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2 予算・決算の在り方と会計検査院 |
予算 |
- 予算書を見ても何をしようとしているのか分からず、国会における予算統制は、予算科目と金額の統制を超え、業績についても範囲を拡大した統制の在り方が重要
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
- 予算統制の範囲を業績にまで拡大する場合、予算執行の弾力化と財政規律とのバランスを図ることが同時に要請される
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
- 一般会計と特別会計を分けて議決することは、財政規律を守るという点では意味があるが、財政全体の健全性をチェックするには、連結又は相殺処理された純計ベースの情報が同時に予算の一環として作成され、審議にかけられる必要がある
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
<国会の予算修正権> |
- 国会の予算修正は、内閣の予算提案権を損なわない範囲内において可能。ただし、具体的な修正権の限界については、現実の問題として取り上げられたことがなく、検討したことがない
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内閣法制局 |
151 |
9 |
- |
3 |
予備費 |
- 予備費の支出に対する国会の承諾は、事後的という点で決算と共通する側面がある。確定した行為についても、国会で議決し、予算審議に反映していくことが参議院の機能の充実からも重要
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
決算 |
- 90条の決算は現在は報告議案的扱いで両院交渉案件ではないが、国会提出とある以上、決算自体に拘束力を持たせるような仕組みを含めて議論すべき。前から憲法学でも両院でも問題となっているが、現状が変わらない
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大石 眞 |
159 |
ii |
- |
12 |
- 財政をチェックする機関が行政に影響を受ける形ではいけない。行政府をチェックする国会に会計検査院を附属させ、それを基に国会が行政府を十分チェックしていく必要がある
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永久寿夫* |
162 |
I |
- |
26 |
- 83条は、財政処理権限について国会の議決を要求しており、決算段階においても、国会議決をもって予算編成にいかしていこうというプロセスを完結させる必要がある
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
- 予算審議については衆議院の優越性が規定されていること、国会の財政統制は執行監視及び決算審査を実施して予算審議に反映させることにより機能することから、決算審査の充実と実効性を高めることが参議院の独自性や衆議院との機能分担・補完性から必要
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
- 会計検査院が国会の附属機関化した場合、会計検査院長が国会職員になり得るが、国会に対する会計検査の範囲や内容については、全面的に院長の権限にゆだねる必要がある
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山本 清* |
162 |
I |
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25 |
- 決算は単なる報告であり議決事項でないというのが多数説であるが、決算を83条の財政を処理する権限の一部と読み、国会で議決すべきとの説もある
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山本 清* |
162 |
I |
- |
25 |
- 決算から予算へのフィードバックのためには、決算審査のしんしゃく条項ないし尊重条項が必要ではないか
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山本 清* |
162 |
I |
- |
25 |
- 内閣に対する警告決議の内容は、予算編成側からすればピンポイント的であり、国会の関与としては、例えば公共事業であれば配分比率などもう少しマクロ的なアプローチが良いのではないか
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山本 清* |
162 |
I |
- |
28 |
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山本 清* |
162 |
I |
- |
28 |
会計検査院 |
- 会計検査院の検査報告及び活動が行政に対する財政の規律確保のみならず、議会における審議を通じた財政統制に活用されることが重要
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山本 清* |
162 |
I |
- |
22 |
- 会計検査院のクライアントは、どちらかと言えば行政府・内閣であったが、諸外国の会計検査機関と同様、第一のクライアントは議会であり、議会に活用されるような活動が必要
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山本 清* |
162 |
I |
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22 |
- 検査報告は、国民や国会議員の関心が強い領域にポイントを絞り、例えば財政状況や財政の中長期的予測などについて会計検査院としてもチェックをするといったことが必要
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山本 清* |
162 |
I |
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29 |