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1 議院内閣制 |
議院内閣制 |
<原理・本質> |
- 議院内閣制は、有権者が選出した議員が首相を選出し、首相が閣僚を部下として行政権を握ることにより民主政治の糸がつながり、首相の下に国の基本方針が集約され、一貫した政治が行われるもの
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飯尾 潤 |
151
159 |
3
iii |
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- |
3
2 |
- 議院内閣制は、国会に国民の代表機関という性格を完全に認め、国民の代表機関である国会が首相を選出する制度
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
2 |
- 与党による事前審査制度のような関与は、議院内閣制の国で普遍的なことではなく、欧米では、与党議員は議会内で力を発揮する
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
4 |
- 議院内閣制の基本原理は、国会の多数党が中心となって内閣を組織し、行政権の主体となること
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内閣法制局 |
151 |
9 |
- |
4 |
<二院制との関係> |
- どこの国でも、上院が権能を失うことによって議院内閣制が確立する
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
4 |
- 二つの院に責任を負うタイプの議院内閣制は日本特有のものではない
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小澤隆一 |
151 |
6 |
- |
9 |
- 議院内閣制は、どこの国でも下院に基盤を置き、日本的な言い方をすれば、衆議院内閣制と言った方が責任の所在は明確になる
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
- |
1 |
<現状> |
- 分担管理原則(内閣法3条)のため、首相の権限が制限され、世界の標準からする議院内閣制になっていない
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
3 |
- 衆議院選挙の結果と首相選出との結びつきが明確でなく、国民の意思と離れたところで首相選出の可能性のあることが議院内閣制が十分機能しない理由
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
2 |
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
4 |
- 内閣が省庁連合体として運用され、三権分立が強く主張されるという問題、与党が内閣と分離して存在し、与党を介して二院の違いに充分な特色が示されないという問題がある
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
- |
1 |
- 議院内閣制は民意からのルートが一本で分かりやすいはずだが、日本では衆参両院からルートがあり、複雑で整理の必要がある
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
- |
2 |
<機能させる方策> |
- (1) 首相の地位の明確化(分担管理原則を弱め、各主任の大臣が首相の下に立つことを明確化)、政策立案の内閣集中(与党と内閣の分離の廃止)、(2) 閣僚の長期在任による内閣の地位の向上、(3) 国会改革(二院制の見直し、国会内での内閣・政府の意味の明確化)が必要
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
5 |
- (1) 首相選出に関する説明責任の明確化(説明責任を負う第三者による推薦制等)、(2) 内閣不信任手続の整備(不信任案提出後一定期間をおいて討議する等)、(3) 立法における内閣・政府の責任・権限の明確化、(4) 二院制の検討(第二院が政権の所在にかかわらない)、(5) 内閣・政府のリーダーシップの強化、(6) 首相の権限強化が必要
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成田憲彦 |
151 |
4
4 |
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- |
4
11 |
- 官僚と議員の接触を断つ、英国のポリシーユニット(与党・議会との調整を行う部署)のような制度を置くなど、個別議員・族議員主導でなく内閣主導が可能な仕組みが必要
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曽根泰教 |
151 |
8 |
- |
10 |
(総選挙との関係) |
- 運用上、総選挙を政権(首相)選択型に位置付けることが必要
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小林 節 |
151 |
3 |
- |
5 |
- 総選挙で首相を選ぶことが議院内閣制を機能させる一番のポイントであり、首相交代なら解散総選挙が筋であるし、内閣不信任案否決なら責任を持って首相を支えるのが与党の職務
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
12 |
- 総選挙で多数をとった政党の党首が首相となり、次期総選挙まで任務を継続することにより、首相のリーダーシップと政権安定を図ることが議院内閣制の本来の趣旨
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中村睦男 |
151 |
4
4 |
-
- |
2
6 |
- 内閣交代の場合には民意を問うのが、解散制度が予定していた一つの重要な柱ではないか
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江橋 崇 |
151 |
5 |
- |
15 |
(参議院の機能との関係) |
- 参議院の自制が議院内閣制を運用する大きな必要要件になる
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
4 |
- 議院内閣制の本来の趣旨を機能させるため、参院選の結果が政権交代に結び付かないように、参議院が首相指名を行わないことや、参議院否決法案に対する衆議院の再議決要件を過半数にすることも一案
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
2 |
- 議院内閣制の健全な運営のためには、両院による内閣に対するコントロールが不可欠。66条3項は、内閣不信任案決議権の有無にかかわらず内閣の責任を問えるとしており、参議院でも適切なコントロールを行うことが必要
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小澤隆一 |
151 |
6 |
- |
5 |
- 与野党対立により処理する問題は衆議院で行い、参議院はそれ以外の問題を中心に役割を果たせばよい
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
- |
2 |
内閣総理大臣の指名→二院制と参議院の在り方 3 両院間の調整 両院間の調整 |
内閣総理大臣・国務大臣の就任資格 |
- 議院内閣制の本来の趣旨を機能させるため、参院選の結果が政権交代に結び付かないように、参議院が首相指名を行わないことや、衆議院における法律案の再議決要件を過半数にすることも一案
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
2 |
- 議院内閣制のもとでの第二院は政権の所在にかかわらないようにすべき
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
5 |
- 内閣形成の主導権を持ち、数の論理に左右される衆議院に対し、参議院は、大臣を出さない等政権形成から一定の距離を置くことが重要
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隅野隆徳* |
154 |
I |
- |
2 |
- 参議院の独自性発揮のためには、大臣を出さない方が良い
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本田年子* |
154 |
I |
- |
5 |
- 衆議院の優越を広くとらえることを前提とするならば、閣内大臣というべき中枢的な大臣は衆議院からのみ選ぶのが望ましい
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岩井奉信 |
159 |
ii |
- |
12 |
- 衆議院が政府の内に入り込んでコントロールするのに対し、参議院は外から冷静な観察者として自由に批判し、政府に対する監視可能性を常に持つ
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大石 眞 |
159 |
ii |
- |
17 |
- 政府に入りたい気持ちがあると政府に対して弱みになるので、どう自制するかが賢く強い参議院にとって重要ではないか
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蒲島郁夫 |
159 |
ii |
- |
7 |
- 参議院議員から次官や閣僚になるキャリアシステムは法律ではなく政党の問題であり、参議院議員としての喜びというカルチャーがあればある程度緩和されるかと思う
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蒲島郁夫 |
159 |
ii |
- |
12 |
- 議院内閣制は民意からのルートが一本で分かりやすいはずだが、日本では衆参両院からルートがあり、複雑で整理の必要がある
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
- |
2 |
内閣不信任決議・内閣総辞職 |
- 総選挙で首相を選ぶことが議院内閣制を機能させる一番のポイントであり、首相交代なら解散総選挙が筋であるし、内閣不信任案否決なら責任を持って首相を支えるのが与党の職務
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飯尾 潤 |
151 |
3 |
- |
12 |
参議院の問責決議→二院制と参議院の在り方 4 参議院と政党との関係 |
衆議院解散 |
- 総司令部は、衆議院の解散権を69条の場合に限定する趣旨であり、当初はそのような運用がなされたが、その後、衆議院の解散権の根拠を天皇の国事行為に基づかせることによって、内閣は随時解散することができるという慣例が形成されている
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平松 毅 |
156 |
2 |
- |
2 |
- 解散権を法律や憲法でルール化することは難しいが、解散には理由が必要なことをはっきりさせていけば、ルール的なものはできるのではないか。濫用にならない仕組みは考えておいた方がよい
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高見勝利 |
159 |
i |
- |
6 |