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2 憲法の本質的役割、現憲法の三大基本原則の意義 |
憲法の本質的役割 |
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西部 邁 |
150 |
1 |
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- 憲法とは、権力者が国民に守らせるものではなく、国民が権力を持つものに守らせるものである
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佐高 信 |
150 |
1 |
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4 |
- 日本人は法規を絶対枠組みとして考えるため、実際を見て効果的な対処法を考えるという考察が弱い。法規、前例により金縛りになることを脱却しなければ、新しい時代の国民的な利益と幸福を切り開くことは難しい
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五百旗頭真 |
156 |
7 |
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6 |
- 行為規範としての憲法・国際法は、与えられたものとして見るのではなく、それを活用し、働き掛けるというスタンスが重要である
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功刀達朗 |
159 |
3 |
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5 |
- 憲法はその国の基本的な国民の考え方、理想を述べたものであり、現実を見ながら、同時に理想を述べることが重要である
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廣野良吉 |
159 |
4 |
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14 |
- 国民は、国の最高法規である憲法が21世紀の世界に生きる日本が必要としている指針や制度を明快に示すことを求めている
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英 正道 |
159 |
6 |
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3 |
- 民主国家における憲法は、国民が国家に与えたものというよりは、国民が自らに与えたものと言ってもよい
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竹花光範 |
159 |
7 |
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- 憲法とは、国家において生起する問題に対する解答を示すものであると同時に、それ自体が後の世代に対する問題設定でもある。ある問題に対する具体的、現実的な解決策を示すだけではなく、ある事態がいかなる問題としてとらえられるべきか、あるいはそもそも何が問題なのかを示すこと自体が憲法の大きな役割
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土井真一 |
159 |
7 |
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7 |
- 憲章のように法律ではない形で分野ごとの基本原則を確立するやり方は、それぞれはバラ色に見えるが、財政的理由などで同時には立ち行かないという状況が生じるので、諸原則間の序列付け、相互の線引きの役割を憲法典には託されざるを得ない
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棟居快行 |
159 |
6 |
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13 |
- 憲法は、規範であり、常に現実と距離があるが、現実の先にあって現実を批判し、現実が進むべき方向を指し示すことが役割と考える。このような規範として、現憲法は優れている
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澤藤統一郎* |
162 |
I |
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5 |
憲法典の在り方 |
- 憲法の規定は、議会に対する国民の信用度が高いと概括的になり、低いと詳細になる傾向がある
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土井真一 |
159 |
7 |
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10 |
- 憲法は国の骨格を定めるもので、肉付けは日々不断の努力を積み重ねていくことになる。現憲法への不満は、肉付けの問題として十分にカバーできる範囲のものと考える
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澤藤統一郎* |
162 |
I |
- |
4 |
憲法の解釈・運用 |
- 憲法は網羅的・普遍的であり、新しい問題も憲法に立ち返れば必ずきちっとした解決が見い出せ、憲法を現実の生活に具体化するという意味での解釈が求められる
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杉井靜子* |
154 |
II |
- |
7 |
- 天皇の公人的行為、緊急逮捕、内閣の解散権、内閣の法案提出権、私学助成など、文理解釈と異なる解釈により条文を空洞化している例があるが、これらは、当初予想されなかった事情の変更によるものではなく、日本人に規範形成能力が欠けていることによるのではないか
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平松 毅 |
156 |
2 |
- |
2 |
- 憲法の文言や立法者意思、制定過程の歴史の解釈は重要であるが、平和憲法についての論議は、それぞれの時点における国際政治状況と連関して行われてきたのであり、今日の国際状況と切り離して議論することはできない
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坂本義和 |
156 |
7 |
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1 |
- 現憲法は、余りにも無理な政府の解釈が重なり、国家の根本法に対する国民のシニシズムを生じさせている
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大沼保昭 |
159 |
3 |
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4 |
<憲法解釈の変更> |
- 例えば、集団的自衛権について行使できないとしていたのをできるとするような変更は、解釈変更の枠を超えている。もし解釈を変更するなら、憲法改正と同様に、両院の3分の2以上が賛成しないような解釈決議では信頼性に欠けるし、国民の信も問う必要がないか。改正手続と同様の慎重さを持ってしかるべき
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浅田正彦 |
159 |
3 |
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7 |
三大基本原則 |
- 連合は1999年に、憲法に関する当面の考え方を整理し、平和主義、主権在民、基本的人権尊重の三大原則を重視し、その貫徹を期すこと、憲法論議は否定しないことを確認した。また、憲法調査会の審議の進展を踏まえ、2002年からは憲法の論点などについて検討を進めている
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連合 草野忠義 |
156 |
1 |
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3 |
普遍的価値 |
- ドイツでは、(1)国家には憲法以前に憲法によっても改正できない基本価値が存在するとの説と(2) 国家により確保されるべき実体的価値の存在は認めるが、その存続は政治的意思形成にゆだねられ、それは憲法に具体化されているとの説があるが、議会の多数決に対しても守らなければならない倫理的な価値が存在し、それを守るのが政治家の役割であるとの考え方は共通している
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平松 毅 |
156 |
2 |
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1 |
- 憲法より高次の、憲法の運用を支配している基本価値とは、日本では和であり、これは、ドイツの連帯の思想に相当する
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平松 毅 |
156 |
2 |
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3 |
21世紀への対応 |
- 20世紀の世界各国の憲法は、国家主権を前提に統治機構と基本的人権を設計することを共通的な性質とするが、グローバリゼーションと地域の個性化という潮流は、国家主権を限りなく解体、相対化し、超国家と地域に還元していくという形にならざるを得ない
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五十嵐敬喜* |
162 |
I |
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2 |