財政 会派 委員名 回次 -

1 財政の基本原則(租税法律主義、財政均衡・規律、公金支出・私学助成など)

財政
  • 財政については、憲法改正を考える場合でも、現行憲法の規定ぶりを更に充実強化させていくという方向で議論すべき
自民 藤野公孝 161 2 - 13
  • 均衡予算・均衡財政に固執すると硬直化を招くが、財政赤字の状況やプライマリーバランスの確保を考えると、財政の健全性確保のような規範性を憲法に持ち込む時期に来ているのではないか
自民 藤野公孝 161 2 - 13
  • 財政における自己責任の具体的表現として、国と地方公共団体の両方にわたる規範性を憲法に明記すれば、財政の健全性確保という国の姿勢を諸外国に対しても示すことができる
自民 藤野公孝 161 2 - 14
  • 財政規律について明記すべきであるが、予算の弾力的運営の支障とならないよう、財政の健全性をうたうにとどまり、具体的な数値による規制は避けるべき
自民 藤野公孝 162 3 - 3
  • EUには加盟国に財政赤字をGDPの3%以内に収めることを要求する3%条項があるが、これは加盟国が国民に財政支出削減への理解を求めるのに有用であり、このように財政規律について明確に憲法に書くのも一つの考えではないか
自民 舛添要一 161 2 - 19
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、健全財政に関する訓示的な規定を憲法上に置くとしている
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 財政の悪化は、最終的には増税の形で国民の負担になり、国民の財産を奪うことになること、さらには、債務返済のための国債の大量発行、その消化のための金利上昇、インフレといった懸念にもつながり、結果として国民の財産を奪うことになることから、財政規律について憲法に入れるべきであり、数値目標も検討してよいと考える
民主 富岡由紀夫 162 3 - 6
  • 税を使う予定と使われた結果を、きめ細やかに通年的に国民に開かれた場所で議論するシステムが必要ではないか
民主 前川清成 161 2 - 18
  • 日本が巨額の財政赤字に至ったのは、財政に関する憲法の規制対象が手続面中心であることも一因ではないか。イタリア憲法には財源の明示のない新規予算を認めない規定があるが、財政の運用面を規律していく規定も考えるべきではないか
公明 魚住裕一郎 161 2 - 18
  • 将来世代のことを考慮するという観点から、財政規律や財政の健全化を憲法に明記すべきとの意見は検討に値する
公明 渡辺孝男 162 3 - 10
  • 国債乱発が戦争遂行の重要な手段とされた戦前の反省に基づき、財政法に財政健全化規定が設けられたが、これが無視され、特例公債、赤字国債が恒常化し、今日の財政危機を招いた。憲法と財政法の精神に立ち返り、財政規律を回復することが重要
共産 吉川春子 161 2 - 16
  • 日本の財政の現状は生存権を保障した25条と乖離している。財政支出、税金の使い方についても憲法の原則に照らし問い直す必要がある
共産 吉川春子 161 2 - 16
  • 憲法の詳細な財政規定にもかかわらず、財政危機が続いていることについては、83条や91条により、歴代行政府とともに国会にも重大な責任があり、3年分の支出計画を提出する英国の例を参考にするなど、現状打破を真剣に考えるべき
社民 田 英夫 161 2 - 17
財政民主主義
  • 党の論点整理(平成16年)は、財政民主主義をより実質の伴うものにする方向で見直すことについて異論がなかったとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 財政民主主義は、83条に明確に規定されているが、貫徹されておらず、憲法議論において規定し直す必要があるのではないか
民主 松井孝治 161 2 - 14
  • 予算とともに、当該年度の予算を含む複数年度にわたる財政計画や将来の財政展望を内閣が国会に報告し、そこまで含めて国会が議決するという形にすべきではないか
民主 松井孝治 162 6 - 6
  • 明治憲法下の財政民主主義には統帥権による議決権制限など多くの例外があり、その教訓に基づき、新憲法では財政民主主義が確立されたが、国家財政の決定過程には問題があり、現実の運営は予算の国会審議が十分反映されるとは言い難い
共産 井上哲士 161 2 - 18
  • 83条の国会議決主義、84条の租税法定主義など財政に関する憲法上の原則は、旧憲法の反省に基づくもので、今日の政治状況、国家財政の状況の下で一層重要になっている
共産 吉川春子 161 2 - 16
税制の在り方
  • 相続税の問題は平等の問題に絡んでくるが、相続税をなくす、大幅に減らすことは必ずしも機会の不平等につながらない
自保 世耕弘成 151 5 - 7
  • 社会権の実現のためには、富の集中と相続による富の承継はある程度コントロールすべきであり、所得税と相続税の累進課税が所得の再分配を実現するかぎとなる
民主 富岡由紀夫 161 4 - 19
  • 諸外国と比して所得の再配分機能が非常に弱まっている。定率減税の廃止・縮減、消費税の更なる引上げは、本来の憲法の財政民主主義、税制の民主的原則に反するものであり、憲法の税の在り方の原則に立ち返ることが重要である
共産 井上哲士 161 2 - 19
  • 憲法の下で、直接税主義、生計費非課税と累進課税、申告納税制が確立され、所得再配分機能を果たしてきたが、近年の税制改革はこれを覆し、大企業、高額所得者優遇となっている
共産 吉川春子 161 2 - 16
  • 消費税は、25条ともかかわり、生計費非課税原則を踏みにじる最悪の税である
共産 吉川春子 161 2 - 16
  • 主権在民の見地からは申告納税制度は最適の制度であるが、実際には強権的徴税が行われている。納税者プライバシー権の保障等を求める納税者憲章を提案しているが、憲章制定は世界の流れであり、憲法の民主的原則の保障のためにも一日も早い制定が必要
共産 吉川春子 161 2 - 16
租税法律主義
  • 財政に関する規定に規範性を持ち込むことが租税法定主義という面での中身の充実化にもつながるのではないか
自民 藤野公孝 161 2 - 13
  • 83条の国会議決主義、84条の租税法定主義など財政に関する憲法上の原則は、旧憲法の反省に基づくもので、今日の政治状況、国家財政の状況の下で一層重要になっている
共産 吉川春子 161 2 - 16
公金支出
  • 時代が変わりNPOなどに助成する必要もあろうが、その場合、公金の乱費が心配であるならば、財政規律の項目とセットにして公的助成の可能性を開くことも一つの道である
自民 岡田直樹 161 2 - 17
  • 21世紀の憲法の在り方として、慈善・教育・博愛事業を民間支援の下に行う重要度が高まり、民ができることは民へという方向に国民のコンセンサスもあるので、89条後段は削除し、前段は存置することが今後の日本の在り方に適合する
自民 藤野公孝 161 2 - 14
  • 89条後段については、私学助成だけではなく、慈善・博愛も含めて国と民間が一緒にやっていくことへのニーズが高いので、削除すべき
自民 藤野公孝 162 3 - 3
  • NPO・NGOや営利組織が公共政策の担い手となる中で、89条が社会福祉や教育分野で公の支配に属する場合のみ公金の支出を認めるという形で厳格な歯止めをかけているのは、財政規律の確保の観点からもいかがか
民主 松井孝治 161 2 - 15
  • 社会福祉法人などについては、寄付をした者がその分税を免除されるという形で、国家の関与なしに金を集められる制度があり、89条は現代的意義を持つ。条文を直すのではなく、宗教や信仰、内面にかかわるものに対して国が手を出すべきではないという理念をもう一度確認すべき
公明 山本 保 162 3 - 10
<宗教上の組織・団体のための支出>
  • 9条と89条前段を同時改正した場合の外国に対するインパクトを考慮し、89条前段は残すべき
自民 藤野公孝 162 3 - 3
  • 特に神道絡みで、非常に習俗的な側面が強いものについては、89条の規定を外すことを考えてもよいのではないか
自民 舛添要一 161 4 - 11
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、政教分離原則は維持すべきだが、一定の宗教的活動に国や地方自治体が参加することは、社会的儀礼や習俗的・文化的行事の範囲内であれば許容されるとしており、89条についても検討している
自民 舛添要一 162 6 - 2
  • 89条を宗教面から見ると、前段は、戦前は陸軍と海軍が靖国神社の予算を支出し管理していた事実と無関係ではない。きな臭い昔を思い出す動きが高まっているとき、この問題は無視できない
社民 田 英夫 161 2 - 19
私学助成
  • 89条を素直に読めば私学助成は憲法違反と言わざるを得ないが、違憲だから全廃せよと言う人はいないであろう。条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には条文を変えるしかない
自民 岡田直樹 161 2 - 17
  • 私学助成については、89条後段を削除するだけではなく、積極的に私学助成について明記することも一つの方法
自民 藤野公孝 162 3 - 3
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、現行でも合憲とされている私学助成については、違憲の疑念が抱かれないような表現とするとしている
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 私学助成について憲法に明文化することを提案したい
自民 山本順三 162 4 - 17
  • 党の論点整理(平成16年)は、私学助成に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 私学助成が必要であれば、それに相応した条項に改正すればよいのであり、私学助成合憲論はおかしい
民主 佐藤道夫 162 3 - 5
  • 89条の公の支配に関する解釈論はあるが、基本法としての憲法の性格上、文言を離れて解釈論を展開することは避けねばならず、私学助成を廃止しないのであれば、89条は改正すべき
民主 前川清成 161 2 - 18
  • 政府解釈や89条の規定では、私学助成や教育分野におけるバウチャー制導入は不可能となる。21世紀の日本に必要な規定か、解釈の見直しにより対応するか、議論を深めるべき
民主 松井孝治 161 2 - 15
  • 私学助成について憲法に明確に規定することが考えられる
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 私学助成については、憲法の文言と運用の実態が懸け離れていること、教育分野における民間・私学の役割は高まる一方であることから、文言を見直し、場合によっては削除すべき
公明 山下栄一 161 2 - 15
  • 私学助成については、学校法人という形で公の支配に服しているとの解釈があるが、NPO法人や会社法人の場合はどうなのかという問題提起もされており、このような観点からも考えるべき
公明 山下栄一 162 3 - 9
  • 憲法制定議会でも私学助成の可否について議論が行われ、監督関係があれば支出可能との憲法を提案した政府見解が示されている
共産 吉岡吉典 151 7 - 10
  • 89条は公教育を担う私立学校への助成を禁止する趣旨ではなく、私学助成は、憲法制定議会以来、憲法上是認されていると解されており、26条の立場からも当然の措置である
共産 吉川春子 161 2 - 17
  • 憲法調査会では、憲法に問題があると思うところを議論すべきであり、例えば、私学補助も厳密に言えば憲法違反
国連 田名部匡省 155 5 - 9
  • 89条の私学助成の問題など非常に細かい問題の矛盾点も洗い出すことが重要
参院 水野誠一 147 3 - 5
  • 89条で公の支配に属さない教育に関する事業には公金を支出してはならないとしながら、私学助成は行われている。私学助成が必要であれば、憲法の規定を改正・削除すればよい
二連 佐藤道夫 147

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