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12 新しい人権(知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命倫理、犯罪被害者の権利など) |
名誉権 |
- 表現の自由は重要であるが、現代において、個人の名誉、プライバシーの侵害や、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすような情報のはんらんといった問題が出てきており、新しい人権として憲法上加えていく必要性がある
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権として名誉権等を挙げている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 報道の自由と名誉・プライバシーの侵害、情報の利用とプライバシーの侵害、知る権利と国家機密の保持など、相反するもののバランスをだれがどのような手法でどの程度取るかという点が国民の英知の結集するところであり、政治の判断するところである
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国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
環境保護・環境権 |
- 環境は重要な課題であると思うが、環境に関しては国、国民を挙げて取り組んでおり、憲法に入れなくても十分ではないか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- 環境について規定するのであれば、経済活動の自由との調和という観点から経済活動に対する配慮も必要。ただし、環境と経済の両立という点についてもすでに取り組みがなされており、憲法に入れなくても十分ではないか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- 日本の自然、歴史・伝統・文化を前文に織り込んでも良いし、地球環境の保全のような未来に向かって生きる日本人の指針も前文にふさわしい
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自民 |
岡田直樹 |
162 |
4 |
- |
2 |
- 地球環境問題は日本の国際貢献の最重要分野の一つであり、同時に、日本は自然と共生してきた長い歴史と伝統を持っており、日本が環境を重視する国であることを憲法上も明らかにすべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
7 |
- 世代間公平の法原則、未来の世代の権利をめぐっては憲法を始め様々な分野で議論があるが、現世代による環境の不可逆的破壊は世代間の公平に反する
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公明 |
加藤修一 |
162 |
4 |
- |
14 |
- 環境は今や人類共通の地球規模の問題であり、それぞれの国が憲法に条文を書かなければならないなどという小さな問題ではない
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社民 |
田 英夫 |
161 |
4 |
- |
10 |
- 適切な市場原理に基づく資本主義、自由・公正で規律ある経済活動ができる社会システムをつくることが政治の課題であり、そのためには、地球環境の保全という理念が市場経済原理の上位にあるとの思想の確立、基礎的社会保障など国民の生命や生活の維持に必要な仕組みを政治の責任で整備することの二つが必要(自由党の見解)
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国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
6 |
- 新しい憲法をつくる際に、経済活動の自由について、地球環境保全の原理の下に市場経済原理を規制するという原理を確立すべき
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
1 |
- |
15 |
<環境権> |
- 環境権を憲法に記した場合、29条の財産権との競合をどうするのかという問題があり、検討することが必要
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自民 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 環境問題は深刻になっており、国家による環境破壊というより企業・個人など私人の活動が影響を与えているので、権利と同時に義務を果たすということも明記すべき
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 党の論点整理(平成16年)は、環境権に関する規定を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、人権としての環境権を基本にし、環境保全義務の規定を含むことが望ましいとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 人権としての環境権及び国家の責務としての環境保全義務を憲法に明記する意味は大きい
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民主 |
松下新平 |
162 |
3 |
- |
8 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、環境権を明確に定義し、法的権利として確定するための作業を進め、憲法上の権利として明示すべきかを検討するとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権として環境権等を挙げている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 環境権は、様々な条文から解釈する程度の問題ではなく、日本が国是として憲法に掲げてもよいテーマではないか
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民主 |
柳田 稔 |
154 |
II |
- |
10 |
- 民主党としては、25条の健康で文化的な最低限度の生活と13条の幸福追求の権利を根拠とする、健康で良い環境を享受する権利として明記すべきと考える
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民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- 環境の意義、国際的責任、哲学など、環境権に対する国民の意識あるいは共感は極めて大事で、議論する際の重要な視点
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公明 |
魚住裕一郎 |
158閉 |
1 |
- |
8 |
- 公権力による侵害よりもむしろ、私企業によるものが論点となり、権利の実効性を考えると、私人間効力について憲法上どのように配慮するかを考えていかなければならない
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
4 |
- |
21 |
- 生存権規定がプログラム規定と言われても決して無意味ではなかったことを考えると、環境についても憲法政策的に十分考えてもよいのではないか
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
4 |
- |
21 |
- 時代に対応して、憲法に明示的に環境権条項を加憲すべき
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公明 |
加藤修一 |
162 |
4 |
- |
10 |
- 良好な環境を享受し、国家及び国民が環境保護に努めるといった趣旨の権利・責務を定めるべき。かつ、自然から超然とした人間主義的な生き方ではなく、自然との共生を大きく織り込んだエコロジカルな視点に立つ環境権を定めるべき
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公明 |
加藤修一 |
162 |
4 |
- |
10 |
- 解釈による環境権の保障は裁判においても権利の一部が認められたにすぎないとの懸念があること、権利侵害の事前救済の観点からは不透明な部分もあること、また、環境にかかわる立法根拠の明確化という観点からも、環境権の規定を憲法に明記すべき
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公明 |
加藤修一 |
162 |
4 |
- |
14 |
- 人間の生存にかかわる基本理念としての環境権の重要性が今日ほど叫ばれている時代はない
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公明 |
白浜一良 |
162 |
6 |
- |
8 |
- 人権の実現のためには、時代の要請に適合する憲法条項を確立する必要があり、現憲法制定時には想定されなかった、環境権、プライバシーの権利、知る権利等の新しい人権を憲法に加えるべき
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
8 |
- 環境権には良好な環境を享受することと、国家及び国民が環境保護に努めるという責任の両面があり、環境と人間が共存するというエコロジカルな視点を持った上で、いずれ新しい人権カタログに加えるべき
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- 環境権は、人間は自然と共生・相互依存して初めて生きていけるという新しい人間観を提起するもの
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公明 |
山下栄一 |
156 |
5 |
- |
4 |
- 将来世代のことを考慮し、環境の保護を憲法に明記する必要がある。また、循環型社会、持続可能な社会を目指すことを明確に打ち出す必要がある
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公明 |
渡辺孝男 |
162 |
3 |
- |
9 |
- 環境権の実現のために必要なのは、改憲による明文化ではなく、環境保全や消費者保護のための具体的な立法
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
6 |
- 環境権などの新しい権利の明文化と9条改正を一括して国民投票にかけようとするやり方は国民の多数の意思に反するものであり、戦争と戦力の放棄という徹底した平和主義こそ環境権保障の大前提
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
6 |
- 権利保障を強めるには、各分野の基本法に権利概念を明記するとともに、その権利を実現するための具体的権利、例えば環境権であれば、事業の差止請求権、環境団体の訴訟上の権利などを法律で定めることこそ当面の課題
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
22 |
- 環境権については、13条の幸福追求権に基づいて裁判が起こされており、現憲法はむしろこれを応援する立場である
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社民 |
福島瑞穂 |
147 |
3 |
- |
11 |
<環境を守る義務> |
- 環境は不断の努力により初めて維持できるものなので、環境権とともに環境保全義務に関する規定も憲法に明記すべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
7 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、責務として追加すべきものとして、国防の責務、税金だけではなく社会保険料のような社会的費用を負担する責務、家庭を保護する責務、生命の尊厳を尊重する責務、憲法尊重擁護の責務、環境を保護する責務などを挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 絶対的な自由や権利はあり得ず、自由には責任が、権利には義務が伴うとの認識に立った上、国民として果たすべき必要最小限の義務は憲法に明記すべき。例えば、国民の遵法義務、国を守る義務、環境保全の義務について検討すべき
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自保 |
松山政司 |
154
155 |
7
5 |
-
- |
8
6 |
- 環境問題は深刻になっており、国家による環境破壊というより企業・個人など私人の活動が影響を与えているので、権利と同時に義務を果たすということも明記すべき
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、人権としての環境権を基本にし、環境保全義務の規定を含むことが望ましいとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 環境権は、個人の行政に対する請求権というよりも、個人も行政も共に受忍すべき未来に対する義務という性格を帯びるのではないか
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 環境権については、将来の世代に対する責任、あるいは環境そのものに対する責任まで含めて考えるべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 人権としての環境権及び国家の責務としての環境保全義務を憲法に明記する意味は大きい
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民主 |
松下新平 |
162 |
3 |
- |
8 |
- 環境保全のように社会的な広がりを持つ社会共通な課題については、これまでの権利義務概念を超えて、共同の責務、未来への責任という視点から一人一人が果たすべき義務を規定すべきであると考える(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 良好な環境を享受し、国家及び国民が環境保護に努めるといった趣旨の権利・責務を定めるべき。かつ、自然から超然とした人間主義的な生き方ではなく、自然との共生を大きく織り込んだエコロジカルな視点に立つ環境権を定めるべき
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公明 |
加藤修一 |
162 |
4 |
- |
10 |
- 環境権には良好な環境を享受することと、国家及び国民が環境保護に努めるという責任の両面があり、環境と人間が共存するというエコロジカルな視点を持った上で、いずれ新しい人権カタログに加えるべき
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- 環境を国民の努力義務としてとらえるのは、不可侵の人権保障という憲法の本質を後退させるものと言わざるを得ない
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
6 |
- 環境については、権利ではなく、保全の義務ではないかと感じる
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自由 |
平野貞夫 |
147 |
4 |
- |
9 |