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1 議院内閣制 |
議院内閣制 |
- 三権分立と議院内閣制を国民主権のためにより良く機能させるには、全国民の代表として唯一の立法機関であり、強大な行政権力を監視すべき国会が本来の役割を果たしていくことが重要であり、そのために衆参両院が共に多様な民意を反映し、抑制と協働の働きを果たしていくことが重要
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
6 |
- |
5 |
<原理・本質> |
- 行政権の正統性が認められるのは、主権者である国民から直接権限を与えられる国会により選ばれる首相が国務大臣を任命し、行政各部を統括するから(民主党の見解)
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民主 |
江田五月 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 議院内閣制は、有権者が選出した議員が国会において首相を選出し、その首相が閣僚を部下として行政権を握ることにより、国民主権が完結するというもの
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
5 |
<二院制との関係> |
- 参議院の直接選挙制度は、議院内閣制を支える根幹であり、維持していくべき
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
2 |
- |
10 |
- 首相の指名権は、内閣が国会に対して責任を負うことの一つの表れであり、議院内閣制である以上、衆参両院とも有するという現行の規定を維持すべき
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 首相の指名権、閣僚を出すか否かについては、議院内閣制を採る限り、両院同じ位置付けでないとおかしい
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
i
ii
5 |
-
-
- |
9
7
6 |
<現状> |
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自保 |
野沢太三 |
151 |
3 |
- |
5 |
- 統治の正統性の根拠が変わっても、明治憲法下の首相の権限を強く制約する内閣制度は基本的に維持された(民主党の見解)
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民主 |
江田五月 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 内閣は、行政各部・各省庁の連合体という実態になっており、これをどう改めるかが重要
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
5 |
- 吉田自由党への官僚の一斉入党以来、政策面・人事面で官僚と政府与党との緊密な合体関係が出来上がり、議院内閣制は、政官癒着の制度的裏付けとして機能し、結果として官僚支配を温存し、増幅し続けている
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
2 |
- |
4 |
- 内閣が本来の機能を果たし得ていない原因は、国民の意思が民主的政治過程を通じて内閣に正しく反映されていないこと、及び官僚主義の弊害の下、行政組織がうまく機能していないことにある
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共産 |
仁比聡平 |
162 |
2 |
- |
6 |
- 首相のトップダウンにより国会に悪法を押し付け、国会の形骸化をつくり出すことは、憲法の議院内閣制が本来予定するところではない
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共産 |
仁比聡平 |
162 |
2 |
- |
6 |
<機能させる方策> |
- 首相のリーダーシップ担保のための制度が不可欠。65条・66条1項について、首相を主体とする規定とし、首相の最終的責任を明確にする必要がある
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 行政事務の分担管理原則を定める内閣法3条は、首相の権限の弱体化を招いているので改正が必要
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 与党の事前審査の問題を再検討し、政府・与党の一体化、一元化を図るための施策が必要
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 現在は、首相が「内閣を代表して」行政各部を指揮監督する(72条)となっているが、首相個人で指揮監督できる又は相互調整できるとすることも一案であるし、行政権を内閣ではなく首相に属するとする組立ても可能ではないか
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
5 |
(参議院の機能との関係) |
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- 内閣に対するチェック機能を果たすためには、参議院は、法案、一般質問など審議の充実を図る必要がある
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共産 |
吉川春子 |
154 |
4 |
- |
5 |
内閣総理大臣の指名→二院制と参議院の在り方 3 両院間の調整 両院間の調整 |
内閣総理大臣・国務大臣の就任資格 |
- 参議院議員も有益な人材であれば入閣してもよいと思うが、内閣と一体化して政権運営に当たる衆議院に対し、参議院は、議会を中心とすべきで、院内で会派を形成して独自の動きをしていけばよいのではないか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
ii |
- |
2 |
- 参議院議員は閣僚・政務官にならないが、閣僚の人事承認権を参議院が持つという独自の案も考えられる
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
ii |
- |
2 |
- 首相指名については、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名するとの主張もあるが、国会議員の中から国会の議決で指名するのが望ましい
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 首相の資格要件は衆議院議員に限るべきとの意見があるが、インド、フランス、ドイツ、戦前の日本などを見ても、上院議員が著名な首相となっている。首相の資質のある者は参議院にもいるので、資格要件は参議院を含めた国会議員にすべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
5 |
- |
3 |
- 国務大臣に参議院議員が就任できることについては、これまでどおり維持すべき
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 行政府との関係において参議院の権威を確立するのであれば、参議院から閣僚等を出すことは控えるべき
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自保 |
武見敬三 |
155 |
2 |
- |
7 |
- 首相は衆議院議員から選出、参議院は政権の存否にかかわらない、問責決議はなくす、法案再議決要件を5分の3ないし2分の1にする、人事案件については参議院が優越する等の改革が必要
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、首相の選出、国務大臣の任命については現行どおりとするとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 参議院議員は行政に入らず、立法府の職務に専念し、国民の側に立って監視することで独自性が出るのではないか
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自民 |
松村龍二 |
159 |
iii |
- |
21 |
- 首相の指名権、閣僚を出すか否かについては、議院内閣制を採る限り、両院同じ位置付けでないとおかしい
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
i
ii
5 |
-
-
- |
9
7
6 |
- 参議院は憲法上首相指名をし閣僚を送る形になっており、執行部に入ることによって利益相反的な関係になるため、チェックの院に徹し切れないのではないか
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民主 |
松井孝治 |
159 |
ii |
- |
12 |
- 決算の院・財政チェックの院としての機能強化を図るには、執行の一翼を担いながらチェック機能を果たせるかを考慮すべきで、参議院議員の国務大臣就任、首相指名権との関係も論点となる
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
14 |
- チェックの院である参議院が執行機関である行政に対し閣僚を出すという形でコミットメントを続けると、利益相反にならないか。首相指名、閣僚を出す、問責決議の扱いなどについて更に検討をすべき
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民主 |
松井孝治 |
162 |
i |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、参議院議員の大臣指名の廃止などを検討課題としている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
11 |
- 参議院は、脱政党、政権そのものから距離を置く観点が重要であり、閣僚を出さない、首相指名権はなくすといったことから、党議拘束をできるだけ弱めていくという取組が重要
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公明 |
山下栄一 |
161 |
ii |
- |
3 |
- 首相の指名権や閣僚を出すか出さないかなども含めて参議院が政権から距離を置く具体的な検討は重要であり、それが党議拘束の緩和につながるのではないか
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公明 |
山下栄一 |
161 |
6 |
- |
4 |
- 議院内閣制の中で、政権に直結する衆議院に対し、参議院は政権から距離を置き、政権監視の役割を果たす意味で、閣僚就任の自粛や首相指名権の不行使などの制度的工夫が考えられる
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公明 |
山下栄一 |
162 |
ii |
- |
4 |
- 参議院議員が大臣にならないのは当然。第一院の政党政治を監視すべきにもかかわらず、中に入ることは問題
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二連 |
佐藤道夫 |
150 |
2 |
- |
17 |
内閣不信任決議・内閣総辞職 |
- 内閣不信任案が否決されたにもかかわらず、与党内で首相辞任の動きがあるのは野党から見れば二枚舌
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民主 |
川橋幸子 |
151 |
4 |
- |
6 |
- 内閣不信任案を否決したにもかかわらず、首相をやめさせようとする動きは問題
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自由 |
平野貞夫 |
151 |
3 |
- |
12 |
参議院の問責決議→二院制と参議院の在り方 4 参議院と政党との関係 |
衆議院解散 |
- 69条に規定する場合以外でも、これに匹敵するような重大な事態が生じた場合に、理由を明示して内閣ないし首相が衆議院を解散できる旨の明文規定を置くべき
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 参議院議員が半数しか在職していない場合は解散を避けるべきとの議論もあり、解散権の行使の限界についても慎重な配慮が必要
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 73条の内閣の事務の中に衆議院の解散権を明記すべき。また、解散権行使の制約についても憲法に明記すべきであり、「民意を問うために」という一言を濫用を防ぐためのガイドラインとして入れるべき
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自民 |
田村耕太郎 |
162 |
4 |
- |
16 |
- 解散権の制約は行政府における高度に政治的な行政判断に基づくもので、英国でも憲法で解散権が制約されているとは解されていない
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自民 |
福島啓史郎 |
159 |
i |
- |
6 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、衆議院の解散については、(1) 現行どおりでよい(いわゆる7条解散を認める)とする意見と、(2) 69条の場合に加えて、本予算案又は内閣提出の重要な法律案が成立しなかったときに限るべきとする意見の二通りがあったとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 内閣の自由な意思決定ということから、衆議院の解散について明確化してよいのではないか
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
2 |
国務大臣の国会出席義務 |
- 国務大臣の出席義務自体は議院内閣制のシステムから削除すべきでないが、大臣に対する時間的拘束を緩和し、副大臣の代理出席でよいとするなど憲法の規定を見直すべき。出席困難なやむを得ない事情がある場合は、法律の定めるところに従い、代理の者を出席させなければならないとする規定を置くべき
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自民 |
椎名一保 |
162 |
4 |
- |
4 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、国務大臣の議院出席義務は緩和するとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 国務大臣の国会出席義務を緩和する議論も主張されているが、立法の圧倒的多数を閣法が占める状況で、自ら法案を提出しながら審議に当たり最高責任者が答弁に立つことすら緩和するような憲法改正の方向は許されない
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共産 |
仁比聡平 |
162 |
5 |
- |
9 |