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12 新しい人権(知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命倫理、犯罪被害者の権利など) |
幸福追求権 |
- 憲法の人権規定は、幸福追求権を中心として、人類の歴史の中で、社会の変動と発展の中で生起する多彩な法的利益を豊かに保障する包括性、柔軟性を持っているところに先駆性がある
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
5 |
新しい人権 |
- 時代の進展に応じた人権保障を達成するには、憲法に新しい人権規定を追加するよりも、現実の人権保障システムの充実、特に立法・司法分野における充実が望まれる
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
5 |
- |
7 |
- 憲法の人権規定は、具体的権利義務の内容を明確にし、それを保障する付加的制度が不可欠であり、人権規定を憲法に規定するだけでは実効性に限界がある
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
5 |
- |
7 |
- 新しい人権にかかわる人権侵害は私人間のものが多く、千差万別の事例について、具体的な権利内容を明確にした立法と、簡素で柔軟に対応できる司法のそれぞれの人権保障機能の抜本的充実が必要
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
5 |
- |
7 |
- 憲法制定時には予想もされなかった社会状況の変化に対応するには、人権保護の視点から新たな人権規定を設けるべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
7 |
- 将来を見込んで、ドイツ法のように、何人も他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序又は道徳律に違反しない限り自らの人格の自由な発展の権利を有するというような一般的な幅広い権利保護規定のような規定の仕方もあるのではないか
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
2 |
- |
6 |
- 憲法は、時代が変わり、現況にそぐわないところや加えなければならない条項もあり、環境権、プライバシー権、知る権利等がそれに当たる
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自民 |
森田次夫 |
159 |
1 |
- |
18 |
- 党の論点整理(平成16年)は、新しい人権に関して、環境権、IT社会の進展に対応した情報開示請求権やプライバシー権、科学技術の進歩に対応した生命倫理に関する規定、犯罪被害者の権利に関する規定を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、人権保障がより明確になることを考慮し、何らかの形で新しい人権のカタログを憲法規定の中に取り入れることを検討すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 国家と個人の間における人権だけではなく、環境権、プライバシー権に代表されるような、社会と個人、個人と個人の間における人権についても十分論議すべき
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民主 |
北澤俊美 |
147 |
3 |
- |
8 |
- 知る権利など情勢の変化に基づく新しい人権の問題について、本当に憲法を変えなければ新しい課題が達成されないのか若干疑問を抱く。まず既存の法律に権利を明記するなどシステムを変える努力を行った後、憲法改正について判断すべきではないか
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民主 |
高嶋良充 |
162 |
6 |
- |
13 |
- 新しい人権について、日本は世界の流れに付いていっていない
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民主 |
高橋千秋 |
154 |
8 |
- |
7 |
- 憲法改正を考える場合、新しい人権には、災害、テロ、エイズなどの市民生活の不安に対処できるような「安全への権利」を将来的には含めるべき
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民主 |
ツルネン マルテイ |
155 |
4 |
- |
9 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、災害、テロ、凶悪犯罪、エイズなど現代市民生活の不安に対処する人間の安全保障という点も人権の問題として考える必要があるとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、人権保障がより明確になることを考慮し、何らかの形で新しい人権のカタログを憲法規定の中に取り入れることを検討すべきとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権としてプライバシー権、名誉権、知る権利、環境権、自己決定権等を挙げている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 時代の変化とともに人権の概念が変化しているので、常に長期的な視点に立ち、国民生活に不可欠で基本的なものという要件を満たすものは、人権保障を明確にするために憲法上の人権カタログとして明記すべきというのが、民主党の基本的なスタンス
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民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- できるだけ広く、分かりやすく、国際的水準に見合った人権を考えていくべきであり、プログラム規定と言われる場合があったとしても、環境権、プライバシー、知る権利等を加えていくべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
156 |
5 |
- |
9 |
- 環境権、プライバシー権、知る権利などの新しい人権はすべて13条で読むという荒っぽい手法がなされてきたが、人権として憲法上具体的に認知するかどうか検討していくべき
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明改 |
大森礼子 |
147 |
2 |
- |
13 |
- 憲法上の人権として認めるか否かは、刑事訴訟法や民事訴訟法上、憲法違反として上告理由になるかという関係からも検討すべき
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明改 |
大森礼子 |
147 |
2 |
- |
13 |
- 例えばマスメディアによる人権侵害報道が問題になっているが、民法上の不法行為では損害賠償が非常に少なく、これは、問題となる人権が憲法に明確に規定されていないことによるのではないか
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明改 |
大森礼子 |
147 |
2 |
- |
13 |
- 知る権利、プライバシー権、環境権などの新しい権利は、現行憲法でも13条や25条などの解釈により導き出されるとの見解もあるが、最高法規である憲法に明確に定められていれば、下位法律を制定するときにより強い内容の法律にすることができる(公明党の見解)
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公明 |
白浜一良 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 公明党は、新しい人権に関する憲法論議においては、あくまで憲法における権利のインフレ化に注意しつつ、21世紀日本のあるべき姿を目指して論議を進めている
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公明 |
白浜一良 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 人権の実現のためには、時代の要請に適合する憲法条項を確立する必要があり、現憲法制定時には想定されなかった、環境権、プライバシーの権利、知る権利等の新しい人権を憲法に加えるべき
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
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8 |
- 人権カタログが直接予想しない新しい現象に対して人権の名前をどう付けるかはともかく、人権保障の原点に戻り、個人の尊厳、幸福追求権として求められる価値は何かということを追求し実現していくことが憲法の要請
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公明 |
山口那津男 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 条文に環境やプライバシーが具体的に書かれていなくても、個人の尊厳を一つの価値とすれば、それが脅かされるような環境を許すことはできず、このようなことを前文に盛り込むことも一つの手法ではないか
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公明 |
山口那津男 |
159 |
6 |
- |
17 |
- 人権カタログを増やす必要性がある場合は、現状の憲法の規定を尊重した上で新しい権利を書き加える加憲というやり方が最もふさわしい
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- 立法措置や現行憲法の解釈では十分でない場合に保護すべき新しい利益を人権カタログに加える必要があるが、その場合、その利益が個人の人格的生存に不可欠であって一般社会に承認されたものか、他の人権との調和はどうか、人権カタログのインフレを招かないか等の慎重な配慮が必要
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
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4 |
- 新しい人権は、憲法の人権規定を踏まえて、国民の運動により発展的に生み出されてきた権利であり、13条など現憲法の人権規定により根拠付けられている。新しい人権は、憲法改正ではなく、憲法の基本原則に基づいて、法律により保障されるべきもの
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共産 |
小泉親司 |
155 |
5 |
- |
5 |
- 環境権やプライバシー権の問題は、憲法の人権規定でも十分対応でき、憲法改正をすることなく、立法処置により十分対応できる
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共産 |
小泉親司 |
156 |
5 |
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13 |
- 新しい人権を憲法上明文化するために改憲が必要との議論があるが、それらの権利概念をめぐる歴史の経過は、改憲ではなく基本法の整備と発展こそ必要であることを示している
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
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5 |
- 環境権、プライバシー権等新しい権利は幸福追求権や生存権規定に、報道の自由は知る権利に包含されており、新しい人権規定を憲法に追加する必要はない
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共産 |
吉川春子 |
156 |
5 |
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9 |
- 新しい人権の導入を持ち出す背景には改憲の世論づくりという思惑があり、9条改正を目指すための入口という思いがする
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共産 |
吉川春子 |
161 |
4 |
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9 |
- 環境権やプライバシー権を明記していないなど、新しい問題に対応していないことを理由に改憲しようとの主張があるが、憲法は国民の経済生活上の権利を含む世界でも先駆的な基本的人権の規定を持っており、それを基礎とすれば、環境やプライバシーの問題も十分対応できるので、こうしたことを改憲の入口として利用することには強く反対する
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
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14 |
- 憲法は、広い奥深い容器として時代に即応した新しい権利を抱き取るような柔構造、時代に弾力的に対応できる構造になっている。新しい人権については、基本法を制定し、個別法により具体的な権利を保障するシステムを採るべき
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社民 |
大脇雅子 |
155 |
5 |
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9 |
- 環境権、プライバシー権、知る権利、犯罪被害者の権利等の新しい人権は、個人の幸福追求権と自己決定権を包含する13条の普遍化として、必要とされる立法作業を通じて個別法において法規化することが重要であり、それが現行憲法の保障する人権規範を確立することである
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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6 |
- 13条は幅広い内容を取り込むことができる規定なので、新しい人権の問題は憲法改正の課題としてとらえる必要はない
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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6 |
- 国民の権利及び義務については3章で十分に書かれており、時代の変化とともに出てくる新しい権利については、立法措置で対応すべき
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社民 |
田 英夫 |
161 |
4 |
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6 |