改正、最高法規 会派 委員名 回次 -

3 今後の憲法調査の在り方

今後の憲法調査の在り方
  • 憲法を議論する際、日本の在り方についてのベースとして、(1) 安心して暮らせる社会の実現、(2) 平和主義の実現、(3) 夢と希望を持てる社会の実現を置き、国民の間で十分議論をすべき
民主 富岡由紀夫 162 6 - 17
  • 報告書の取りまとめ以降も憲法調査会の場あるいは各政党でどう問題を詰めていくかということがあるが、新たな憲法をつくるつもりで議論することが必要
民主 直嶋正行 162 6 - 4
  • 国民各層における憲法論議への関心は盛り上がっておらず、国民世論とのギャップをそのままにして、国会や政党が議論を進めても、憲法の改正は難しいため、拙速は避け、国民とともに議論を進めていくという姿勢が必要
民主 直嶋正行 162 6 - 4
  • 憲法改正の必要性については、依然として国民間で理解されてはおらず、憲法改正論議が政党主導あるいは政治主導で国民不在に陥らないよう細心の注意が必要である
民主 簗瀬 進 162 6 - 3
  • (1) 法の支配の確立、(2) 国際環境の重大な変化、(3) 民主主義の原点の再構築、(4) 無謀な戦争をしたという原点から、憲法改正の必要性を整理すべき
民主 簗瀬 進 162 6 - 3
  • 国の根幹の法である憲法という性格上、その取扱いには国民大多数の理解を得る必要があり、そのためには超党派的な幅広い合意形成を目指すべきで、国家の基本、根幹の問題で、国論を分裂させるような事態は避けるべき
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
調査機関
  • 憲法改正手続、国民投票制度については早急に整備すべき。そのため、本憲法調査会において引き続き調査検討ができるようにするか、本調査会又はこれを継承する本院の機関において調査検討、立案、審議、議決ができるようにするか、措置する必要がある
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 憲法議論は、現状では国民の関心は非常に低いと言わざるを得ず、国民的な関心と共通認識をつくるためにも国民に信頼を持たれるような議論をもっと続けていくべきで、新たな枠組みになるかどうかは別にして、調査会を継続することを要望する
民主 高嶋良充 162 6 - 13
  • 実体法と手続法は密接不可分であり、また、国民が積極的に憲法改正手続に参加するためにも手続法は大変重要な意味を持つので、憲法調査会の重要な調査内容として当然含まれるべきであり、今後は丁重な論議を国民を巻き込む形で、この憲法調査会を主な舞台としてやっていくべきと思う
民主 簗瀬 進 162 6 - 4
  • 手続法としての国民投票法を具体的に議論していく段階であり、今回の5年間の調査の区切りを一つの節として、国民投票法が本調査会で議論をされて成案が図られていくということが望ましい
公明 白浜一良 162 6 - 9
  • 憲法調査会の任務に照らせば、報告書の議長への提出をもって任務は終了する。憲法改正国民投票法についての議論を続行すべきとの意見や調査会に議案提出権を持たせるべきとの意見があるが、これは調査会の設置の趣旨に反する
共産 仁比聡平 162 6 - 14
  • 憲法調査会を憲法改正、特に9条改正の足掛かりにすることは許されないと考えており、報告書を議長に提出して役割を終えれば、静かに幕を下ろすべき
共産 吉川春子 162 6 - 9
  • 最終報告の後は、憲法調査会は解散し、憲法理念の実現を目指す国民の様々な論議と実践の場に国会議員も参加をしていくべき
社民 又市征治 162 6 - 18

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