令和3年6月2日(水)第4回

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第196回国会衆第42号)


【参考人の意見骨子】
近畿大学法学部教授
上田 健介 君
  • 公職選挙法と平仄を合わせ投票環境の整備を行う本法律案は望ましい旨の見解
  • 憲法に関する議論の在り方として、憲法改正原案の発議前の段階における議論の重要性、実質的意味の憲法に着目することの必要性を指摘する見解
  • 憲法に関する議論は、政党本位ではなく議員本位で行われることがあってもよいとの見解

名古屋学院大学経済学部教授
飯島 滋明 君
  • 投票環境の向上を目的とした公職選挙法並びの7項目のうち、「繰延投票の告示期間の短縮」及び「期日前投票の弾力的運用」は投票環境を悪化させる可能性があるとの見解
  • 憲法改正手続法における洋上投票や郵便等による不在者投票制度は、投票できない人が存在し、憲法違反となる可能性があるとの見解
  • 投票環境の向上を目的とした公職選挙法並びの7項目のうち、「在外投票人名簿への登録についての規定の整備」及び「共通投票所制度の創設」は検討が不十分との見解

大東文化大学法学部政治学科教授
浅野 善治 君
  • 憲法改正は国民主権の本質を確保するための重要な権利であり、これが実質的に十分機能することが常に配慮されていなければならないとの見解
  • 憲法の実質的内容の審査と関連法案の審査を同一の審査会で行うのであれば、小委員会、分科会のような形で明確に分けて進めることが望ましいとの見解
  • 憲法改正の審議は、いつでも国民が望むのであれば、それをきちんと受け止めて国会が審議することが重要であるとの見解

弁護士
福田 護 君
  • 憲法改正手続法は、公職選挙法並びの改正がなされても根本的な部分に欠陥があり、このまま国民投票が実施されてはならない旨の見解
  • インターネットを含めた有料広告規制と、その反面としての公費による国民投票運動の制度的保障のための措置が必要である旨の見解
  • 憲法改正の正統性根拠としての多数国民の賛成を制度的に保障するため、最低投票率制度の導入が求められるとの見解

【主な質疑項目】
古川 俊治 君(自民)
  • 確立された判例を書き込むなどして憲法の規律密度を上げ、法律実務上扱いやすい憲法にすることについて
  • 憲法改正国民投票において、インターネットや運動資金などについて政治活動の自由を規制する合理的な根拠の有無
  • 憲法の趣旨を国家対私人だけでなく大企業対私人など私人間にも生かせる法制について

江崎 孝 君(立憲)
  • 憲法改正国民投票と人を選ぶ選挙における制度目的や趣旨の違い
  • 本法律案がこのまま成立した場合に憲法違反となる可能性について
  • 本法律案の成立と憲法改正に係る審議及び発議の可否との関係

伊藤 孝江 君(公明)
  • 国民に様々な憲法観に触れてもらうために求められる国会の役割
  • 憲法についての議論への政治的な影響を最小限とするための方策
  • 日本がEU離脱に係るイギリスの国民投票の事例から学ぶべき点

浅田 均 君(維新)
  • 憲法制定権力者である国民の評価を得ずして今に至っている現行憲法に対する評価
  • 投票や選挙運動の権利を制限されている者に係る制限の緩和について

浜野 喜史 君(民主)
  • 憲法審査会の議論の進め方について
  • 各党が合意でき得る広告規制等の在り方

吉良 よし子 君(共産)
  • コロナ禍において改憲議論と一体に本法律案の議論を進めている状況に対する見解
  • 国政選挙において投票所の削減、閉鎖時刻繰上げ等の投票機会縮小の歯止めがない状況で公職選挙法並びの改正をすることの妥当性
  • 公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率等の課題を置き去りにしたままでは公平公正な国民投票にはなり得ないとの認識等に対する見解

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法改正原案の提案は党議拘束を外し各議員の判断に委ねることについて
  • 一人一票の理念にかなう全国集計方式による選挙制度の導入について
  • メディアリテラシーの向上に係る具体策

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

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