憲法前文 参考人名
公述人名
回次 -

1 意義と役割

前文
  • 良識の府である参議院は、解散がないという安定した立場をいかして前文の検討に主導的な立場を果たしてほしい
英 正道 159 6 - 5
  • 憲法改正については広く国民が参加することが重要なので、国民から前文の案を募集し、整理してインターネットで投票してもらい、それを起草の参考にするなどしてはどうか
英 正道 159 6 - 10
意義と役割
  • 前文には、(1) 日本の伝統と文化の上に立つこの国のかたちを示す、(2) 日本の進路を明らかにする、(3) 日本人に現在の閉塞感を打ち破る活力を与える、(4) 世界の中で日本の座標軸を明らかにする、(5) 日本が包容力があり普遍性のある社会を築くことを可能にする、という五つの役割があり、前文の改正こそが最も重要な問題
英 正道 159 6 - 3
  • 前文は、(1) 憲法のエッセンスを示し、国家像や国家と国民の関係について見通しを与える見取図としての役割、(2) 憲法の理念を国民に説明し同時に世界にも発信するメッセージとしての役割のほか、(3) 国民に共有される価値ないし共通の目標としての役割を有する
棟居快行 159 6 - 5
  • 前文に込められた基本原則は、各人に都合よく解釈できるというあいまいさも手伝って国民の多様な価値観を統合する役割を果たしてきたが、追いかけてきた価値が色あせてきた今日、共通の価値ないし目標を示すという役割が問い直されている
棟居快行 159 6 - 6
  • 憲章のように法律ではない形で分野ごとの基本原則を確立するやり方は、それぞれはバラ色に見えるが、財政的理由などで同時には立ち行かないという状況が生じるので、諸原則間の序列付け、相互の線引きの役割を憲法典には託されざるを得ない
棟居快行 159 6 - 13
本文との関係
  • 新憲法の制定や憲法全部を対象とした大改正は非現実的なので、思い切って前文だけでも改正をし、あとは段階的にやればよい
英 正道 159 6 - 11
  • 前文は本文の解釈指針の役割を持ち、前文を変えることは本文の実質的な意味内容を変えることにつながるので、憲法全体、国家像をどのように考えるかという全体的な決定が先行せざるを得ない
棟居快行 159 6 - 12

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