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5 法の下の平等(マイノリティや外国人など) |
法の下の平等 |
- 結果の平等を求める余りに逆に悪平等、不平等というようなことをもたらすおそれがないか危惧している
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、在日韓国・朝鮮人、婚外子、アイヌ民族、被差別部落出身者、外国人などに対して国内に存在する差別を撤廃する積極的措置をとるよう自由権規約委員会から勧告を受けており、国際的基準を満たすよう誠実に対処すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、ジェンダー、障害、疾病、年齢、同性愛など、法の下の平等の概念が豊富になったことを踏まえ、平等な機会保障のための積極的措置を国に義務付けるなどの憲法上の規定を検討すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、人権救済の対象となる禁止される差別事由を、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子などに拡充し、憲法上の人権カタログに明記することも検討すべきとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、法の下の平等については、私人と私人の関係でも14条が及ぶような積極的な規定を新たに設けるべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 経済のグローバル化により、所得格差、中高年や女性の雇用など差別的な待遇が問題となるが、年齢、性別、人種、宗教等により差別してはならないという米国の公民権運動の基本になった考え方をもう少し明確に出すことも必要ではないか
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民主 |
若林秀樹 |
155 |
3 |
- |
9 |
- 企業対労働者では社会的に著しい力の差があり、人権侵害の救済を当事者間にゆだねることは憲法が望むことではないが、この場合、労基法、雇用機会均等法、パートタイム労働法の整備を行い、立法、司法、行政が憲法の積極的活用、適用を行うべきであり、憲法改正の必要はない。差別禁止を私人間にも適用できるよう憲法を見直すとの意見には、賛成できない
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共産 |
吉川春子 |
162 |
3 |
- |
12 |
- 憲法の平等規定にかかわらず、パートタイム労働者、派遣社員、契約社員に対する様々な差別が存在しており、憲法で保障された権利が現実に具体的な権利として確保されているかどうか、個別法の検証と改正が必要
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社民 |
大脇雅子 |
155 |
5 |
- |
6 |
- 被差別部落、アイヌ民族、在日朝鮮人、外国人労働者に対する差別の解消にも、積極的な差別禁止の人権基本法と平等実現の施策のための個別法の制定が必要
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
- |
7 |
- 機会の平等だけでなくある程度の結果の平等も社会が保障すべき
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国連 |
平野貞夫 |
154 |
5 |
- |
12 |
- 人間の生存については、機会均等のみならず結果の平等についても社会がある程度保障すべき(自由党の見解)
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国連 |
平野貞夫 |
155 |
5 |
- |
5 |
<一票の価値>→国会 5 選挙制度 |
男女平等 |
- 生物的、社会的、文化的伝統の中で育ってきた認識として持たれてきた役割分担には、それなりの有用性や合理性があるのではないか
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
2 |
- |
6 |
- 日本では、憲法と現実のギャップや国際基準とのギャップが大きく、性差別はその顕著な例
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 現憲法は女性解放の救世主であったが、家庭のしつけというような小さなことが提起される最近の状況には、危険を感じる
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民主 |
笹野貞子 |
147 |
2 |
- |
7 |
- 個人の尊厳、両性の平等、夫婦の平等など憲法が理念としているところに制度として現実が追いついていないことを調査すべき
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民主 |
笹野貞子 |
147 |
2 |
- |
7 |
- 社会のあらゆる分野における男女平等を推進するため、積極的な平等推進措置、ポジティブアクションの実現が求められている
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
- |
6 |
<クォータ制> |
- 女性が政策決定過程に参加するための手法には、議席のクオータ制と候補者のクオータ制の二つがあり、衆参の選挙制度の中で新たにこの制度が議論されるべき
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
4 |
- |
11 |
<労働における男女平等> |
- 努力義務から禁止規定へと改正された雇用機会均等法により、最近は男女の賃金、昇進等の差別について均等待遇の確保を命じる判決が出されるようになっていることは明るい側面
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
5 |
- |
8 |
- 男女の賃金格差が拡大を続けるなど男女差別は克服されていない
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共産 |
吉岡吉典 |
156 |
5 |
- |
5 |
- 経済社会規約委員会から勧告されている男女平等の新規立法を急ぐべき
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共産 |
吉川春子 |
156 |
5 |
- |
9 |
- 男性通常労働者の賃金を100とした場合、女性パート労働者の賃金は34.4にすぎず、生存権にも違反すると言わざるをえない
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共産 |
吉川春子 |
156 |
5 |
- |
10 |
- 女性パート労働者は、賃金、職業訓練、社会保障、退職、解雇などで差別され、憲法の性による差別・社会的身分による差別禁止規定に抵触するおそれすらある
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共産 |
吉川春子 |
156 |
5 |
- |
10 |
- 1200万人いるパート労働者の7割は女性で、賃金は男性正規社員の35%にすぎず、低賃金は年金にも連動し、生存権が脅かされている
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共産 |
吉川春子 |
161 |
4 |
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9 |
- 2001年の社会権規約委員会最終意見は、日本では男女間に同一価値労働に対する賃金に不公平があること等に懸念を有するとして、国内法やILOガイドラインその他の政策をより積極的に実施し、引き続き問題に取り組むことを警告している
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共産 |
吉川春子 |
161 |
4 |
- |
9 |
- 女性の立場からは、男女賃金格差の是正、通常労働者と非正規雇用労働者との差別の撤廃のためには、同一価値労働、同一賃金の原則の具体化及び均等処遇原則の法制化が急務である
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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6 |
- 男女雇用機会均等法に間接差別禁止条項を明文化することが必要
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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6 |
<男女共同参画> |
- 男女共同参画社会基本法の言っていることは優れているが、性に中立的な税や年金、雇用システムなど、これだけでは動かない部分がある
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
2 |
- |
7 |
- 男女共同参画社会基本法について、むしろ人権は普遍的なものであり差別してはならないとの規範をはっきりさせた上で、ジェンダー差別を解消して良い日本をつくろうというようにした方がよかったのではないか
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
2 |
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8 |
- 男女共同参画社会基本法は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されることを目的としており、これは、女性政策が女性のためばかりではなく、男女が性別にとらわれずに個人の生きやすい社会をつくるということを意味する
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
5 |
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8 |
- 具体的な法律なしに一挙に男女の人権を尊重し性別にとらわれない社会をつくるとの理念を掲げた男女共同参画社会基本法は、理想とするものはあるが、その具体化については危ういものがある
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民主 |
川橋幸子 |
156 |
5 |
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9 |
- 子供を育てる観点から、社会の原点である家族にもう一度焦点を当て、子育ての責任は第一義的には両親にあることを再確認することが必要であり、そのためにも男女共同参画社会の理念が重要である
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公明 |
山下栄一 |
156 |
2 |
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9 |