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以下、国会法及び憲法調査会規程(後掲)にしたがって、簡単に憲法調査会の組織・運営等の概要について紹介する。
(1) 国会法
(2) 参議院憲法調査会規程
第1条 【設置の趣旨】
憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。第2条 【報告書】
憲法調査会は、前条の調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとする。第3条 【委員数】
憲法調査会は、45人の委員で組織する。第4条 【委員】
委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。第5条 【会長】
憲法調査会の会長は、憲法調査会において委員が互選する。第6条 会長は、憲法調査会の議事を整理し、秩序を保持し、及び憲法調査会を代表する。
第7条 【幹事】
憲法調査会に数人の幹事を置く。第8条 【小委員会】
憲法調査会は、小委員会を設けることができる。第9条 【開会】
憲法調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。第10条 会長は、憲法調査会の開会の日時を定める。
第11条 【定足数】
憲法調査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。第12条 【委員の発言】
委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。第13条 【委員でない議員の意見聴取】
憲法調査会は、委員でない議員から意見を聴き、又はその発言を許可することができる。第14条 【委員の派遣】
憲法調査会は、議長の承認を得て、調査のため委員を派遣することができる。第15条 【国務大臣等の出席及び説明】
憲法調査会は、調査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長の出席及び説明を求めることができる。第16条 【報告又は記録の提出】
憲法調査会は、調査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。第17条 【公聴会】
憲法調査会は、調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができる。第18条 【参考人】
憲法調査会は、調査のため必要があるときは、議長を経由して参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。第19条 【会議の秩序保持】
委員が憲法調査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の憲法調査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。第20条 【休憩及び散会】
会長は、憲法調査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩又は散会を宣告することができる。第21条 【懲罰事犯の報告等】
会長は、憲法調査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。第22条 【会議の公開及び傍聴】
憲法調査会の会議は、公開とする。ただし、憲法調査会の決議により非公開とすることができる。第23条 【会議録】
憲法調査会においては、その会議録を作成する。第24条 【事務局】
憲法調査会の事務を処理させるため、憲法調査会に事務局を置く。第25条 【細則】
この規程に定めるもののほか、議事その他運営等に関し必要な事項は、憲法調査会の議決によりこれを定める。(3) 憲法調査会設置に関する申合せ
(平成11年7月23日 議院運営委員会理事会)