地方自治 会派 委員名 回次 -

1 地方自治の本旨、国と地方の役割

地方自治
  • 地方自治は、国民主権、平和主義、基本的人権と並ぶ重要な権利。地方分権を一層推進し、地域住民が自主的に自らの課題を解決していく社会を築く地方自治を確立する機会にすべき
自民 浅野勝人 162 6 - 12
  • 国民にとり一番身近な地方自治について、財源の問題も先送りされており、真の意味における地方自治、地方の自立からは道遠しの感を受けるが、道州制の問題等地方自治の問題を論議すべき
自民 岩城光英 147 2 - 10
  • 分かりにくいといわれる地方自治の章をさらに強化し、明確にして、憲法改正の中に織り込むべき
自保 木村 仁 147 6 - 3
  • 国のかたちに関する大きなグランドデザインがないところで様々な政策が出てきており、国の最高指導者は大所高所に立った哲学的、歴史的見解を述べるべき
自民 舛添要一 161 2 - 11
  • 事務と財源の配分原則の憲法への明記を通じた自己決定と自己責任の原則の確立が、本来の地方自治の在り方ではないか
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 党の論点整理(平成16年)は、道州制を含めた新しい地方自治の在り方について、自己決定権と自己責任の原則など、その基本的事項を明示すべきとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 米国の州では、知事のほか司法長官、教育長なども選挙で選ばれ、州の課題に応じてそれぞれの意思が反映されるという意味で、市民意思の反映について、直接民主制の観点からも間接民主制の工夫という観点からもよく考えられている
民主 鈴木 寛 161 2 - 13
  • 市民の意思の反映は、選挙のように人に期待する場合、住民投票のように政策の中身に反映させる場合がありうるが、そのつなぎ方について精緻な議論をすることが必要
民主 鈴木 寛 161 2 - 13
  • 公的サービスは、行政組織ではなくても、NPO等を含めて幅広く民間も担い得るという視点で地方自治の問題も議論をすべき
民主 直嶋正行 162 3 - 14
  • 地方自治に関する憲法の規定は制定当時先駆的であったが、国と地方の役割の実態は全く異なり、国が圧倒的な権限と財源を持ち、地方自治の精神は実際には発現されていなかった
民主 松井孝治 161 2 - 3
  • 党内の論議では、地方自治に関しては92条から95条までの4条文しかないが、より地方の権限を明確にした規定を置く必要があるとの主張がある
公明 白浜一良 161 6 - 13
  • ナショナルミニマムが変遷することを見据えた柔軟な対応が望ましく、その上で財源調整の仕組みや地方自治体と国との役割分担を常に検証、協議し確定する仕組みをつくらねばならない
公明 山口那津男 161 2 - 5
  • 戦前の不幸な歴史の反省から地方自治の確立が戦後日本の民主化に不可欠であるとして、地方自治体の自治権の強化等により地方自治を確立するという8章が加わったと思う
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 地方自治が憲法上保障されたことは世界でも画期的。地方自治体の存在理由は地域住民の福祉の増進にあり、現憲法の地方自治を強化する上で何が大事かという議論を深めていくべき
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 国政では代議制が基本であるが、地方政治では直接民主主義も大きな柱とされ、直接請求の仕組みとして住民の直接参加が定められており、これを実質的に保障することが必要である
共産 吉川春子 161 2 - 7
  • 1980年代以降のヨーロッパ自治憲章、世界地方自治宣言等は、事務配分に関する市町村優先の原則、権利に関する自主財源の確保、自主課税権の保障などを内容とし、自治に関する世界の趨勢が示されている
共産 吉川春子 161 2 - 7
  • 憲法の地方自治に関する規定を変える必要はなく、これを充実、発展させるための努力が行政にも国会にも求められている
共産 吉川春子 161 2 - 7
  • 地方自治について、憲法に更に細かなことを規定すべきとの意見もあるが、民主主義を基本として地方政治、住民自治を行うとの条項はそのまま維持すべき
社民 田 英夫 161 2 - 7
<地方自治の本旨>
  • 地方自治の本旨とは住民自治と団体自治を意味していることを、憲法に書き込んだ方が良い
自民 浅野勝人 162 3 - 4
  • 92条の地方公共団体に関する事項は日本政府とGHQの折衝の中で生まれ、特に「地方自治の本旨」という観念を持ちだしたのは日本側であり、この規定は実は日本製であると考えている
自保 木村 仁 147 6 - 2
  • 地方自治体の実態が本来の自治に沿っていないのは、憲法の地方自治の本旨という概念があいまいなことに起因している。もっと明確な自治の基本原則という形で規定すべきではないか
自民 森元恒雄 161 2 - 1
  • 地方自治の本旨の概念が憲法上不明確なので、住民自治と団体自治がもっと直截に分かるような規定にすべき
自民 森元恒雄 162 4 - 13
  • 地方分権の立場からは、地方自治の本旨はより明確に規定すべきで、国と地方の関係が命令服従ではなく対等協力であるとの原理、国と地方の具体的役割分担のベースを規定する必要がある
自民 山本順三 161 2 - 8
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、住民自治と団体自治など、地方自治の理念と地方自治の本旨に関する規定を置き、国と地方の役割分担と相互協力の規定を設けるとしている
自民 若林正俊 162 6 - 1
  • 地方自治の本旨の内容をもう少し具体的に明示すべきではないかと考える。具体的には地方自治の原則として、(1) 国が地方自治体・地域住民の意見を尊重すること、(2) 地方自治体の責任、(3) 財政基盤を確保するため財政的自立を明確にすること、を考えなければならない
公明 白浜一良 161 2 - 9
  • 地方自治の本旨の内容を憲法に詳細に規定すべきとの主張もあるが、固定的に決めると柔軟な対応を損ねる。時代の変化に対応するためには、憲法上あまり詳細な規定は置かない方がよい
公明 山口那津男 161 2 - 4
  • 地方行政は独自に地方自治体が行うとか、基礎的自治体が中心であるとか、地方の自主財源の基本原則をうたう等を憲法条項として中身を明らかにすべきではなかったか
公明 山下栄一 151 7 - 9
  • 住民自治、自治体自治という地方自治の本旨の内容を一層豊かにすることは、21世紀の大きな課題であり、ヨーロッパ地方自治憲章など世界の流れにも沿ったものだと思う
共産 吉川春子 161 2 - 6
<地方自治の実情>
  • 地方自治では権限や財源も十分でなく国の下請けをさせられている現状があるので、憲法を変えるのではなく、憲法に示された地方自治の本旨をどう充実させていくかが求められている
共産 井上哲士 161 2 - 9
  • 市民オンブズマン活動による税金の使途のチェック、住民投票、住民参加など、地方自治を充実させていく住民の側からの努力に注目し、援助もしていくことが必要ではないか
共産 井上哲士 161 2 - 10
  • 地方自治体は、憲法の平和主義・地方自治の原理に基づく平和事務・平和行政として、国への見解表明、国の計画・立法手続への参加、平和行政条例等の制定、議会決議などを発展させてきた
共産 井上哲士 161 2 - 10
  • 全国で暮らし、福祉を守るという自治体本来の姿を取り戻す流れがあり、介護保険の保険料・利用料の減免、乳幼児医療費無料化、少人数学級など、住民の立場に立つ自治体が広がっている
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 憲法の精神は、地域住民により地域のことが決められるという原則を尊重していこうというものであるが、依然として、中央集権時代の精神、やり方が中央省庁、政府により続けられている
社民 田 英夫 161 2 - 7
  • 憲法の規定にもかかわらず、地方自治はまだまだ不十分である。公共事業をめぐり中央省庁と地域住民の争いになった場合は、地域住民の意思を尊重するのが基本ではないか
社民 田 英夫 161 2 - 10
<地方自治法>
  • 微にいり細にわたって地方自治のあり方について定めている地方自治法自身が、地方自治体の自主決定、自己責任をがんじがらめにしているのではないか
自保 木村 仁 151 7 - 5
  • 地方自治規定に先駆性を持つ憲法と地方自治法を中心として戦後の日本の地方自治が発展してきたことは衆目の一致するところ
共産 宮本岳志 154 4 - 10

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