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2 国際的な基本的人権への取組 |
国際人権保障 |
- 日本国民のみが基本的人権を謳歌し、他国における人権じゅうりんに目をつぶることがあってはならず、日本人が進んで国際平和と人権擁護に貢献する決意を前文にうたい上げる必要がある
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自民 |
岡田直樹 |
162 |
4 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、日本を人権保障を促進する能動的な国として自らを位置付け、率先して基本的人権の確立に取り組むことを強く希求するとし、特に、先進国と途上国との間に存在する人権格差を是正するあらゆる努力に主導的な役割を果たし、世界に誇ることのできる国づくりを目指すとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、地球的規模で市民の権利を守る視点が要請される今日、日本は、国際的人権基準が世界に行き渡り、実現されるために国際社会で積極的な役割を果たすべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、国連規約委員会等の指摘・勧告に対し、誠実に対処するためにも、日本は国内においても国際人権保障を尊重し実践するシステムを整備すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 北朝鮮による日本人拉致問題について、国際社会における取組を通じた解決方法を構想すべき。国連人権委員会の仲介により拉致被害者と家族が対面して話し合い、帰国を実現させ、他方で国連の機関を通じた人道的食料援助を行うことも考えるべき
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 人権に関して、国連は効果を発揮していないのではないか
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民主 |
高橋千秋 |
154 |
8 |
- |
8 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、日本を人権保障を促進する国として自らを位置付け、率先して基本的人権の確立に取り組むべきとし、特に、先進国と途上国との人権格差を是正する環境整備において主導的な役割を果たし、世界に誇りの持てる国づくりを目指すべきとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 北朝鮮を人権という観点からとらえる視点が若干弱く、国際機関を通じて人権の査察を行う必要があるのではないか
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公明 |
高野博師 |
155 |
5 |
- |
4 |
- 国連がどんな人権保障体制を組んでいてどんな仕事をしているか日本国民一人一人が知ることができるように日本語の国連ウェブサイトを立ち上げるという提案は重要
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公明 |
山下栄一 |
154 |
8 |
- |
9 |
- 国レベル、NGOレベルでの人権保障における国際協力の役割を再確認する必要
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公明 |
山下栄一 |
155 |
2 |
- |
8 |
<地域人権保障> |
- アジアの中での地域的人権保障の在り方が他の地域に比べて課題になってきている
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自保 |
荒井正吾 |
154 |
8 |
- |
6 |
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
- |
7 |
国際人権法・国際人権条約 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、規約委員会等の指摘・勧告に対し、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、人権諸条約を国内法で整備し、日本でいまだ批准されていない国際人権条約の批准を急ぐ必要があるとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 人権関係の条約に規定されている個人通報制度は司法権・裁判官の独立に反せず、条約の批准を急ぐべき
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民主 |
川橋幸子 |
154 |
4 |
- |
9 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、国際人権法の考え方をしっかりと憲法上も位置付けをした上で、例えば条約の尊重・遵守義務のみならず、適切な措置を講ずること等まで含めて憲法に新たに積極的な規定をすべきであり、国際人権法の尊重を司法の項にきちんとうたうことを提言している
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 世界人権宣言やEU憲法にあるように、人権規定の普遍的な考え方である人間の尊厳という原点に立ち返って、すべての人権を再定義したいと考える(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 国際人権法の尊重あるいは国際条約の尊重、遵守だけではなく、国内措置を講ずることを義務付ける記述も必要ではないか(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 裁判に取り組んでいると、裁判規範として条約の国内の法的実効性が議論されておらず、実務では拒否されており、日本の法治の状況は、国際法と切断されたところにあることを痛感する
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
8 |
- |
12 |
- 国家により保障されていた人権が、国際的な仕組みの中で保障される時代を迎えたが、条約等が裁判規範として適用されないという現実の問題がある
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
9 |
- |
14 |
- 国際人権規約等、国際条約の国内の司法における適用可能性の推進、立法による法整備、個人通報制度への加入の必要がある
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
- |
7 |
- 日本は人権諸条約に関する勧告にこたえておらず、条約をどのように実現していくかについても議論すべき
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社民 |
福島瑞穂 |
147 |
2
3 |
-
- |
9
11 |
(国際的動向への対応) |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、憲法が規定する人権条項は、不断に国際人権保障との関係において再吟味されなければならないとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 日本の人権を考える上で、国際人権法の活用について積極的に憲法に書き込み、国際人権保障に係る動向を調査し、必要な事項を国に勧告する機能を有する国内機関を設置すること等も必要
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民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- 人権が国際化していく中でグローバルで普遍的な人権の価値体系が広がっているが、日本の人権保障システムは閉鎖的。女子差別撤廃条約、人権規約、児童労働や人身売買条約等の選択議定書を積極的に批准し、人権保障概念を日本の法体系に取り入れるべき
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社民 |
大脇雅子 |
155 |
5 |
- |
9 |
<国際人権規約> |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、社会権規約委員会から、社会権規約が日本の政府と行政で十分に考慮されず、裁判でも援用されていない点が指摘されており、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、自由権規約委員会から、合理的差別、公共の福祉、世論の支持を理由に自由権規約遵守を逃れるべきでないことが表明されており、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 自由権規約の選択議定書の批准について、日本は人権を大事にする国、国連中心主義と言いながら、ダブルスタンダードではないか。人権が普遍というなら、都合の悪いことでも国際社会の中で守らなければならない
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
2 |
- |
8 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、A規約に関する委員会が日本について、在日外国人の社会権保障の実態公表が不十分と指摘しており、普遍的人権保障の面での立ち後れが問題になっているとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 日本が個人通報制度を定めた選択議定書を批准しないのは、司法の権威に対して国連から云々されたくないこと、日本の人権保障が国連や条約の水準から立ち後れていることが明らかになることへの政府のメンツがあるのではないか
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共産 |
吉川春子 |
154 |
9 |
- |
11 |
<女子差別撤廃条約> |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、女子差別撤廃委員会から権利保障のための仕組みを確立すべきとの勧告を受けており、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
<児童の権利に関する条約> |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、「子どもの権利に関する委員会」から権利保障のための仕組みを確立すべきとの勧告を受けており、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 児童の権利条約についての行政の対応が縦割りでばらばらな現状にかんがみ、「子どもの権利基本法」を制定し、内閣府に「子ども局・子ども室」を新設して包括的に所管させることにより、条約を実効性あらしめる措置が必要
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公明 |
高野博師 |
156 |
4 |
- |
13 |
<拷問禁止条約> |
- 拷問禁止条約の選択議定書は国際機関による刑務所への査察を認めるものであり、日本もこれを批准すれば変わると思われる
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社民 |
福島瑞穂 |
156 |
2 |
- |
14 |
難民・亡命者 |
- 北朝鮮等の情勢から大量の難民・亡命者が日本に来ることが想定され、このような人たちの人権をどうするか考えておいてよい
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自保 |
舛添要一 |
155 |
5 |
- |
2 |
- 北朝鮮等の情勢から新しい事態の発生が想定されるとき、憲法の解釈で足りないものは立法府で補っていくという観点が必要
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自保 |
舛添要一 |
155 |
5 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、現行の難民認定制度と支援プログラムを国際的基準に見合ったものにしなければならず、何よりもまず、憲法上に庇護権を明示し、それに対する国の責務を明記する必要があるとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
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民主 |
川橋幸子 |
154 |
4 |
- |
9 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、日本は難民の地位に関する条約を批准しているが、認定が厳しいために法の実効性が保障されていない実態にあり、普遍的人権の観点からも問題が多く、世界に開かれた国としての法整備が必要としている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 外国人の人権を守り、難民を温かく迎え入れ、日本を好きになってもらえるような国づくりの精神、日本に住む人々の温かさや思いやりが感じられるような精神が憲法においても重要
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
6 |
- NGOの育成、平和研究の推進、軍縮の推進、国際刑事裁判所への参加、対人地雷除去の推進、難民受入れの拡大などが今後日本が取り組むべき課題
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公明 |
魚住裕一郎 |
159 |
5 |
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4 |
- 難民認定手続は、認定を行う者とそれに不服がある場合の不服申立審査を行う者が外国人から見れば同じような人であり、不公正との感を持たれており、独立性や透明性という意識が不十分
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公明 |
山口那津男 |
154 |
9 |
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11 |
- 難民問題については、難民認定機関の創設と保護の制度化が必要であろう
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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7 |