三 まとめ

 本小委員会としては、次の諸点について、共通認識が得られた。

  • (1)  二院制を堅持する。(42条関係)
  • (2)  両院の違いを明確にするため、参議院の改革は今後とも必要であり、また選挙制度設計が極めて重要である。
  • (3)  参議院議員の直接選挙制は維持すべきである。(43条関係)
  • (4)  参議院は自らの特性をいかして衆議院とは異なる役割を果たすべきである。
     「独自性を発揮すべき具体的分野等」に記した事項のうち、長期的・基本的な政策課題への取り組み、決算審査及び行政監視・政策評価の充実など。(90条関係)
  • (5)  現行憲法の衆議院の優越規定はおおむね妥当である。したがって、両院不一致の場合の再議決要件の緩和には慎重であるべきである。(59条、60条、61条、67条関係)

 また、今後積極的に検討すべき問題として、次の諸点が残った。

  • (1)  参議院と政党との関係(党議拘束の緩和、参議院から閣僚を出すことを含む)
  • (2)  参議院の構成・選挙制度(47条関係)
  • (3)  会期制(52条、53条関係)
  • (4)  予算、特定の条約・法案等の参議院における審議の簡略化(59条、60条、61条関係)
  • (5)  「独自性を発揮すべき具体的分野等」に記した事項のうち、会計検査院の位置付け、同意人事案件、司法府との関係、国と地方の調整、憲法解釈機能・違憲審査的機能など。(90条、81条関係)

 これらの課題について、今後も引き続き、真摯な検討がなされることを望むものである。

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