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3 人権保障の基盤(家族、コミュニティなど) |
個人と国家・公共との関係 |
- 人権は国家以前の権利とされるが、現実に保障されるためには、平和で秩序ある独立した国家の存在と裁判所等による人権救済制度が必要であり、国家あっての人権ということも忘れてはならない
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百地 章 |
154 |
7 |
- |
5 |
- 戦後憲法学における国家論の不在や国家論の混迷が、公共の福祉をめぐる議論や人権論に様々な悪影響を及ぼしている
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百地 章 |
154 |
7 |
- |
5 |
- 共通の文化、伝統を持った国民共同体としての国家を前提にすれば、国家の存立といった個人を超える価値を認めることも可能になり、国家の緊急事態には、その存立を守るため一時的に人権が制約を受けることもやむを得ないことになる
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百地 章 |
154 |
7 |
- |
6 |
- 不文の憲法まで考えれば、国家の存立こそ最大の公益であり、そのためには一定の人権の一時的な制約はやむを得ないとの議論が出てくるであろう
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百地 章 |
154 |
7 |
- |
8 |
- 社会主義諸国の崩壊とともに、個人が目指すものを国家が目標として設定し、その方向で個人を動かすことは不可能と確認できたはず。国家の仕事は、基本的には個人が最適の条件の下で力を発揮できるような条件整備に向けられており、国民を国家のために使うことに向かっているのではない
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西原博史 |
161 |
4 |
- |
17 |
- 中高の教科書では、権利については詳述するが、公共の福祉と義務の記述は極めて少ない。国家と国民を対立的にとらえ、殊更に権利の重要性を強調する教科書で学んで、公民的資質が養えるのか、深刻な危惧の念を持つ
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小田春人* |
162 |
I |
- |
3 |
家族・婚姻 |
- 戦争の前に10年間日本に住んでおり、日本の女性が全く権利を持たなかったことを知っていたので、憲法に女性の様々な権利を含めたかった
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ベアテ・シロタ・
ゴードン |
147 |
7 |
- |
2 |
- 民政局運営委員会のケーディス、ラウエル、ハッシーは全員弁護士で、女性の基本的な権利や社会福祉に関する規定のない米国憲法に親しんでいた。彼らはこれらの規定は民法に入れるべきと考え、ヨーロッパの憲法には規定があるとの私の指摘に効果はなかった
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ベアテ・シロタ・
ゴードン |
147 |
7
7 |
-
- |
2
13 |
- 24条の中の男女平等については、日本側がそのような女性の権利は日本の文化に合わないと言って激しい議論になったが、ケーディスの意向が受け入れられた
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ベアテ・シロタ・
ゴードン |
147 |
7
7 |
-
- |
3
13 |
- 自分が書いた女性の権利や社会福祉に関する文言がカットされたのは、これらは民法には合うが憲法には合わないと考えられたためで、ケーディスはこれらについて反対はしていなかった
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ベアテ・シロタ・
ゴードン |
147 |
7 |
- |
16 |
- 民法877条により親が子の扶養義務を負うため、障害者は、幾つになっても親が面倒を見ることになり、自立できない。同条は時代遅れであり、廃止すべき
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前田 豊* |
154 |
II
II |
-
- |
21
24 |
- 家庭内の問題はまず家庭内の規範で解決し、解決できない場合には地域共同体の規範で解決し、なお解決できない場合に国の法律によるという補完性の原則を考える必要がある
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平松 毅 |
156 |
2 |
- |
10 |
- 憲法の全体像として、文化・伝統・アイデンティティーが土台としてあり、家族の中の個人が位置付けられ、地域社会・地方自治体・国家がきちんと枠組みされていることが必要
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西 修 |
156 |
6 |
- |
3 |
- 24条の個人の尊厳、両性の平等について、権力が支配する団体であれば権利主張の形で規定してもよいが、家族の中に権利主張の形が入り込むと一体感がなくなる
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青山武憲 |
159 |
6
6 |
-
- |
11
15 |
- 社会福祉などが充実していない時代に家族という単位でまとまることを時代の知恵として維持してきたものを、すべて悪い制度であるかのようにしてしまったために家族が崩壊し、社会にも迷惑をかけるようになった
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青山武憲 |
159 |
6 |
- |
15 |
- 24条を改正してむしろ家庭内における女性の従属的な関係をつくり上げることが必要との指摘もあるが、それにより個人の能力が開花するような社会は実現できない
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西原博史 |
161 |
4 |
- |
16 |
- 家族に関して今必要なのは、子供の精神的な発達に対して責任を負うのは親や社会であり、国家ではないという確認に尽きる
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西原博史 |
161 |
4 |
- |
16 |
- 家族を扶助する義務、社会保障制度を支える義務等を憲法に入れるべきとの主張があるが、国や地方の社会保障負担を減らそうとの意図によるものであれば、国民の間で負担を偏らせる効果を生み、むしろ活力ある社会の創出を妨げるし、本人拠出の確保を目的とするのであれば、まず、責任ある社会保障制度の確立が求められる
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西原博史 |
161 |
4 |
- |
16 |
- 「公」の最小単位は家族であるが、戦後の日本では、地域、隣近所、共同体等「公」が崩れていった。教育や地域の安心・安全などのためには地域の力が必要となる
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小田春人* |
162 |
I |
- |
16 |
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 家族の扶養の義務という文言が導入されると、出産や育児の責任を男女で担うのではなく、女性の責任とする方向が強くなるのではないかと危惧する。安心して産み育てる環境づくりが優先されるべきであり、そのような改正が望ましいとは思えない
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 家族を小さな公共と位置付ける考え方は、本来国が果たすべき社会保障上の責任を家庭の中に押し込めるように読み取れ、子育て及び高齢者介護の義務を果たすことにより、家族が成員を支える基盤として過度に期待されてしまうことになるのではないか
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 個人の尊厳よりも家庭が重視されると、DVや子供の虐待等にも悪影響が考えられる。家庭を守るのであれば、単身赴任や長時間労働に妨げられずに家族が一緒に暮らす権利のようなものが考えられる
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 24条の見直しは、家庭の形を縛り、家庭内の個人の尊厳の軽視になるのではないかと危惧する。また、家族の尊重が国を守ることにつながるのであれば、戦前の復古的なにおいを感じざるを得ない
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 家族の営みを保護することは重要であるが、父母と子がいるという限られた家族像を尊重するのではなく、多様な家族を尊重することが重要
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
- 24条の見直しについて、女性たちは危機感を表明しており、まだ実現していないことが多いのに、見直すことはとても許されないと思っている
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |
<婚姻> |
- 婚姻年齢は、基本的に男女とも同年齢にすべき。子供に対する責任を考えれば精神的にも成熟する18歳くらいを目安にするのが望ましい
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申 惠ボン |
156 |
2 |
- |
13 |
- 現憲法の規定では、同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないというのが一般的解釈ではないか
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赤坂正浩 |
161 |
4 |
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19 |
- 夫婦同姓により97%の女性が結婚改姓をしているが、名字が変わるために大変な不利益を被っている
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赤石千衣子* |
162 |
I |
- |
17 |