基本的人権 参考人名
公述人名
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9 教育にかかわる権利

教育を受ける権利
  • 例えば、教科書無償制は憲法上の要請ではないと言われるが、無償にした方が憲法の教育を受ける権利の実現には適合するのであり、憲法は政策評価の基準となり得るのではないか
戸波江二 155 3 - 11
  • 親の教育の自由について、宗教教育の自由として機能したヨーロッパと違い、そのような伝統がない日本では内容が不明確だが、親の教育の自由を補完するものとして公教育があるという考えには賛成
平松 毅 156 2 - 10
  • 道徳教育については、社会や国や父母が子供に一方的に教え込むという形になりやすい面もあり、子供の最善の利益を考えるべきこと等を定めた児童の権利条約を踏まえて考える必要がある
申 惠ボン 156 2 - 10
  • 前文か本文かは別として、国家が知的インフラを整備するという役割を強調し、学習権や情報への自由を人権の基底に据え、人の能力を引き出すような国家像を出し、これを明記することがこれからの憲法の在り方として必要
棟居快行 159 6 6 - - 7 9
  • 教育を受ける権利は、子供が将来社会で活躍するために身に付けていなければならない基礎的能力をひとしく享受できるようにする点に基本的内容があり、出身階層や家庭環境などによる有利不利をある程度調和・調整するところに意味がある
西原博史 161 4 - 16
  • 貧しい家庭に埋もれる才能も社会共有の財産として大事に発掘し育てていこうというのが能力主義の一つの方向性であるが、現在の教育をめぐる議論は、貧しい家庭に埋もれる才能は埋もれ続けさせてつぶしてしまおうという方向ではないかと危惧する
西原博史 161 4 - 16
  • 主体的に社会形成に参画する態度や、郷土や国を愛する態度を子供が身に付けるべきことを憲法に明記すると、どのように行動すれば正しいことになるのか先生が子供に伝えるべき正解をだれかが決めることになってしまう
西原博史 161 4 - 17
  • 民主主義の政治とは世論による政治である。世論の形成に決定的な影響を持つのは報道と教育であり、これらには権力的な介入は許されない
澤藤統一郎* 162 I - 9
<教育権の所在>
  • 国に教育権があるという場合の国とは、時々の政府の判断という意味ではなく、国家百年の大計というような長期的な国家を前提として考えなければならない
百地 章 154 7 - 10
<教育基本法>
  • 憲法と密接不可分で教育の憲法と言われる教育基本法の改正は急務の課題。世論調査では、改正に59%が賛成し、愛国心の盛り込みも66%が肯定しており、国民的コンセンサスもできつつある
小田春人* 162 I - 4

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