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2 国会の地位、権能 |
国会決議・附帯決議 |
- 決議は全会一致で行うという原則は、国民には分かりにくく、むしろ賛成・反対の数を国民が知ることが必要
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自保 |
武見敬三 |
155 |
2 |
- |
7 |
国会同意人事 |
- 国会同意人事について、両院同意は調整が難しく、参議院同意人事とすべき。人事のヒアリングについても、全部行うのは煩瑣なので絞りをかけるという課題はあるが、実施してもよい
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
ii |
- |
1 |
- 条約、場合によっては大使人事は参議院承認とする。ただし、予算に関連するものは衆議院も含めることも考えられる
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
ii |
- |
1 |
- 国会同意人事などを参議院専権とした場合、参議院における法案審議の効率化が必要となり、衆議院で第一野党が賛成したものや3分の2以上が賛成したものは審議の省略や簡略化をすると割り切ってもよい
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
ii |
- |
1 |
- 重要な公務員等の任命については参議院の同意を要するものとすることを提案する。この点、両院の同意が必要との主張もあり、憲法上の同意とするか法律上の同意かという問題もある
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 重要な裁判官の任命又は任命の同意は国会が行うものとするかという論点はある
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 国会同意人事について、一定範囲のものを参議院承認とするのであれば憲法事項になるかもしれないが、現行憲法においても、参議院でヒアリングなどを実施することは考えられる
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
2 |
- 重要な内閣人事については、米国上院のように、国会で公聴会を行った上で同意するか否か決めるべきであり、参議院が中心となって行うべき
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民主 |
松井孝治 |
162 |
i |
- |
4 |
- 大使を国会同意人事とすることに賛成。大使、日銀総裁など見識を問われる一定の公職については、議事録に残すような形で議論すべきであり、公聴会を行うべき。これを行うのは衆議院より参議院の方がふさわしい
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民主 |
松井孝治 |
162 |
i |
- |
9 |
- 裁判官が民主的基盤を欠くことが統治行為論などにつながっており、最高裁長官・判事のみならず、裁判官の任命自体についても国会を関与させていくべき
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
2 |
- |
4 |
- 裁判官の任命についても、国会の関与を考えていくべき
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公明 |
山下栄一 |
162 |
2 |
- |
5 |
- 大使の任命は国会同意人事にすべき。現在の外務省から天皇へ持っていく形は、戦前の体制と変わらず、国家国民の代表というスタイルではない。まず、国会、できれば参議院で指名するなどの形を取れば、外務省の形も変わるのではないか
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公明 |
山本 保 |
162 |
i |
- |
5 |
行政監督権 |
- 行政監視は国会の基本権能であり、両院の国政調査権及び決算審査権により維持されているが、これを堅持する必要がある
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 議員が実質的にも法案の提案主体となる場合、行政による円滑な執行確保のため委任立法が重要になるので、委任の趣旨、目的、範囲を事前に明確に法律で定めるとともに、事後的に国会がチェックしていく仕組みの確立も必要になる
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 議員立法を増加させることにより行政優位の流れを変え、行政国家現象に対して、国会による行政コントロールを強化することが権力分立の一つの大きなポイント
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
1 |
- 立法府による行政府に対する牽制の中で、多数派の一致をどのようにいかしていくかも大きなポイント
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
2 |
- 国会の内閣に対するチェックの実効性の観点からは、衆議院と参議院の役割分担も必要
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
2 |
- 政策目標に対する手段の在り方を広い見地から見るため、行政評価・監視の機能を高めるべき。行政内部において独立行政委員会を活用するという視点とともに、国会においても、現在の委員会等の運用を検討することが必要
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公明 |
山口那津男 |
162 |
2 |
- |
9 |
質問権 |
- 一人でも質問主意書が提出できるが、行き過ぎると政治的濫用の可能性もあり、それに対する歯止めは必要。ただし、少数派が国会で機能を活用できることは、立法府が行政府に対して立場を維持するためには必要
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
2 |
請願 |
- 参議院の行政監視機能の向上のため、決算審査、憲法解釈、請願審査等の充実を図るべきとの主張があると思われるが、賛成
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 解散がない参議院は、民意の反映としての請願をもっと大事に扱ってもよいのではないか
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民主 |
郡司 彰 |
161 |
ii |
- |
8 |
- 参議院では、請願を委員会で実質的に審議することにより、請願権の復活を行うことが国民にとって参議院を身近にし、独自性にもつながる
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民主 |
郡司 彰 |
162 |
ii |
- |
4 |
- 行政監視委員会の苦情請願制度は、請願権をいかし、行政の運用が適切性・妥当性を欠く場合に、国民が立法府に直接訴えることができる制度である。まだ採択の例はないが、活用を期待したい
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公明 |
山口那津男 |
162 |
5 |
- |
4 |
- 請願制度は、会期末に全会一致で採否が決まり、立法済みの請願は審議しないなど制度が空洞化しており、法案審議前に真摯に審議する機会を設けるべき
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
4 |
- |
7 |
内閣不信任決議・内閣総辞職→内閣 1 議院内閣制 |
参議院の問責決議→二院制と参議院の在り方 4 参議院と政党との関係 |