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4 政党制(政府と政党の二重構造、政党法制など) |
政党 |
- 国民と国家をつなぐパイプとしての政党は、世界的現象としての無党派現象があるとしても、憲法秩序の中で意義を失うものではない
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公明 |
魚住裕一郎 |
154 |
4 |
- |
4 |
<党議拘束> |
- 政党内の意思決定の在り方は極めて重要。選挙で選ばれた者が党議にどのように反映するかについてのフラストレーションは与野党を問わず議員にあるのではないか
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
i |
- |
14 |
- 党議拘束の問題を議論する際には、政党内における意思決定システムについて、公開性や議員個々の意見表明が行われることなども含めて議論されるべき
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民主 |
郡司 彰 |
162 |
ii |
- |
3 |
与党と政府の関係・二重構造 |
- 与党の事前審査の問題を再検討し、政府・与党の一体化、一元化を図るための施策が必要
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 事務次官会議及び与党事前審査制の廃止などによる閣議の実質化と責任の明確化の実現を求める(民主党の見解)
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民主 |
江田五月 |
154 |
4 |
- |
3 |
- 議院内閣制の下では政府と与党は一体でなければならないが、現状は、政府として議論してきたことを再度与党で議論し、さらに連立政党間の調整も加わり、国会は、積み上げてきたものをいかに成立させるかという性格のものになってきている
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民主 |
直嶋正行 |
161 |
6 |
- |
8 |
- 政府と与党は一体であり、本来、政府案をつくる段階で与党内の議論を終え、内閣として法案を出すべき。政府に加わっていない与党議員は、政府と切り離された存在として、国会で意見を言うような在り方にすべき
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民主 |
直嶋正行 |
161 |
6 |
- |
9 |
- 行政各部と利害を一にする政治グループが事前に合意形成する与党の事前審査制は、65条の趣旨に反する可能性もあるし、国会の審議権を事実上先取りする点で大きな問題がある
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民主 |
松井孝治 |
154 |
4 |
- |
12 |
- 小泉政権では法案提出時の与党との調整不足が顕著であるが、議院内閣制の趣旨からすれば、これは総辞職すべき事態
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
2 |
- |
4 |
- 政治の二重構造を変えるために、議院内閣制の英国のシステムを横流しするのはどうか。歴史的背景、システムの前提条件を見据えながら、民意を行政に反映させていくという観点から政と官の在るべき姿を検討していくべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
154 |
4 |
- |
4 |
政党法制 |
<政党の憲法への明記> |
- 政党の存在を認めるものは法律しかなく、政党の憲法上の位置付けについても議論していくべき
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自民 |
愛知治郎 |
161 |
i |
- |
12 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、政党について憲法に位置付けるべきとの意見があったとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 政党が既に大きな重要な位置を占めていることにかんがみ、憲法上きちっとした地位を与え、公の党としての財政や活動報告の公開義務付けなど、政党法の制定について議論すべき
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
6 |
- |
4 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、政党に憲法上の地位を与えるべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
11 |
<政党法制> |
- 政党改革を各政党の中でやるだけではなく、一般的な政党改革のルールができないものか。既存のマジョリティーの利益でずっと社会が運営されるとどこも変わらない
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民主 |
川橋幸子 |
159 |
ii |
- |
21 |
- 政党は、選挙関連法では法的な位置付けを得たが、議事法令にはいまだに院と議員しかない。議事堂外の活動を議事堂内に取り込み、政策形成過程でフォーマルに位置付けるよう、憲法附属法としての議事法についての研究が必要ではないか
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民主 |
鈴木 寛 |
159 |
ii |
- |
20 |
- 政党が既に大きな重要な位置を占めていることにかんがみ、憲法上きちっとした地位を与え、公の党としての財政や活動報告の公開義務付けなど、政党法の制定について議論すべき
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
6 |
- |
4 |
- 政党は任意結社であると同時に、一種の国政上の役割・機能を担うという二面性を有するものであり、自由を尊重しつつ適正な助成と規制を図る必要がある
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公明 |
魚住裕一郎 |
154 |
4 |
- |
4 |
- 政党法については、細かいことまでの法制化は活力を喪失させるが、腐敗に対する責任追及のための法制度は必要。なお、政党法の議論の際には、ドイツ・ボン基本法21条のような闘う民主制も視野に含めておくべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
154 |
4 |
- |
4 |
- 行革を口実に議員定数を削減する意見があるが、国会に関連した問題で行革を考えるならば、憲法の思想・良心の自由に反するおそれがあり、政治腐敗にもつながる政党助成制度こそ廃止すべき
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共産 |
吉川春子 |
162 |
ii |
- |
6 |