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6 精神的自由権(表現の自由、政教分離など) |
思想・良心の自由 |
- 愛国心の内容や在り方については、各人が良心に従って自然に決めるべきものであり、公権力により強制されるべきものではない
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自民 |
田村耕太郎 |
162 |
4 |
- |
16 |
- 人権保障の中核となる個人の自己決定に際し、個人が依拠する価値や信条については、多様性を最大限尊重しなければならない
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
信教の自由 |
- いろいろな国の文化、習俗、民族など地域の事情を知る上で、背景にある宗教的価値観を学ぶ必要があり、20条3項に「特定の」という一言を入れてはどうか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
<政教分離> |
- 伝統・文化は宗教との絡みが多いが、20条をいかすのであれば、2項・3項の後に国民共通の伝統・文化・風習を否定するものではないとの趣旨を入れることも必要ではないか
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自民 |
北川イッセイ |
162 |
4 |
- |
18 |
- 特に神道絡みで、非常に習俗的な側面が強いものについては、89条の規定を外すことを考えてもよいのではないか
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、政教分離原則は維持すべきだが、一定の宗教的活動に国や地方自治体が参加することは、社会的儀礼や習俗的・文化的行事の範囲内であれば許容されるとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、国や地方自治体は特定の宗教や宗派を教育することはできないが、一般的な宗教に関する教育は実施できるとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 党の論点整理(平成16年)は、政教分離の規定を日本の歴史と伝統を踏まえたものにすべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 宗教団体が内閣に入ることは政治上の権力の行使であり、もしそのようなことが必要であるならば、まず憲法を改正すべき
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民主 |
佐藤道夫 |
162 |
3 |
- |
5 |
- 20条は戦前の国家体制に対する反省から生まれており、首相の靖国参拝のように神社神道と国家との結びつきが顕著である以上、20条の重要性は否定できない
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民主 |
前川清成 |
162 |
4 |
- |
18 |
- 知識としてキリスト教や仏教の内容を教えることは、20条3項の宗教行為には該当しない
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民主 |
前川清成 |
162 |
4 |
- |
18 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、国家と宗教との厳格な分離を基本理念としながら、許容される限度について憲法上の判断基準を明らかにしておいた方がよいとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 89条を宗教面から見ると、前段は、戦前に陸軍と海軍が靖国神社の予算を支出し管理していた事実と無関係ではない。きな臭い昔を思い出す動きが高まっているとき、この問題は無視できない
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社民 |
田 英夫 |
161 |
2 |
- |
19 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、政教分離の原則の意義を明確化し、価値多元化社会に適応する自由を確保するとしている
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国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
5 |
<靖国問題> |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、靖国神社参拝問題がこれからのアジア関係や日本の外交戦略の大きなネックになっているので、それを解決する意味でも新しい国家追悼施設を建設・整備すべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 靖国神社には広島・長崎の一般人の犠牲者は祭られておらず、靖国神社に参拝すれば戦争で亡くなった人の霊を慰められるというものではない
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社民 |
田 英夫 |
161 |
6 |
- |
15 |
表現の自由 |
- 表現の自由は重要であるが、現代において、個人の名誉、プライバシーの侵害や、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすような情報のはんらんといった問題が出てきており、新しい人権として憲法上加えていく必要性がある
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- 明白かつ現存する危険の論理の後、蛇が卵の中にいるうちに殺すアプローチなど、欧米は表現の自由を割と制約的に取り扱っている印象がある
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自保 |
荒井正吾 |
155 |
4 |
- |
6 |
- ネット上の人権侵害は、情報の広まるスピードも速く、技術の進歩も速いため、裁判による救済では間に合わないので、法律である程度事前の規制をする必要があるのではないか
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自保 |
世耕弘成 |
156 |
3 |
- |
7 |
- 表現の自由について、フィンランド憲法のように、青少年保護を明記して規制するか否かという問題がある
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、有害図書については、公の秩序に照らして制限され得ることを追加するとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、巨大マスメディア、インターネットなどの新しい媒体により表現の自由との新たな問題が出ているので、これについての憲法上の考え方をきちんとしておくべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 表現の過誤は基本的には制限されるべきでなく、思想の自由市場により淘汰されるべきものであるが、マスメディアがプライバシー権を侵害する可能性もあり、高度情報化時代を迎え、インターネットなど新しい媒体における表現の自由をどのように保護し、規定するかが重要になっている
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民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- インターネット上の表現の自由規制に決定打はないというが、国家の存立にかかわるような本当に危険な情報はどうするのか等さらに研究していきたい
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公明 |
魚住裕一郎 |
155 |
4 |
- |
10 |
- 表現の自由に関し、自主規制は重要だが、最終的には手続的に慎重で利益衡量のできる司法的救済が重要となる。ただし、自費で時間がかかるという困難を強要する形となるため、損害賠償の理論を超えた賠償額の高額化を考えてもよいのではないか
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公明 |
魚住裕一郎 |
155 |
4 |
- |
10 |
- 多様なメディアの下、人権侵害が表現の自由の名の下に放置されてはならず、抑止と侵害回復の両面でバランスを取る対応が憲法上求められている
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公明 |
山口那津男 |
156 |
5 |
- |
13 |
- 表現には、国民の政治的意思決定に関与するような言論活動のほか、自分を主張するなど個人の言論活動やコマーシャリゼーションのようなものもあり、カテゴリーに分けて議論をすることが必要ではないか
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国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
<報道の自由> |
- 報道の人権というときに、具体的な守られるべき人とその内容が日本では少々あいまいな気がする
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自保 |
荒井正吾 |
155 |
4 |
- |
6 |
- 電波法による放送局の免許制度を利用して、政府にとり都合が悪い報道には圧力がかかるなど、民主主義の重要な柱である21条が法律により侵されている現実があり、言論の自由や国民の知る権利を守ることは容易ならざることである
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社民 |
田 英夫 |
161 |
4 |
- |
7 |
- 電波法による放送局の免許制度を利用して、政府にとり都合が悪い報道には圧力がかかるなど、民主主義の重要な柱である21条が法律により侵されている現実があり、言論の自由や国民の知る権利を守ることは容易ならざることである
|
社民 |
田 英夫 |
162 |
2 |
- |
10 |
- 報道の自由と名誉・プライバシーの侵害、情報の利用とプライバシーの侵害、知る権利と国家機密の保持など、相反するもののバランスをだれがどのような手法でどの程度取るかという点が国民の英知の結集するところであり、政治の判断するところである
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国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
(報道被害・メディア規制) |
- メディアの自主規制は、成功例を余り聞かない。メディアには幅広いものがあり、自主規制の効果は信用できないのではないか
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自保 |
荒井正吾 |
155 |
4 |
- |
7 |
- メディアの自主規制も、仲間をかばうための隠れみのと言われないような第三者の介入や公開があれば、もう少し進むのではないか
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自保 |
荒井正吾 |
155 |
4 |
- |
7 |
- 日弁連は報道による人権侵害について、社内オンブズマンや報道評議会などの自主的規制を打ち出しているが、被害の現状からすれば、早期の弁護士への相談、訴訟の提起とそのための環境整備が本筋ではないか
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自保 |
木村 仁 |
154 |
9 |
- |
6 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、マスメディアによる人権侵害に対し、マスメディアによる自主的取組としてプレスオンブズパーソンの設置などを提起している
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- BRC/O(放送と人権等権利に関する委員会/機構)は、人権救済機能を更に果たし、裁判より簡易な手続という部分も大いに発揮してほしい
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公明 |
魚住裕一郎 |
155 |
4 |
- |
10 |
- 表現の自由が個人のプライバシーや放送の規律と衝突する場合、自主規制によることが重要であり、政府機関に委ねるとどちらか一方に軍配を上げることになる
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共産 |
宮本岳志 |
155 |
4 |
- |
11 |
- 歴史的経験からすると、日本では、自主規制・自律規制は自己抑制をしていくことになるという危険性がある
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社民 |
大脇雅子 |
155 |
4 |
- |
14 |
- メディアの役割の一つは国家権力の監視であり、行政や国家権力が法律によりメディアを規制するのはおかしいというのは正論
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国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
- コマーシャリゼーションと自主規制は利益相反し、メディアも立派な品格・見識を持つ特別な存在ではないことを考えると、自主規制ということでメディアを信用するのも心もとない
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国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
14 |
<知る権利>→12 新しい人権 知る権利・情報に対する権利 |
集会・結社の自由 |
- 政治資金規正法の下における政治団体を隠れみのにして、正当な政治活動を邪魔するような団体が出てきていることに対して、警告を発したい
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自保 |
舛添要一 |
156
161 |
5
4 |
-
- |
2
12 |
- テロ対策等が問題となっているが、21条の結社の自由と結社法、政党法、政治資金規正法について整理をすることが政治活動をより盛んにするためにも必要
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自民 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 私立学校の設置などにおいて、事実上結社の自由が制限されている例があるが、私立学校の場合、学習の自由や教育の自由についての制限ともなり、結社の自由の実質的な保障は極めて重要
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 結社の自由の実質的確保とともに、結社の義務と責務ということについても問題提起したい
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 新憲法においては、個人と国家という主体に加え、中間集団を社会の重要な主体として位置付けるべきと考えるが、その場合、社会の担い手である個人・団体に、社会の担い手としての権利に加え、社会に対する責務、次の世代に対する責務、社会的弱者を支援する責務が必要となる
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
4 |
- |
13 |
- テロ等については断固対決していくべきだが、団体というものは、個人の活動・人権の追求の形という側面があることを看過してはならない
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公明 |
魚住裕一郎 |
156 |
5 |
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9 |
学問の自由 |
- 学問の自由には、人間の真理探究の自由ということが入っており、高等教育に限定して考えるべきものではない
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公明 |
山下栄一 |
162 |
3 |
- |
9 |