第217回国会(常会)

令和7年4月16日(水)第2回

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について(参議院の緊急集会について))
【主な発言項目】
佐藤 正久 君(自民)
  • 緊急集会の権能の範囲について、衆議院優越といった憲法が採用する統治構造との関係から限界があるとの意見があるが、緊急集会は国会の代行機関であり、その権能は原則として国会の全ての権能に及び、衆議院に先議権がある予算も含めて対応可能であるとの見解
  • 緊急集会を万全に機能させるための課題への対応と、衆議院議員の任期特例等の対処法についても、議論を深めた上で、憲法に緊急事態対応の規定を置くことが必要との見解
  • 緊急集会と任期特例の関係については、すみ分けの考え方からは離れて、任期特例により両院で対応すべき国難と言える具体的な場面を整理するための議論を深めていくべきとの見解
熊谷 裕人 君(立憲)
  • 緊急集会は、大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、国民主権、国会中心主義、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理に基づき、かつ、これらの諸原理を守り抜くための制度であり、良識の府参議院が世界に誇るべき制度であるとの見解
  • 令和6年6月の参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会報告書において、二院制における参議院の機能、役割として、災害対応について緊急集会の機能の充実強化が明記されており、緊急集会の活用は参議院の在り方論の中核論点と言うべき位置付けであることから、緊急集会70日限定説などに依拠する任期延長改憲の議論は、参議院の自律への不当な干渉であるとの見解
  • 憲法審査会において、緊急集会における法の支配、立憲主義に基づく議論を徹底すること、並びに、参議院改革協議会の議論に憲法論から貢献するためにも、緊急集会の機能強化とその必要な法整備、選挙制度との連携も含めた運用改善等の議論を精力的に行っていくことの提言
佐々木 さやか 君(公明)
  • 参議院議員が全国民の代表であることから、緊急時において、緊急集会の制度により参議院が国会を代行する民主的正統性を有するのであって、参議院の性格を地域代表と考えることは、我が国の二院制の根本に関わることとして注意深く捉え議論する必要があるとの見解
  • 衆議院議員の任期延長論は、憲法に規定の置かれる参議院の緊急集会の意義や役割について議論した上で、丁寧かつ慎重に議論することが必要だが、国民の参政権、選挙権の重要性に鑑みれば、緊急事態においても早急かつ円滑に選挙を実施できるような災害に強い選挙制度の実現が前提であるとの見解
  • 議員任期延長について、諸外国とは制度の違いもあり、単純に比較することはできないこと及び令和5年の土井真一参考人からのレジリエンスの点で問題があるとの指摘について考えることが重要であるとの見解
松沢 成文 君(維新)
  • 緊急集会の開催は、衆議院が解散されてから特別会が開かれるまでの最大70日間であり、大規模災害の発生、感染症のパンデミック、戦争拡大など中長期にわたる国家の緊急事態が発生し、選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明白な場合は、緊急集会だけでは対処が極めて困難との見解
  • 緊急集会で議員が発議できるのは内閣の示した案件に限られるが、長期にわたる緊急事態の場合、対応すべき課題は複雑多岐にわたり、当初想定した案件のみの議論だけでは対処できなくなることが容易に予想でき、緊急集会が国家の緊急事態において包括的に対応することは想定されておらず不可能との見解
  • いかなる緊急事態にも国家の機能や二院制の大原則を維持し、恣意的な権力の統制を図り、選挙が実施不可能なことによる国会議員の不在を避けるために、緊急事態条項を設ける必要があり、議員任期の延長や緊急政令、緊急財政処分等について日本維新の会と国民民主党と衆議院の有志の会との三会派でまとめた条文案を憲法審査会の審議の俎上にのせてほしいとの要望
川合 孝典 君(民主)
  • 緊急集会は、衆議院が存在しない場合あるいは衆議院が有効に機能しない場合に参議院一院で国会を代行するものであることから、その目的に適合する範囲において、緊急集会の権能に制約はないと見なすのが合理的であるが、緊急集会の正統性担保のため、衆議院発足までの間に有効性を限定することが望ましく、また、衆議院発足後は再審議を義務付けるなどの手続を定めることも必要との見解
  • 緊急事態の発生が解散から選挙の告示日までの間ならば、選挙の中止及び前議員の身分復活、任期延長の可否が問われることになるが、選挙の中止及び前議員の身分復活がなしえない事態が生じた際に、緊急集会が意味を持つことになるとの見解
  • 今後の緊急集会開催の判断を行う上で、緊急集会の二つの先例の開催理由が緊急集会を開催するに足るものであったか検証を行う必要があるとの見解
山添 拓 君(共産)
  • 緊急時においても選挙権という基本権は可能な限り保障されるべきであり、部分的にでも選挙を実施できる限り、順次粛々と選挙を行うべきではあるが、それらは選挙制度の問題であって、憲法審査会で議論すべきテーマではないとの見解
  • 議員任期延長は、衆議院と政権の居座りと、緊急事態の恒久化を招くことになりかねず、通常時の法制度を大きく揺るがすような法律が次々制定されるリスクもあり、民主政治の徹底による権利擁護が図られないばかりか、通常の制度に復帰する担保もないとの見解
  • 緊急時に名を借りた権力の濫用は至る所に実例があり、その教訓が明らかであることを踏まえ、憲法に基づく民主政治を徹底し、権利を擁護する政治こそが国会に求められているとの見解
山本 太郎 君(れ新)
  • 緊急集会は平時の制度であり緊急事態に備える改憲が必要との意見が繰り返し提示され続けているが、緊急事態のための制度であることが本審査会で明確に示されており、考えを改めるべきとの見解
  • 自然災害しか想定されていない現憲法の緊急集会では国民を守る体制として極めて不十分であり、緊急事態条項の制定が早急に求められるとの主張があるが、緊急集会は予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したものであり、自然災害に限定していないとの見解
  • 緊急集会を狙い撃ちした審査や憲法破壊につながる審査を繰り返すことは日本国にとって有害であり、現行憲法が守られているかチェックすることが憲法審査会の第一の役割であることから、それらをしっかり時間を掛け厳しく点検する必要があるとの見解
髙良 鉄美 君(沖縄)
  • 憲法において緊急という文字が使われているのは54条のみであり、この規定からすれば衆議院議員の任期延長の合理性は希薄であるとの見解
  • 参議院の緊急集会は、チェック・アンド・バランスと国会中心主義をうまく組み込み、国民主権と主権者の代表である国会にこだわった規定であり、緊急時に役割を果たすことができる仕組みになっているとの見解
  • 参議院の緊急集会は、立法や予算の審議等に関して基本的に衆議院と同様の性質を有し、解散がないという参議院の存在意義を強く示しているものであり、対する衆議院議員の任期延長は法の支配ではなく人の支配に属するものとする見解
中西 祐介 君(自民)
  • 憲法54条2項「国の緊急の必要があるとき」には、災害時や非常事態も含まれ、緊急集会は平時の制度だから内閣総理大臣の指名や条約の締結の承認、本予算の議決は不可との見解は受け入れられず、また、緊急集会においては予算関連法案も含めて広く発議が可能であり、さらに、衆議院の同意がない場合の失効の範囲は将来に対するもので過去に遡及するものではないとの見解
  • 災害時には被災県選出の国会議員と国との連携調整が重要になるが、合区対象県ではそれが難しく、合区制選挙は緊急事態に対応する緊急集会とも相入れない選挙制度であるとの見解
打越 さく良 君(立憲)
  • 緊急集会は、その制定過程から、連合国軍最高司令官総司令部が想定していなかった制度であり憲法の日本化の象徴と言えるとの見解
  • 長谷部参考人及び土井参考人から、任期延長論と比較衡量して、現行憲法の緊急集会が優れた仕組みであり、新たな制度を追加する必要は見出しにくい旨の見解が示されたことの紹介
藤木 眞也 君(自民)
  • 近年の議論以前に国会において、54条1項と2項、3項が置かれる位置との形式的な関連性と緊急集会の開催期間を結び付ける形で、開催期間を70日以内と限定する議論があったかの確認
  • 自然災害の頻発化、激甚化、あるいは我が国を取り巻く状況が激変する中において、緊急集会についても硬直的に考えず、一つ一つの文言を解釈した上で、それぞれの項の関連性を考えるべきとする見解
浅田 均 君(維新)
  • 緊急集会で対応することが想定されない緊急事態に対応することができるよう、立法機能と行政監視機能等の維持と人権保障の徹底を規定する日本維新の会・国民民主党・衆議院の有志の会との三会派でまとめた緊急事態条項を憲法審査会で審議することの要請
  • 緊急事態に関しては、パリ第一大学ドミニク・ルソー名誉教授が、憲法は市民の自由を保障するものとの観点に立てば、自由が侵害されるあらゆる状況を予想していなければならず、緊急事態の憲法への編入はアプリオリに容認される、なぜなら、憲法に編入する目的は緊急事態での統治が無制約にならないようにすることだからであると述べており、我々が緊急事態条項の憲法編入が必要と考えるゆえんであるとの見解
伊藤 孝江 君(公明)
  • 憲法制定時において衆議院議員の任期満了時を参議院の緊急集会の対象から意図的に外したわけではなく、また、衆議院の不存在という点においては解散の場合との差異はないことから、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも緊急集会を開くことができるとの見解
  • 選挙困難事態における国会機能維持について、法律上、繰延べ投票を行う場合の投票期限に定めはなく、また、被災地以外の選出議員も全国民の代表であり、何より被災地の参議院議員は現に存在することから、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とすべきとの見解
  • 緊急集会が開催される状況に関して、参議院議員の全部ないし一部が議場に参集することが困難であることを想定して、オンラインによる出席、国会審議や採決に参加できる制度を創設することの検討が必要であり、また、参議院の緊急集会の流れに関連する論点の整理は、まず参議院として行うべきとの見解
小沢 雅仁 君(立憲)
  • 緊急集会は二院制の本旨の外にある例外制度などではなく、二院制を補完しその趣旨を徹底して実行するための制度であるため、衆議院の優越事項を緊急集会の権能を制限する根拠とすることは本末転倒であり、また、全国民を代表する選挙された議員ではない任期延長議員に70日を過ぎた後の国会機能を担わせることは、二院制国会がよって立つ国民代表制の原理に反するとの見解
  • 衆議院憲法審査会で主張されている憲法制定時の二院制と緊急集会の制度設計やその趣旨に反した意見は典型的な切取り解釈であり、二院制の一翼である参議院は、緊急集会の運用を通じて二院制の国会制度の趣旨そのものを徹底して実行するという崇高な使命を負っているとの見解
古庄 玄知 君(自民)
  • 憲法54条2項に「衆議院が解散されたときは」と書かれており、衆議院議員の任期満了あるいは緊急事態が発生したときなどにまで緊急集会を拡張して開催することはできないとの見解
  • 憲法54条2項の「国に緊急の必要があるとき」について、具体的な例を挙げて規定すべきであり、憲法に書くのが難しいのならば下位法で書くべきであるとの見解
  • 国家緊急事態について、憲法54条2項を根拠に対処することはできず、新たに憲法上記載しなければならないとの見解
仁比 聡平 君(共産)
  • 憲法には基本的人権保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義が貫かれており、民主政治を徹底させ国民の権利を十分擁護するには、緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならないとの憲法観により、緊急事態条項を廃し、緊急集会を定めているとの見解
  • 自民党の主張する緊急事態条項は、人々の自由と権利を一内閣の政令をもって奪い立憲主義を破壊するものであり、政権の居座りそのものであって、断じて許されないとする見解
田中 昌史 君(自民)
  • 災害の状況によっては、衆議院議員不在時に迅速に必要な案件を審議しなければならず、災害対応に万全を期すことができるよう、参議院の業務継続計画については緊急集会を意識し、また、政府が定めている業務継続計画以上に周到なものを用意しなければならないとの見解
  • 緊急集会という緊急事態機能が物理的に失われることがないよう、オンライン審議を進めるための法制上の検討と院内を含むインターネット環境の整備を進めていかなければならず、課題を明確にして、参議院だからこそのオンライン化を進めていくべきとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 緊急集会の開催期限についての衆議院法制局の説明及び資料は、連関構造説なる独自説を説明し、長谷部恭男参考人の発言を連関構造説に基づく70日限定説だが緊急事態の法理によって無限定説に立つと位置付けるなど、事実と法理に反しているとの見解
  • 緊急集会をめぐる改憲会派の見解は、衆参で分裂するだけではなく、改憲会派の中でも深刻な分裂、矛盾を来しており、緊急集会についての暴論に依拠する任期延長改憲の即刻の破棄を求めるとの見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和7年4月2日(水)第1回

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日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
【主な発言項目】
佐藤 正久 君(自民)
  • 日本国憲法における唯一の緊急事態条項である緊急集会の活動期間については、衆議院議員の不在時の任期延長等の措置が整えられたとしても、否決により不在が続く場合に立法府が対応不能とならないよう、70日に活動期間を厳格に限定するものではないとの見解
  • 衆議院議員の任期延長、身分復活の要件となる選挙困難事態は、緊急集会とは切り離して議論すべきであり、長期性要件については6か月、3か月あるいは相当長期にわたるといった考え方、広範性要件については相当の国難事態と捉え得るものなのか、精緻な検討が必要との見解
  • 緊急集会の権限行使の範囲については、原則として国会の権能全てに及び、緊急性の必要があれば、総理の指名、条約の締結の承認、本予算を含め、限定的、制約的に整理する必要はないとの見解
  • 参議院の緊急集会の位置付けや権能、大規模災害等が発生した場合の選挙制度の在り方をテーマとして更に議論を深め、参議院としての考え方をまとめていくべきとの見解
辻元 清美 君(立憲)
  • 戦後80年間の我が国の発展は、平和主義を掲げ、人権法典として優れた憲法に基づくものと言え、改めて、この節目の年に、憲法の意義について議論すべきとの見解
  • 同性婚禁止、性同一性障害の生殖能力に関する規定、選択的夫婦別姓、臨時会の召集義務違反等の憲法問題を、憲法審査会において調査審議することが必要との見解
  • 国民投票については、CM規制、ネット上のフェイク情報への対処、広報協議会の在り方について結論を得ないと実施は困難との見解
  • 緊急集会の機能強化や制度整備、選挙制度との関係などについて議論を更に深めることは有意義だが、緊急集会の在り方は、参議院全体に関わる事項であり、参議院改革協議会等で広範な議論が必要となるため、参議院憲法審査会だけで結論を出すことはできず、参議院を差しおいて衆議院憲法審査会で、その機能等について結論を出すような事項でもないということは、参議院憲法審査会の各党の合意がなされるものとの見解
谷合 正明 君(公明)
  • 緊急事態における国会機能の維持について、参議院の基本的かつ重要な権能である緊急集会をめぐる様々な論点や、参議院BCPといった実務上の論点について憲法審査会として見解・課題を整理する必要があり、また、緊急時の国会議員のオンライン出席についても意見集約を求めたいとの見解
  • 国民投票法を所管する憲法審査会として、フェイクニュース、偽情報にどう対応するか、表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスを踏まえた議論を行い、あわせて、国民投票の広報において広報協議会が果たすべき役割についても規程の整備を念頭に議論を行うべきとの見解
  • 憲法の下で政党をどのように位置付けるべきかや政党法の在り方、また、性的マイノリティーや外国人、障害者等の人権課題について憲法審査会でも取り上げ議論をすべきではないかとの見解
片山 大介 君(維新)
  • 参議院憲法審査会の討議は9か月ぶりであり、閉会中も開会でき、また、衆議院憲法審査会では昨年12月に1回、今国会既に2回の開会があるなか、参議院憲法審査会が開会しないのは残念、そろそろ意見集約をし、国民に判断材料を提供すべき、そのためにも定例日外も開会するとともに、NHK中継も求めるとの見解
  • 武力攻撃、内乱・テロ、自然災害、感染症の蔓延、その他これらに匹敵する事態がいつどこで発生するかわからないなか、緊急事態による選挙困難時の議員任期延長条項の必要性について、5党派で必要である旨一致し、3党派で既に条文案を作成しているとの指摘
  • 議員任期延長論においても参議院の緊急集会の重要性は変わらないが、長期にわたる場合を想定していないなどの限界もあり、参議院の憲法審査会でこそ率先して議論されるべきであり意見集約を目指すべきとの見解
川合 孝典 君(民主)
  • AIやネット社会によって、自立した個人の尊厳が脅かされたり、豊かな対話と熟議の確保を前提とした民主主義社会の基礎が揺るがされたりする事態となっているため、憲法の定める基本的人権の保障を、デジタル時代の到来や個人の生き方の変化、多様化に対応させるためのアップデートが必要との見解
  • 地方自治、衆議院解散権、臨時会召集要求、9条に見られるように、日本国憲法は条文の抽象度が高く、その解釈に恣意性が働きすぎるおそれがあるため、体系性を維持しつつも、適切な範囲でこの規律密度を高めることにより三権分立のゆがみを是正し、憲法の規範力とそれに対する国民の信頼を再構築して法の支配を貫徹させることは喫緊の課題との見解
  • 国民民主党は、現行憲法の個人の尊重を核とした人権尊重、国民主権、平和主義の三つの基本原理を堅持することを宣言するとともに、個人の尊厳、地域の尊厳、そして国家の尊厳の具体化を通じて、目指すべきこの国の形を提示する国家目標を掲げて、その実現に向けて努力していく姿勢を明らかにするべきと考えるとの見解
山添 拓 君(共産)
  • 世論調査において石破内閣に取り組んでほしい政策として改憲を挙げたのは3.3%にすぎず、改憲は政治の優先課題ではなく、改憲のために審査会を動かすべきではないとの見解
  • 緊急集会の性格は、一時的、暫定的なものであり、これは、権力の集中と濫用を排除する上で重要であり、また、緊急事態から通常時への復元力が高いとの見解
  • 衆議院議員の任期の延長が必要という議論における選挙の一体性とはいかにも曖昧な概念であり、選挙困難事態という主張は危機をあおれば改憲の突破口となるとの打算にほかならないとの見解
山本 太郎 君(れ新)
  • 現行憲法も守らない者が憲法改正を主張すべきではなく、まずは現行憲法を遵守すべきとの見解
  • 憲法審査会の役割である調査を最優先とし、現行憲法と密接に関連する法制度が憲法の趣旨に沿って運用されているか、憲法の趣旨に即してどのような法改正が必要かを議論し、政府に質すことが憲法審査会の存在意義との見解
  • 憲法審査会において憲法13条や25条に特化したテーマ設定で調査を行うべきとの見解
高良 鉄美 君(沖縄)
  • 法の支配とは専断的な国家権力の支配を法で拘束することであるが、法の支配と法律の支配とは全く異なり、法とは憲法であるから、憲法に適合しているかどうかの問題であるとの見解
  • 国会議員がなぜ国会議員たるものかは、憲法で国会議員と書かれ、そこに地位があるから国会議員なのであり、憲法よりあたかも上にあるかのように憲法改正議論が国会議員の義務だというのは、基本的な視点で間違っているとの見解
  • 規定上憲法が求めているのは、国民の人権保障と暮らしの安定、生存権の問題で、この問題が具体的に出てきて主権者として国民から依頼があった場合に憲法審査会で議論していくのであり、重箱の隅をつつく形であらを探して毎回議論するのは憲法と国会議員、法の支配の在り方として非常に問題があるとの見解
若林 洋平 君(自民)
  • 合区について、参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会の報告書においても、その弊害は各党共通の認識であり、現行合区の不合理は解消すべきとの意見がほとんどであったが、抜本的な解消に向けて憲法審査会においても議論を深めるべきとの見解
  • 全国知事会からも憲法改正による合区解消と地方自治規定の充実を求める声があり、都道府県制度を憲法にどのように位置付けるかという議論を進める必要があるとの見解
福島 みずほ 君(立憲)
  • 参議院の緊急集会を無視あるいは限定し、緊急事態条項、特に国会議員の在任期間の延長を語ることは参議院軽視であり、緊急事態条項、国会議員の任期期間の延長に強く反対するとの見解
  • 憲法審査会の目的の大きな一つである法律や制度が憲法適合性を持っているかどうかの点検と議論こそ必要であり、まず、違憲と言われたことを受け止め、同性婚や性別変更の法律についての憲法適合性について議論することの提案
山本 啓介 君(自民)
  • 自衛隊については、他国の軍隊と遜色ないにもかかわらず、国内において戦力ではないとされ曖昧な存在として扱われているため、憲法に明記し、民主政治の下に明確に位置付けるべきとの見解
柴田 巧 君(維新)
  • 時代と国際情勢の変化に取り残されたままの現行憲法の課題は明確であり、国民の生命、財産、我が国の平和と安定を守るために、憲法改正を遅滞なく実現すべきとの見解
  • 立憲主義、民主主義の根幹には国民主権があり、それを具現化するのが憲法改正の国民投票であることを踏まえ、国民投票の実施に向けて真摯に議論を進めていく必要があるとの見解
平木 大作 君(公明)
  • 議論のゴールを憲法改正だけに限定してしまうのは立法府の使命に照らして間違いであり、憲法審査会における議論を端緒に、いまだ憲法的価値が立法を通じて具体化されていないテーマについて議員立法の活性化につなげる工夫があってもよいとの見解
  • 同性婚を認めない民法などの規定について、日本国憲法の中枢的価値である法の下の平等を定めた憲法14条と、そのことを家庭生活の局面で法律を通じて具体化することを定めた憲法24条2項に違反していると高裁判決全てで判じられた意味は大きく、立法府として直ちに是正に取り組むことの要請
田島 麻衣子 君(立憲)
  • フェイクニュースや偽情報による民意のゆがみが憲法改正国民投票法の結果に影響を与えた場合、取り返しのつかない事態になるため、影響が世界的に深刻化している現状を踏まえた国民投票法の議論が必要とする見解
  • インターネットの適正な利用の確保等、国民投票の公平及び公正を確保するための検討課題を掲げている令和3年国民投票法改正法の附則4条の趣旨について、立憲の発議者からは、この課題の法改正なくして改憲発議ができない旨、与党の発議者からも法改正が必要である旨の答弁があったとの指摘
臼井 正一 君(自民)
  • 非常事態により選挙が行えない状況における時の政権の正統性、参議院議員選挙における合区解消、経済的理由にかかわらず教育を受ける機会の確保を含めた教育の充実について、憲法に規定を設けるべきとの見解
  • 令和3年国民投票法改正の際の附則に示された投票環境整備やインターネット利用の在り方は、検討が必要であるが、この検討条項の下でも憲法改正の発議が可能であり、また、組織的多数人買収以外の買収の禁止、外国勢力による国民投票運動の禁止についての検討も必要であるとの見解
仁比 聡平 君(共産)
  • 同性婚の法制化については、高裁全てが同性婚を認めない民法などを違憲とし、もはや司法の流れは定まったと言え、これ以上の不作為は許されず、今国会の緊急課題であるとの見解
梶原 大介 君(自民)
  • 全国知事会を始め、全国から合区解消を求める声が寄せられていることも踏まえ、投票価値の平等という観点だけで都道府県という民主主義の単位を軽視するような状況が続けば、ますます住民の政治参加意欲を減退させ、民主主義の衰退につながることに留意をした上で議論が重ねられるべきとの見解
  • 憲法26条の理念を更に発展をさせるためにも、憲法改正により、国民の教育を受ける権利を実質化し、国の教育環境整備の責務を憲法に規定して教育立国を宣言する必要があるとの見解
打越 さく良 君(立憲)
  • 憲法審査会は、日本国憲法及び密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関であることから、日本国憲法に違反すると主張されながら、改正されず放置されている法律について調査を行うことも責務であるとの見解
  • 民法等において同性婚や選択的夫婦別姓が認められないことが憲法に違反しないかが争われ続けているが、反対の人に強いるものではないことから、導入によって誰も不幸にならず社会全体の幸福の総量は確実に増大するのであり、憲法上疑義のある法律を放置する立法府であってはならないとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 緊急集会の期間を70日と限定する憲法54条の連関構造説が唱えられているが、立法事実、立法経緯に照らして法令解釈とは言えない暴論であり、54条3項の復元力、レジリエンスとその後の衆議院の厳格な同意制度からは70日限定説を法令解釈と認める余地はないとする見解
  • 緊急集会は、その制定経緯を踏まえれば、二院制を補完するための制度であり、二院制の例外制度ではないとする見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

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