状や国際社会の期待等を見ると、集団的自衛権を一切行使できないとすることは国の安全保障政策の遂行を妨げるおそれがあり、無制限な行使は認めるべきでないが、必要不可欠な場合には行使できることを憲法上明確にすべき
自民 藤野公孝 159 5 - 7
  • 憲法改正をせずに解釈変更により日本が集団的自衛権を保有しかつ行使する権利があると変えた上で、PKO法や周辺事態法などの個別法ではなく、恒久的な法律を体系的につくるべき
自民 舛添要一 159 2 - 8
  • 個別的及び集団的自衛権を明確に認める形で憲法に書くべき
自民 舛添要一 161 3 - 1
  • (1) 旧敵国条項を含む国連憲章の改正、(2) 日本の常任理事国入り、(3) 憲法改正をワンパッケージで行うべき。集団的自衛権を認めることなく常任理事国になることは矛盾が多過ぎる
自民 舛添要一 161 3 - 1
  • 集団的自衛権は保有するが行使できないとの政府解釈は奇妙であり、憲法を改正して集団的自衛権の行使を明確にするのがよいが、早期改正は容易ではないので、政府の解釈変更がベター
自民 森田次夫 159 1 - 18
  • 党の論点整理(平成16年)は、個別的、集団的自衛権の行使に関する規定を置くべきであるとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 集団安全保障措置の確立こそを日本の使命とすべきであり、集団的自衛権の行使を認めることはこれと相反する
民主 江田五月 156 162 8 4 - - 18 5
  • 民主党は現憲法の解釈変更で集団的自衛権の行使を認めることは考えていない
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 個別的でも集団的でも、平和主義の精神からすれば、自衛権の行使は抑制的に、必要最小限にすべきことは当然
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 個別的であれ集団的であれ、自衛権そのものを国連憲章の規定に従って位置付け、同時にその限界を示す規定を憲法の中に明記することを検討すべき
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 自衛権はあるが集団的自衛権はないというのが憲法の在り方、形ということでよい
民主 川橋幸子 156 9 - 21
  • 集団的自衛権の行使を認めた場合、日本からその行使に制約や条件を付けることは困難ではないか。日本の防衛政策は米国の指導下にあったが、これから自主的に判断できるか否かがポイントになる
民主 小林 元 159 5 - 8
  • 自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有しており、その行使については、条文を疑義なく解釈できるよう明文化した上で、具体的行使の場面では限定的かつ厳格に考えていくことが国益に資する
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 集団的自衛権を考える場合、当面は日米安保条約を念頭に置くことになるが、米国は世界中に軍事基地を展開し、無制約に集団的自衛権を行使すれば、世界中で行使することにもなりかねず、日本の基本的立場を逸脱しないよう議論を詰める必要がある
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 集団的自衛権は、国連憲章51条により個別的自衛権とともに国家の固有の権利として認められており、自衛権を放棄することは国家の自己否定につながる
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 集団的自衛権に対する制約は、将来のことを考えると、日米同盟のみならず、国連その他を通じた国際貢献に際しても大きな障害となり得ることから、日本の外交の選択肢を著しく狭め、国益を損なうことにもなりかねない
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 集団的自衛権は義務ではなく、日本の自主的な政策判断で決めることであるが、その行使に当たっては、慎重を期さなければならないのは当然であり、その政策判断の過程に国会の関与を組み込むことが検討されてもよい
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 集団的自衛権は、権利であり義務ではないので、これを認めたらすべて行くということではないことを押さえておくべき
民主 若林秀樹 159 1 - 11
  • 民主党の立場から言えば、集団的自衛権は、もう少し国民的議論を呼びながら憲法の中で議論していくことが必要
民主 若林秀樹 159 1 - 11
  • 集団的自衛権を認めることが日米安保体制の質を高めることになるとの議論には一定の説得力があるが、日本の領域内で起きたことは個別的自衛権を根拠として対応できること、諸国が集団的自衛権の名の下に正当性が疑わしい行為に従事してきたという歴史的事実を十分に考慮する必要がある
公明 荒木清寛 162 4 - 10
  • 集団的自衛権については、具体的にどのような場合に行使を認める必要があるのか、本当に集団的自衛権の問題なのか、行使を認めなければ国家存立が危うくなる場合が本当に存在するのか、憲法に集団的自衛権行使を明記した場合にどのようなリスクが生じるのか、他の解釈との長短・優劣はどうか、等の問題を具体的事案に即して吟味し、議論、検討していくことが必要
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 集団的自衛権については、憲法を改正してまでその行使を認める必要があるのかどうかを十分に吟味する必要があり、個人的には、改正してまでその行使を認める必要性はないと考える
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 集団的自衛権については、国際貢献だけを見て憲法解釈に無理があると考えてはいけないと同時に、時代が変化した中で、国連決議に伴う国際貢献の在り方について、議論としてはあらゆる可能性を含めて煮詰めていった方が現実的
公明 白浜一良 159 1 - 19
  • 国際法上権利を有するが、行使できないということが理解し難いことも承知するが、日本にはさきの大戦と戦後の歴史が流れており、集団的自衛権の問題も時代の流れの中で判断していくべき
公明 白浜一良 159 5 - 9
  • 個別的自衛権の行使は現行憲法でも認められているが、集団的自衛権の行使は認められないという意見が党の大勢である
公明 白浜一良 161 6 - 13
  • 集団的自衛権の行使については、 (1) これを認めると、専守防衛から他国の戦争に加担する立場へと国の在り方を大変更することになり、 (2) 国民の理解を得られない、近い将来も含め、その行使を必要とする国際情勢にあるとは思えないことから、解釈変更であれ、憲法改正であれ、認めるべきではない
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 公空・公海における武力行使は解釈上必ずしも禁止されていないが、無限定に許されるものではなく、集団的自衛権の行使を認めないことにより一定の制限が課されており、この解釈を変えることはその限界がなくなることを意味するので、その点も考える必要がある
公明 山口那津男 159 5 - 12
  • 憲法上フリーにして法律にゆだねるという在り方は、多数決のレベルを低くし、より可変的なものにすることを意味するが、集団的自衛権行使の問題については、国会で多数決で決めるのではなく、国民の多数も重ねる意思決定の在り方が望ましい
公明 山口那津男 159 5 - 12
  • 集団的自衛権の議論に際しては、具体的にいかなる場合に行使を認める必要があるのか、認めなければ国家存立が危うくなる事態が想定されるのか、憲法に明記した場合にどのようなリスクを生じるのか、具体的に議論、検討していく必要がある
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 国連の本来の理念に反して集団的自衛権を取り入れる背景となった米ソの対立がなくなり、国連の集団的安全保障を機能させ得る可能性がある中で、日本が集団的自衛権の行使への道を歩むことは、大きな流れに逆行するものであり、すべきでない
共産 井上哲士 159 2 2 - - 13 20
  • 戦後の歴史を見ると、集団的自衛権は、軍事介入や内政干渉の口実とされ、濫用されてきた。米国の要請にこたえて集団的自衛権の行使に踏み出すことは、濫用の中に日本が組み込まれていくことになる
共産 井上哲士 159 2 2 - - 14 20
  • 集団的自衛権の行使は可能にし、その中身については時々の政府の判断によるべきとの議論もあるが、イラクへの自衛隊派兵が国民の多くの反対の声を無視して強行されたことを見ても、時の政権の判断に任されるのではなく、国民の意思として9条を堅持し、いかしていくことが必要
共産 井上哲士 159 5 - 13
  • 集団的自衛権は、米国のベトナム侵略、旧ソ連のチェコ、アフガンへの侵攻など国際法違反が問われた場合に合理化するための議論という面があり、そのような実態を踏まえるなら、明記すべきではない
共産 紙 智子 161 3 - 10
  • 国民的要求として、集団的自衛権をどうしても行使すべきとの意見があったかといえば、甚だ疑問
共産 小泉親司 159 1 - 14
  • 政府レベルを除けば、米国民は集団的自衛権行使など憲法の改悪を求めておらず、9条については、解釈改憲、明文改憲も含め、いかなる意味での改悪も許すことはできない
共産 小泉親司 159 5 - 10
  • 自衛隊の明記、集団的自衛権の行使、国防の責務などの改憲論は、地球的規模の軍事同盟を目指す日米同盟路線と表裏一体となり、憲法違反の事実を追認すると同時に、海外における武力行使の歯止めとなっている9条を取り払おうとするもの
共産 仁比聡平 162 4 - 11
  • 集団自衛権は武力の濫用の歴史であり、日本が武力攻撃を受けていない下で自衛隊を派遣することは、他国防衛のための派兵にほかならず、集団自衛権容認論には反対
共産 吉岡吉典 159 5 - 5
  • 日米安保体制下の日本が集団的自衛権の発動を必要とされるのは、米国が侵略されたときであり、集団的自衛権の行使を認めることは、米国への侵略に対処するために自衛隊を日本の外に出せるようにすることであり、日本のためになるのか
共産 吉川春子 159 2 - 19
  • 米国からの度々の要請に呼応し、国際社会との協力に関して集団的自衛権行使を明記する動きには同意できない
共産 吉川春子 161 3 - 6
  • 集団的自衛権を憲法に書き込むことは、米国の戦争にどこまでも協力させられることになってしまうのではないか
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 集団的自衛権は憲法改正論者の中のよじれた問題であり、集団的自衛権は自然権だから当然認められるべきとする点によじれの問題が生じている
社民 田 英夫 159 1 - 20
  • 集団的自衛権は米国との問題で論じられているが、日本にとってはアジア諸国との関係を円滑にすることが重要
社民 田 英夫 159 1 - 20

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