地方自治 会派 委員名 回次 -

3 地方分権・道州制

地方分権
  • フランスは地方分権が進んでいるが、国会議員と市長などの兼職が可能で、中央とのパイプがうまくつながるという面もあり、中央・地方を含めて統治システムをどうするかという観点が必要
自民 舛添要一 162 2 - 11
  • 長年地方自治にかかわった経験から、基礎的自治体の充実強化と地方分権の推進が住民の福祉の向上につながることを確信している
自民 山本順三 161 2 - 7
  • 地方分権の立場からは、地方自治の本旨はより明確に規定すべきで、国と地方の関係が命令服従ではなく対等協力であるとの原理、国と地方の具体的役割分担のベースを規定する必要がある
自民 山本順三 161 2 - 8
  • これからの国家像として、中央集権から地方分権の社会になっていることを前文に位置付けていくことが重要
自民 山本順三 162 4 - 17
  • 党の論点整理(平成16年)は、地方分権をより一層推進し、また、地方分権の基本的な考え方や理念を憲法に書き込む必要があるという点で大多数の同意が得られたとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 地方の良さであるはずの景観、自然環境など農村の原風景が失われつつあるのも、東京一極集中を招いたのも、この国の在り方が中央集権的であるため
民主 松下新平 162 3 - 8
  • 地方に活力と良さを取り戻すためには、地方分権を進めることが求められる
民主 松下新平 162 3 - 8
  • 身近な基礎自治体に財源と権限を移譲し、負担とサービスの関係を適切に住民が判断できるよう透明性を確保しながら、自ら考え自ら決めるという民主主義の原点に立ち返り、地方の自主性、自己決定能力を高めていくことが地方の個性を回復させるために必要
民主 松下新平 162 3 - 8
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、分権国家としての日本の姿を明らかにすべきであり、中央政府の役割を限定列記し、地域にできることは地域が担うことを憲法上明記するとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 11
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、分権国家の創造を目指し、中央集権国家から分権国家への転換、自治体に優先的立法権限を認める、多様な自治体の在り方を認める、課税自主権・財政自治権を憲法上保障する、地方交付税制度に代えて新たな水平的財政調整制度を創設する等の提言をしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 12
  • 効率の観点から画一的な自治が進みつつあるが、例えば青空議会的なものを行ったり、直接投票を入れるなど、様々な地方自治の在り方があってもよいのではないか
民主 若林秀樹 162 - 10
  • 地方分権の徹底を憲法に加えることが考えられる
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 地方分権には男女共同参画が不可欠
社民 福島瑞穂 151 7 - 11
道州制
  • 国が地方を補完すべきとの主張があるが、自己決定・自己責任を原則とする地方自治の原則とは相いれない。どうしても補完が必要であれば、中間自治体である都道府県、さらには道州制という形にし、地方同士で補完すべきではないか。その意味で道州制を憲法に明記すべき
自民 北川イッセイ 162 6 - 16
  • 地方組織の再編なくして行政改革や政治改革は完成せず、道州制や連邦制の方向を目指すべき
自保 舛添要一 154 4 - 2
  • 市町村の機能の拡充が進めば、国と市町村の間の中間団体である都道府県の役割と位置付けを見直す必要が生じるが、都道府県制に代えて道州制を導入することが望ましい
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 道州制の導入は、組織体制の大幅な簡素化と国の仕事のスリム化をもたらし、行政改革の推進に効果がある。また、東京一極集中の是正にも有効ではないか
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 道州制は憲法を改正せずに導入できるが、地方自治の前進のためには、道州と市町村を憲法上位置付けることが有効ではないか
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 市町村合併が進めば都道府県の役割・権限が低下するのは当然であり、道州制の導入を考えていくことが必要である
自民 山本順三 161 2 - 8
  • 党の論点整理(平成16年)は、道州制を含めた新しい地方自治の在り方について、自己決定権と自己責任の原則など、その基本的事項を明示すべきとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 個人的には、道州制のようなより広域の自治体の在り方まで憲法に書くことについては、もう少し慎重な議論が必要と考える
民主 直嶋正行 162 3 - 14
  • 現行憲法の規定でも道州制は実施し得るが、憲法の基本法典としての性格から、大幅な地方分権や地域主権への政体の変更のためには、憲法の規定を大幅に改めるべきである
民主 松井孝治 161 2 - 3
  • 道州制については広域自治体である道州と基礎自治体の二層制とすべきで、国と道州の役割を限定的に列挙すべきだが、市町村と道州との役割は補完性の原理にのっとり仕分けしていくべき
民主 松井孝治 161 2 - 3
  • 道州内の統治の仕組みについて、92条や93条のような規定が適切か。より大きなウエートを基礎自治体に与える、自治体間で決めるなど、中央政府が関与しない形で道州と基礎自治体の関係を規定すべきとの考え方も注目に値する
民主 松井孝治 161 2 - 3
  • 国と道州の役割、国と道州以下の役割をどう考えるかは非常に重要な問題。現在は森羅万象を国が担当する結果、本来注力すべき問題への対応がおろそかになっており、国が中央政府として重点を置く分野を整理し直すべき
民主 松井孝治 161 2 - 3
  • 道州制や文化、風土、伝統などを考慮した地域、圏域という団体を取り入れることも検討されるべき
民主 松下新平 162 3 - 8
  • 道州制に加えて、わが党では連邦分権国家という連邦国家的な、完全に地域主権の国づくりという提案がある
民主 簗瀬 進 151 7 - 9
  • 道州制を前提とした分権連邦国家を構想すべき
民主 簗瀬 進 162 2 - 4
  • 道州制を上からつくっていく発想より、基礎的自治体の流れをくみ上げ、広域的な二層制の在り方を考えるべき
公明 白浜一良 161 2 - 9
  • 国と地方が相互補完的に人権保障の役割を果たすべきことを考えれば、現在の二層制は憲法上確定すべき組織論ではなく、基礎的自治体のみの制度や、道州制を含む広域的な地方自治体間の調整の仕組みをつくることもあり得る
公明 山口那津男 161 2 - 5
  • 道州制は、財界が巨大プロジェクトなど大型開発を進めるには都合が良いが、住民の自治はほとんど実体を失うおそれがある
共産 吉川春子 161 2 - 6

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