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4 人権と公共の福祉との関係、権利と義務 |
権利と義務 |
- 自分たちの国であり誇りであるという意識付けのためにも、憲法に国のために協力し、働くというニュアンスを明記することが重要
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自民 |
秋元 司 |
162 |
3 |
- |
15 |
- 権利とともに義務を強調することは民主国家の根幹だからよいが、国防と関連する課題については十分慎重でなければならない
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
6 |
- |
12 |
- 現行憲法では基本的人権は守られているが、義務についてはバランスを失しており、新しい義務規定が必要
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自保 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
1 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、責務として追加すべきものとして、国防の責務、税金だけではなく社会保険料のような社会的費用を負担する責務、家庭を保護する責務、生命の尊厳を尊重する責務、憲法尊重擁護の責務、環境を保護する責務などを挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 絶対的な自由や権利はあり得ず、自由には責任が、権利には義務が伴うとの認識に立った上、国民として果たすべき必要最小限の義務は憲法に明記すべき。例えば、国民の遵法義務、国を守る義務、環境保全の義務について検討すべき
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自保 |
松山政司 |
154
155 |
7
5 |
-
- |
8
6 |
- 権利・自由に内在的に伴う責任や義務についての規定が十分ではない
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 公務員だけでなく、国民が憲法あるいは法令を遵守しなければならないという規定も憲法に明確に設けるべき
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 党の論点整理(平成16年)は、国民の権利及び義務については、時代の変化に対応して新たな権利及び義務を規定するとともに、国民の健全な常識感覚から乖離した規定を見直すことについて、異論がなかったとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 党の論点整理(平成16年)では、社会連帯・共助の観点からの公共的な責務、例えば国の防衛及び非常事態における国民の協力義務や社会保障制度を支える義務、責務を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 党の論点整理(平成16年)は、家族を扶助する義務に関する規定を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 教育も労働も、納税さえも、義務の側面ではなく、権利の側面から規定し直そうとの提案もあり、傾聴に値する
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民主 |
江田五月 |
162 |
4 |
- |
6 |
- 基本的人権は主権者の権利として深化・保障されていくべきであるが、それに加え、例えば、次世代の育成・繁栄、その生存環境の保護・生育環境の整備なども主権者の義務として再構成されるべき
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
3 |
- |
6 |
- 新憲法においては、個人と国家という主体に加え、中間集団を社会の重要な主体として位置付けるべきと考えるが、その場合、社会の担い手である個人・団体に、社会の担い手としての権利に加え、社会に対する責務、次の世代に対する責務、社会的弱者を支援する責務が必要となる
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
4 |
- |
13 |
- 人権規定の数に応じて義務規定も置くべきとの思想は、立憲主義、法の支配の成り立ち、憲法の制限規範性に照らしても、また、対にはならない憲法上の権利と義務の性質に照らしても、明らかに誤りである
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民主 |
前川清成 |
162 |
4 |
- |
9 |
- 憲法は権利のみならず責務にもう少し力点を置くべきであり、同世代の人間に対してだけではなく、将来世代に対しても、政府も国民も責任を持っていることをもう少し強調すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 従来の権利義務関係を超えて、共同の責務、未来への責任を明確に憲法に位置付けるべき(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 権利だけでは社会は維持できない。ただ、義務を主張するだけで社会の統合力が高まるわけではないと考える(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 人権とは、本来、権利の行使において責任を伴うものと考える
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公明 |
山下栄一 |
154 |
5 |
- |
8 |
- 憲法は、立法・行政・司法という国家権力との関係で基本的人権の位置付けについて規定するものであり、義務規定を羅列するようなことは近代立憲主義の精神に反し、本来の憲法の姿ではない
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公明 |
山下栄一 |
162 |
6 |
- |
16 |
- 憲法は国家の国民に対する義務を規定したものであって国民に義務を課すことを目的としたものではなく、権利・自由と表裏一体を成す義務・責任を新憲法に書き込むべきとの考えには賛成できない
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共産 |
吉川春子 |
161 |
4 |
- |
9 |
- 憲法は権力者に対して手を縛るものであり、国民に責務を課すものではない
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
14 |
- 社会保障負担の義務を憲法に規定すれば、かつての朝日裁判や最近の無年金者裁判のような訴訟すら制約を加えられることになりかねず、世界的にも先進的な到達点に立つ憲法を骨抜きにするようなことは許されるべきではない
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
14 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、国民の諸権利と義務は、人類の普遍的原理に基づいて、日本の良き文化と伝統を踏まえるものとするとしている
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国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
5 |
- 自由は秩序・ルールと調整されるべきものであるが、自由を調整するルールをつくるのは国民であり、真の自由が国家社会の構成員に平等に配分されるシステムをつくるべき(自由党の見解)
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
5 |
- |
6 |
- 権利を主張する裏には社会に対して果たすべき義務がある。権利意識のみが肥大化して義務が忘れられていることが多いと感じる
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参院 |
水野誠一 |
147 |
3 |
- |
5 |
- 主権者には大きな権利とともに義務が伴い、権利と義務とのバランスが憲法上重要な意味を持つ
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無会 |
水野誠一 |
151 |
6 |
- |
12 |
<教育の義務> |
- 子供の権利という観点からは、すべての子供が教育を受けることのできる権利を入れるのか、現行のように義務とすべきかという点について検討が必要
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民主 |
松下新平 |
162 |
3 |
- |
8 |
<納税の義務> |
- 30条は納税しか書いていないが、税と同レベルに社会保障のための財源としての保険料あるいは国民負担ということを明確に書いた方が良いのではないか
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 納税の義務は民主主義の基礎であり、国家運営への参加意識と税金の使い道について関心を持ってもらうためにも、課税最低限の引き下げも一つの選択肢であり、議論していくべき
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自保 |
松山政司 |
154 |
7 |
- |
9 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、主権者たる国民の納税の義務についての認識を高めるとしている
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
5 |
- |
5 |
- 自由で自立した規律ある成熟した市場経済原理社会を支えるためには、所得があれば原則社会参加料として少額でも自己申告する意識を高めるべき(自由党の見解)
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
5 |
- |
6 |
<国防の義務> |
- 外敵やテロから日本国民、日本国を守るという意味で国防の義務が国民に課されているという認識が必要。最も基本的な人権である生存権が害されるような状況を国民が総力を挙げて排除することは義務であってよい
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自保 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
1 |
- 国防の義務の明確な位置付けがあれば、9条の戦争放棄についても自衛権が認められているという関連が出てくる
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自保 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
1 |
- 国家の独立と安全を守る責務を国民が有していることを明確に書くかどうか、議論を深めたい
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、責務として追加すべきものとして、国防の責務、税金だけではなく社会保険料のような社会的費用を負担する責務、家庭を保護する責務、生命の尊厳を尊重する責務、憲法尊重擁護の責務、環境を保護する責務などを挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 絶対的な自由や権利はあり得ず、自由には責任が、権利には義務が伴うとの認識に立った上、国民として果たすべき必要最小限の義務は憲法に明記すべき。例えば、国民の遵法義務、国を守る義務、環境保全の義務について検討すべき
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自保 |
松山政司 |
154
155 |
7
5 |
-
- |
8
6 |
- 党の論点整理(平成16年)では、社会連帯・共助の観点からの公共的な責務、例えば国の防衛及び非常事態における国民の協力義務を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 自衛隊の明記、集団的自衛権の行使、国防の責務などの改憲論は、地球的規模の軍事同盟を目指す日米同盟路線と表裏一体となり、憲法違反の事実を追認すると同時に、海外における武力行使の歯止めとなっている9条を取り払おうとするもの
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共産 |
仁比聡平 |
162 |
4 |
- |
11 |
- 集団的自衛権の行使、自衛のための戦力の保持、国の防衛及び非常事態における国民の協力義務を設けるとの主張は、徴兵制の道につながるおそれがある
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共産 |
吉川春子 |
161 |
3 |
- |
6 |
<徴兵制> |
- 国連軍・多国籍軍に参加すると言っても、例えば人が集まらなかった場合、徴兵制の可能性はないのか、徴兵されて派遣されるまでの覚悟が国民にできているのか、あらゆるケースを想定して国民の間で議論していくべき
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民主 |
富岡由紀夫 |
162 |
4 |
- |
17 |
- 集団的自衛権の行使や軍隊としての自衛隊を憲法上位置付けるとすれば、少子化が進む日本で兵員を確保するには徴兵制が選択肢の一つになる可能性もあり、教育を受ける権利を有している者の徴用が具体化される可能性を危惧する
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民主 |
那谷屋正義 |
162 |
4 |
- |
8 |
- 9条2項改正の際に、国民の心理的抵抗に配慮して徴兵制を採らないということをあえて明文化することも検討に値する
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
6 |
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5 |
- 現下の世界情勢では他国からの侵略の危惧は否定できず、自衛隊は認めるべきであるが、現在よりも行動領域を拡大しないよう留意・努力すべきであり、さらに、自衛のための認識を明確にするため、領土・領海内以外では行動を起こさないこと、国家権力の暴走の歯止めとして、徴兵制は採用しないことを明記すべき
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無会 |
岩本荘太 |
159 |
5 |
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7 |
<環境を守る義務>→12 新しい人権 環境保護・環境権 |
<投票の義務>→国会 5 選挙制度 選挙権・被選挙権 |
<憲法尊重擁護義務>→改正、最高法規 2 最高法規性と憲法尊重擁護義務 |