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12 新しい人権(知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命倫理、犯罪被害者の権利など) |
自己決定権 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、21世紀にますます大きなテーマになることが予測される自己決定権の実効性ある保障のため、これを憲法上の権利のカタログの中に可能な限り明示し、その保障を確実にする必要があるとしている
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民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 自己決定権が人権概念の中で占める位置は、これまでになく重要になっており、現在では人権概念の中核と考えてもよい
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 自己決定権によって基本的人権と民主主義が結び付く。個人として尊重される主権者が自己決定をする機能が民主主義であり、地域の運営については地方自治体で、より大きい場面では国家で、地球規模では国際機関で自己決定をする
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 個人の自己決定ではインフォームドコンセントが重要であり、十分な情報提供を受け、決定に対し参加の機会が与えられることが必要
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 国際社会での自己決定機能の展開は21世紀の重要なテーマ
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 自己の生命・身体の処分に関する自己決定権は、細胞まで含めて生命が本当に個人に帰属するのかという生命倫理の問題に絡み、どこまで個人のコントロールに属させるべきか検討すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、自己決定権について、公権力から干渉されることなく個人が自らを決定できる権利で、自己の生命・身体の処分にかかわる事項(臓器移植、延命治療、安楽死の可否など)や家族の形成・維持にかかわる事項があり、21世紀にはますます大きなテーマとなることが予測されるので、法的権利性を明確にすることが求められているとしている
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民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権として自己決定権等を挙げている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 自己決定権の内容には、尊厳死を含む自己の生命・身体の処分、家族の形成・維持、個人のライフスタイル、リプロダクションにかかわる事柄が含まれるが、民主党としては、権利の内容を検討した上で憲法に明記すべきと考える
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民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- 医療技術、科学技術の進展により際どい利益のぶつかり合いが生じてきているが、社会の秩序、家族関係、人間の本来の尊厳に深くかかわる問題であり、安易な自己決定にゆだねてはならず、慎重な検討が必要
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
5 |
- 人工妊娠中絶や尊厳死、安楽死などはその影響が個人、家族、医療関係者など、現役世代の国民の一部にとどまる場合が多いと推測され、憲法に特記する必要性は少ないと考えるが、クローン技術の人への応用やキメラの形成につながるような生命科学技術の人への応用は、将来世代や生態系に重大な影響を及ぼす可能性があるので、憲法レベルで規制の条文を盛り込むべき。スイス憲法のような包括的表現のものがふさわしい
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公明 |
渡辺孝男 |
162 |
3 |
- |
10 |
- リプロダクティブヘルス・ライツも、性と生殖の自由な自己決定権として法の総合的確立が必要である
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
- |
7 |
生命倫理 |
- クローンなど生命科学技術の進歩に対応した生命倫理に関する規定も検討すべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
8 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、責務として追加すべきものとして、国防の責務、税金だけではなく社会保険料のような社会的費用を負担する責務、家庭を保護する責務、生命の尊厳を尊重する責務、憲法尊重擁護の責務、環境を保護する責務などを挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- バイオテクノロジーなど科学技術の発達が生命倫理などに深刻な影響を与えている。時代が大きく変化しつつある今こそ、新たな時代にふさわしい憲法に改めていくべき
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自保 |
松山政司 |
155 |
5 |
- |
6 |
- 自己の生命・身体の処分に関する自己決定権は、細胞まで含めて生命が本当に個人に帰属するのかという生命倫理の問題に絡み、どこまで個人のコントロールに属させるべきか検討すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 新しい人権として、生命倫理という課題もある(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 医療技術、科学技術の進展により際どい利益のぶつかり合いが生じてきているが、社会の秩序、家族関係、人間の本来の尊厳に深くかかわる問題であり、安易な自己決定にゆだねてはならず、慎重な検討が必要
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公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
5 |
- 科学技術と人権との関係については、地球的なルールづくりが緊急の課題であろうが、日本では議論が進んでいない
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公明 |
山下栄一 |
154 |
8 |
- |
8 |
- 人工妊娠中絶や尊厳死、安楽死などはその影響が個人、家族、医療関係者など、現役世代の国民の一部にとどまる場合が多いと推測され、憲法に特記する必要性は少ないと考えるが、クローン技術の人への応用やキメラの形成につながるような生命科学技術の人への応用は、将来世代や生態系に重大な影響を及ぼす可能性があるので、憲法レベルで規制の条文を盛り込むべき。スイス憲法のような包括的表現のものがふさわしい
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公明 |
渡辺孝男 |
162 |
3 |
- |
10 |
知的財産権 |
- 科学技術立国の推進のためには、知的財産立国の視点が不可欠であり、憲法にも知的財産権の保護に関する規定を設けるべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
8 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 知的財産権について、宣言的意味合いでその尊重や推進に触れてはどうかとの意見があるが、決して新しい権利ではないこと、触れていない権利はどうなるのかという問題にもかかわることなどから、触れ方は非常に難しいと感じる
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自民 |
若林正俊 |
162 |
I |
- |
9 |
- 知的創造活動を促進するため、その成果物である知的情報に排他的処分性を有する財産権を付与するという制度は、デジタル革命の本質である低コストで多くの人が情報を共有できるという点を損なう部分もあり、従来の制度設計を再構成する必要がある
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 日本の将来を考えると、国民の知的創造力を高めていくことが経済的にも文化的にも重要であり、幅広く知的創造活動の自由・権利といったものを憲法で保障していく取組が必要
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
4 |
- |
10 |
- 民主党は、知的財産権について積極的に考えており、憲法にきちんと位置付けることを提言している
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
4 |
- |
10 |
- 知的創造立国目指す日本として、知的財産権について憲法に位置付けることは、基本的に賛成
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
I |
- |
11 |
- 特許があるために途上国が使いにくいという面もあり、むしろ、知的財産を世界の平和と発展のために使うというようなことも含めて入れてはどうかとも考える
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
I |
- |
11 |
- 知的財産権は、実定規範により発達してきたこと、憲法に書き加えても条約などにより変容していくということもある
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公明 |
魚住裕一郎 |
162 |
I |
- |
12 |
犯罪被害者の権利 |
- 犯罪者の人権は重要であるが、一方で被害者を軽視しているとの批判もあり、被害者についても、憲法上の規定を検討する必要があるのではないか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- 憲法には加害者である被告人に関する規定はあるが、過酷な状況に置かれた被害者の権利については触れられておらず、被害者の人権に関する規定も検討すべき
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自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
8 |
- 刑事裁判における被害者・遺族・家族の扱いは、お情けというイメージがあり、被害者等が納得できる参加の仕方は担保されていない
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自保 |
世耕弘成 |
156 |
3 |
- |
7 |
- 犯罪の被害者及びその家族の尊厳が十分に重んじられるような処遇について憲法に書くことは、一つの提案であり得る
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
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2 |
- 党の論点整理(平成16年)は、犯罪被害者の権利に関する規定を設けるべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
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10 |
- 被害者が当事者として裁判にかかわることは、裁判手続が糾弾手続になってしまうという悩ましい課題である。ただ、被害者が社会的サポートを受けなければならないということは事実である
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民主 |
江田五月 |
156 |
3 |
- |
9 |
- 加害者の人権については保護処置が講じられているが、被害者の人権についてはほとんど顧みられてこなかったので、犯罪被害者の人権を憲法に明記すべき
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民主 |
富岡由紀夫 |
161 |
4 |
- |
20 |
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
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7 |
- 環境権、プライバシー権、知る権利、犯罪被害者の権利等の新しい人権は、個人の幸福追求権と自己決定権を包含する13条の普遍化として、必要とされる立法作業を通じて個別法において法規化することが重要であり、それが現行憲法の保障する人権規範を確立することである
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
5 |
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6 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、犯罪被疑者と被害者の人権保護の調整等を検討するとしている
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国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
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- |
5
5 |