改正、最高法規 会派 委員名 回次 -

1 改正手続と国民投票法制

憲法改正論議
  • 現憲法は、戦後、米国にある意味押し付けられた憲法であり、また、国際情勢の変化の中で、全く変わらないのはおかしい。戦後60年がたち、日本人が自らの意思で物事を考えるという点から、自主憲法を制定すべき
自民 秋元 司 161 3 - 8
  • 時代が大きく変化しつつある今こそ、新たな時代にふさわしい憲法に改めていくべき。その際には、現行憲法の優れた点はいかしつつも、日本の歴史、伝統、文化を踏まえ、日本と日本国民の座標軸をとらえた憲法であるべき
自保 松山政司 155 5 - 7
  • 憲法改正を国民に問うのであれば部分改正ではなく、全文改正が望ましい
自民 森元恒雄 162 6 - 14
  • 将来に対して懸念する現象が社会のいろいろな面で現れているが、より根源的には意識、精神構造、人生観そのものが少し緩んでいるんではないかと思われ、その一つの大きな原因は、この日本の制度の根幹を形づくっている憲法そのものにあるのではないかと考える
自民 森元恒雄 162 6 - 14
  • 憲法は普遍的原理の下につくられているものの、根無し草のような状態になっており、自分たちの手で、自らの歴史の上に立ち、日本の国情、日本人の精神にあった憲法をつくりたい
自民 森元恒雄 162 6 - 14
  • 自由民主党は、平和主義、民主主義及び基本的人権の原則を堅持しつつ、現行憲法の自主的改正を立党以来の党是としている
自民 若林正俊 161 6 - 9
  • 自民党の憲法調査会は昭和31年に、前文を全面的に書き改め、天皇の対外的代表制の明確化、シビリアン・コントロールの明記、基本的人権条項への女子・老人保護等の追加、参議院組織の合理化、最高裁の国民審査制の見直し、憲法改正国民投票制度の再検討等を盛り込んだ中間報告(「憲法改正の必要と問題点」)を行っている
自民 若林正俊 161 6 - 9
  • 自民党は昭和46年に憲法改正大綱草案を公表し、憲法改正の基本方針と憲法改正の方向を明らかにした。基本方針では、日本の歴史と伝統に基づく天皇の地位の明確化、世界平和への寄与と日本の安全保障の確立、社会連帯の理念による文化的福祉国家の建設、人種平等、民族の自主性尊重に基づく世界連邦の建設の4項目を掲げている
自民 若林正俊 161 6 - 9
  • 自民党は昭和57年に憲法総括小委員会の日本国憲法総括中間報告を公表した。同報告書は、憲法各条章ごとの改正論と改正不要論の両論併記の形を採り、また、前文で憲法が完全に日本国民自身の手でつくられたことを確認するとともに、戦争放棄、武力不行使を規定した9条1項は存続させ、戦力不保持と交戦権否認をうたった2項を削除し、そこに自衛隊の設置と首相の最高の指揮監督権を明記し、3項で首相の防衛状況宣言権を明記するとした
自民 若林正俊 161 6 - 9
  • 自民党は平成5年、中間報告として意見集約を行い、憲法論議を喚起し、国民的議論に高めることが政治に強く求められるとし、憲法の見直しを行う上で国民各界各層の参加を求めることが必須条件であり、内閣に調査委員会等を設置するか国会に憲法調査会を設置すべきとの提言を行っている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 自民党は平成15年、総選挙の政権公約で17年11月の立党50周年までに新しい憲法改正草案をまとめることを明らかにし、党憲法調査会に憲法改正プロジェクトチームを設置し、前文を含めた憲法全条文の審議・検討を行い、参議院選挙前にその検討結果を党総務会の了承を得て論点整理という形で公表している
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 自民党が志向するあるべき新憲法の全体像を示すことは、公党としての国民に対する責務であると考えている
自民 若林正俊 161 6 - 11
  • 憲法改正ではなく、安全保障基本法、人権基本法等の基本法を制定し、現憲法の豊富化を行うべき。その作業が21世紀のこの国のかたちを明らかにするところまで進んだところでそれら基本法を憲法に取り込めばよい
民主 江田五月 154 4 - 3
  • 自然法的理想主義と実定法的現実主義を地球規模の観点から更に発展させ、真のグローバリズムのひな形を日本から構築するような新憲法を提唱すべき。地球こそが人類の聖地であるとの理念に向かって、日本は前文と9条を世界にプレゼンテーションすべき
民主 喜納昌吉 161 3 - 9
  • 押し付け憲法だから改憲が必要という議論も、集団的自衛権・日米合同軍事展開確保のために改憲が必要という米国の外圧で物を言っており、米国の押し付けの要素が濃厚
民主 喜納昌吉 162 6 - 17
  • 憲法は、不磨の大典と言われて1度も改正されていないが、9条、20条、89条など行き詰っている。国民1人1人が憲法を自分の問題としてとらえ、議論していくことが重要
民主 佐藤道夫 161 2 - 12
  • 与えられた憲法の枠組みの中で現実的な問題対応を後追い的に処理せざるを得ない立場にあるのが国家公務員。与えられた憲法ではなく、憲法自体を議論し、つくり直すことが政治家に与えられた権能と義務であることを再確認したい
民主 鈴木 寛 159 3 - 18
  • 憲法議論において、国民の理解と支持をいかに得ていくかが非常に重要であるので、人間の尊厳や人々の連帯・共生など新しい社会創造に向けたアクティビティーを新憲法制定の議論とともに起こしていくというメッセージを発信していく必要がある
民主 鈴木 寛 162 6 - 15
  • 民主党が掲げる創憲は、立憲政治を立て直し、法の支配が確立された社会をつくり出すことにその大きなねらいがあり、過去を振り返るのではなく、未来に向かって新しい憲法の在り方を考え、積極的に構想していくことを標榜している
民主 直嶋正行 161 3 - 3
  • 不断に守られ、いかされなければ、国の枠組み等を規制する基本法の役割は果たせず、憲法の形骸化、空洞化に歯止めを掛け、世界の潮流、時代の流れに対応し得る新しい憲法をつくることが重要
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 民主党は、憲法状況の空洞化と形骸化の中で、本当に国民に身近な生きた憲法にするため、創造的な憲法改正についての考え方をまとめていくべきと考え、平成16年6月に中間報告をまとめた
民主 簗瀬 進 161 6 - 11
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、(1) 国際テロ、民族浄化、宗教紛争、新型ウイルス発生、地球温暖化問題等々、旧来型の国家概念を超える新たな問題の発生、(2) 情報化によるコミュニケーション革命、(3) (2) の結果としての地球市民的価値・発想の誕生、(4) 地球規模での国境を越えた市民間の連帯の発生のような、文明史的転換に対応する憲法の創造、創憲をすべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 11
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法を国民の手に取り戻すため、国民による直接的な意思の表明と選択が大事であるとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 11
  • 国民が主権者として主体的に国の基本法を決定する初めての取組が今度の憲法改正論議
民主 簗瀬 進 162 6 - 3
  • 現実と憲法の乖離を埋め、国の骨組みないし根本の法を変えることは当然と思うが、その際には、現憲法の三原則は厳守すべき
公明 高野博師 154 4 - 9
  • 憲法は不磨の大典ではなく、時代や社会の変化、進展に応じた見直しは当然あってよい
公明 浜四津敏子 162 6 - 7
  • 憲法の精神及び原則を暮らし、政治にいかすことが肝心であり、今日の日本で憲法を改正する必要はない
共産 小泉親司 159 7 - 19
  • 改憲論は国民の要求から生まれたものではなく、後世になって9条が邪魔になった人々から持ち出されるようになった
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 憲法改正を初めに強く要求したのは米国で、憲法施行の翌年にはその意思は明らかになっている。最近では、アーミテージ報告書が集団的自衛権禁止が両国の同盟協力を制約しているとして集団的自衛権行使を求めたことが、日本の自民、財界の意向と結び付き、改憲論が盛んに行われる起動力となった
共産 吉川春子 161 6 - 14
  • 憲法は、国民主権、基本的人権、平和主義の三大原則を基盤とし、今の状況にも十分に通用する普遍的価値を有し、良くできた憲法と評価しており、現時点で改正の必要はない
社民 近藤正道 162 6 - 10
  • 戦後の復興を経て日本が国際社会で一定の評価を得るに至る背景には、9条を始めとする憲法の存在が大きく寄与したという事実を踏まえ、憲法の果たしてきた役割を否定するような現在の改憲の流れにくみすることはできない
社民 近藤正道 162 6 - 10
  • 現行憲法を変更する必要は全くなく、特に、9条の平和主義、不戦の基本は最も大切なものであり、人類のスケールで考えて世界に誇るべき条項である
社民 田 英夫 161 6 - 15
  • 韓国や中国との関係が悪化している背景には、有事法制の強行、イラクへの自衛隊派遣、武器輸出緩和の動きなど、日本が平和憲法を捨てて戦争のできる国に向かって憲法改正論議を重ねているとのアジア諸国の警戒心があり、これは植民地支配また侵略を受けた国として当然で、我々が前文及び9条に忠実である限りは起こらなかった
社民 又市征治 162 6 - 18

ページトップへ