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2 最高法規性と憲法尊重擁護義務 |
最高法規 |
- 憲法は最高法規であり、法令よりも高度の安定性が要求されるが、一方で、憲法も法であり、時代の産物である
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竹花光範 |
159 |
7 |
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- 最高法規の章のタイトルと合致する規定は98条1項だけである。99条は若干の関連性があるが、97条は権利・義務の章に置けばよく、98条2項は外交・防衛に関する章を立て、その冒頭に置くべき
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竹花光範 |
159 |
7 |
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5 |
- 国旗・国家等の国のシンボルに関する定めを下位の法規に委ねるのは適当ではなく、憲法の最高法規の章に置くべき
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竹花光範 |
159 |
7 |
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5 |
憲法と条約・国際法との関係 |
- 条約については、議論をしつつ、憲法秩序の中に取り込むというダイナミックな形成過程がなされていると見るべき
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戸松秀典 |
154 |
5 |
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7 |
- 人権に関しては、98条2項が実効的に実施されてこなかったことが問題
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戸塚悦朗 |
154 |
8 |
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4 |
- 確立された国際法の国内法的効力を認める姿勢を明確にすべき。また、公務員を始めとする国民全体が基本的人権を尊重する形である以上、国際法・国際条約が発展して基本的人権が拡充されていった場合、憲法としてどのように受け止めるか検討すべき
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アムネスティ 和田光弘 |
156 |
1 |
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7 |
- 条約が国内で直ちに裁判規範として適用されるか否かは、自動執行力の有無や直接適用の可否等その条約の性質による。直接適用ができないような条約の場合も、既存の国内法解釈の際の一つの参考という形で裁判にいかされるということは十分あり得る
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常本照樹 |
156 |
3 |
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13 |
- 条約機関が出すいわゆる一般的意見について、単なる参考でよいのか、それとも一種の公定解釈を定めるシステムを持つ条約として批准しており、日本の裁判の中でかなりの重みを認めるべきなのかという点等も含めて、様々に検討すべき問題がある
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常本照樹 |
156 |
3 |
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15 |
- 国連憲章42条や日米安保条約との関係で、9条と98条が衝突し始めているのが今日の問題点の一つである
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佐々淳行 |
156 |
9 |
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2 |
- 国連憲章42条による制裁が初めて行われた湾岸戦争のときに、98条の1項と2項の矛盾を解決しておくべきであったにもかかわらず、9条を盾に資金援助によってのみこれに対処した
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佐々淳行 |
156 |
9 |
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2 |
- 国連は憲法制定時には想定外であり、昭和31年の国連加盟時に国連を組み入れた憲法改正や解釈の統一をしておくべきであったのに先送りした結果、21世紀に入ってから、9条と98条2項の衝突や2項の中でも国連優先か日米安保優先かの議論が始まっている
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佐々淳行 |
156 |
9 |
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2 |
- 憲法と条約の関係について、同格論、憲法優先論、条約優先論の3説があるが、そろそろ決めなければならない
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佐々淳行 |
156 |
9 |
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2 |
- 憲法解釈上特殊な概念を使用することは、個々の国家が置かれた個別の状況からあり得ないことではないが、国際法の基本的な考え方とずれていれば、諸外国の理解が得られない懸念がある
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浅田正彦 |
159 |
3 |
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1 |
- 国際関係では、各国が国内法を理由に条約その他に違反することは認められず、例えば日本の法律に基づいて派遣された自衛隊の後方支援が国際法に違反するという場合もありうる
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浅田正彦 |
159 |
3 |
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15 |
- 憲法違反の条約は国内法上履行できないが、国際法は国家に義務を課すため、条約に反した国は国際法違反の状態に置かれ、各国は、外交交渉や憲法・法律の改正等の方策で違法状態を解消しようと努力することになる
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大沼保昭 |
159 |
3 |
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4 |
- 国内法上履行できないことを理由に国際法上の責任を回避することはできず、その意味では国際法は優位にある。自国の憲法の重要性は、国際法上の義務を逸脱する根拠にはならない
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大沼保昭 |
159 |
3 |
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4 |
国際協調主義 |
<内容> |
- 「いづれの国家も、自国のことのみに専念してはならない」とは、国際平和と秩序の恩恵を大きく受けている日本が、国連の平和維持及び平和強制活動に応分の金銭的・物質的、さらに、軍隊を含む人的貢献をすることを義務付けられていることを意味する
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ミルトン・J・
エスマン |
147 |
7 |
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7 |
- 前文の精神を国際社会の中で示していく最もよい方法は、人権問題について日本がもっと積極的に国際社会の中で発言し、行動していくことではないか
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横田洋三 |
154 |
8 |
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3 |
- 9条は国際貢献については明示した形で禁止をしていない。禁止していないことについてどうするかは、憲法の精神としての国際協調主義の中における政治判断の問題である
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西 修 |
156 |
6 |
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10 |
- 前文の定める国際協調主義は、世界の国民とともに恒久平和のあまねく行き渡る世界をつくるという決意である
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上田勝美 |
156 |
6 |
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5 |
- 憲法が一国平和主義ではなく国際平和への責務を負うことは、自国のことのみに専念してはならないという前文に明らか
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坂本義和 |
156 |
7 |
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2 |
- 日本が前文により負う国際的責務には国連の狭義・広義の平和維持活動への国際基準の武装部隊参加を含むが、戦闘目的とは異なる任務と技能を持つ、民生の復興に適した別組織の充実が必要
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坂本義和 |
156 |
7 |
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3 |
- 日本ほど世界が平和であることを必要とする国はなく、日本の平和が基本であるが、さらに、世界の平和のため、全力で責務を果たさなければならず、このことは前文にも書かれている
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志方俊之 |
156 |
8 |
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4 |
- 前文が「他国を無視してはならない」としている趣旨は、日本が過去に独善的な姿勢で国際社会に臨んだ結果、戦争となったことへの戒めである
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植村秀樹 |
156 |
8 |
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13 |
憲法尊重擁護義務 |
- 憲法の内容自体は必ずしも明確ではなく、また、国民は自由の主体であるから、国民に憲法遵守義務を課すことについては、慎重に検討すべき
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土井真一 |
159 |
7 |
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- 憲法裁判制度を憲法改正により改善するのであれば、大統領の憲法違反が弾劾事由となるドイツのように、公権力を握る人の憲法遵守を担保するよう99条の憲法遵守義務の実効化を図るべき
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渋谷秀樹 |
161 |
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