天皇 参考人名
公述人名
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3 女性天皇など皇位継承の在り方

皇位継承
  • 男性のみで血縁上つながる関係を男系と称するが、現行制度が皇位継承資格者を男系に限っている理由について、専門的見地からの見解はあろうが、明確に説明することは相当難しいであろう
園部逸夫 159 8 - 6
  • 皇位継承資格を嫡出子に限っていることは制度を考える上で大事な点。旧皇室典範では非嫡出子を認めていたが、現行の皇室典範では、道義的な判断により制度を改めた
園部逸夫 159 8 - 6
  • 今後の皇位継承制度は、第一に国民が考える象徴制度にふさわしい制度であるべきで、第二に世襲の背景にある日本の歴史や伝統に配慮した制度であるべき。この二点から導き出される制度のあるべき姿に仮に一致しない点がある場合には、最終的には国民の支持が得られる制度を選択すべき
園部逸夫 159 8 - 7
<世襲制>
  • 将来、天皇の世襲制をどうするかは、なおこれから議論すべき問題
中村睦男 151 4 - 8
女子の皇位継承
  • 憲法は、皇位継承の在り方はすべて皇室典範にゆだねており、女帝の可否が憲法改正を要する問題でないことは明白
内閣法制局 151 9 - 3
  • 女帝に関する議論は、皇室典範で変えることができるとの法理論的問題、継承者が少ないとの現実の問題、男女平等等の人権問題の三点から来ており、現在議論すること自体は国民の自由、議院活動の自由であるが、個人的には皇族が悩む状況をむしろつくってしまうのではないかと懸念する
阪本是丸 159 8 - 9
  • 夫婦から子供が生まれるかは分からず、また女児が生まれればなぜ男児でないかと言われる。女性天皇の是非の議論は、平等原則の適用以上に人間の尊厳や個人の尊重の問題に出会っている
笹川紀勝 159 8 - 5
  • 憲法が定めているのは世襲であり、具体的制度は皇室典範が定めることになっていると考える。よって、女性に皇位継承資格を認めることになっても、皇室典範の改正を行えばよく、憲法改正は不要
園部逸夫 159 8 - 5
  • 皇室典範は直系を優先している。皇位継承資格を女性に認めた場合の順序は、天皇の直系の愛子内親王殿下を傍系となる秋篠宮殿下より優先する考え方になろう
園部逸夫 159 8 - 6
  • 女性天皇制度の問題は、主として、女性にも皇位継承資格を認め皇統の維持を確実にしようとする議論と、男女平等論からの女性天皇論という二つの観点から論ぜられてきた
園部逸夫 159 8 - 6
  • 皇室に男子の誕生がなく、現在の構成のままでは男系男子に皇位継承資格を限定する現行制度ではいずれ継承資格者がなくなる。こうした事態への対応には継承資格を女性にも認めることが必要になる
園部逸夫 159 8 - 7
  • 女性天皇は過去に例があるが、女系は伝統とは異なるとの考えもある。皇位継承の在り方はこれまでも推移があるし、男系でないことをもって、象徴天皇制度にふさわしくないということはない。皇位は代々の天皇の血統に属する者の継承が最も重要なことと考える
園部逸夫 159 8 - 7
  • 象徴の地位の在り方、世襲制の内容といった観点から法制度を考えた場合に何が本当に守るべき価値かを考えれば、女性天皇を認めることが最もふさわしく、また必要なことと考える
園部逸夫 159 8 - 7
  • 王位継承について、諸外国には、英国のように子供の中では男子を優先する型と、オランダのように男女の区別なく長子を優先する型の二つの考え方がある。天皇制度は、諸外国の君主制度とは異なる面も多いが、共通する点もあり、継承順序については、世襲の合理的な在り方から考えても、このいずれかではないか
園部逸夫 159 8 - 7

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