基本的人権 参考人名
公述人名
回次 -

12 新しい人権(知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命倫理、犯罪被害者の権利など)

幸福追求権
  • 13条は、社会の変化に応じて、裁判実務や学界における解釈の対立・調整・妥協を経ながら、立法府の活動とも相まり、結果的に新しい人権が具体的な形を取っていくためのフォーラムを提供するという意味で優れた条文であり、新しい人権が仮に憲法に追加され、又は基幹的立法に盛り込まれたとしても維持されるべき
赤坂正浩 161 4 - 15
新しい人権
  • 13条、14条、31条は広い内容を取り込むことのできる規定なので、これを利用して新たな人権状況について解釈を工夫して人権を読み込めばよい。そこで読み込んだものをどう制限するかなどは、次の立法上・条例上の問題として議論することが可能
戸松秀典 154 5 - 11
  • 新しい人権と言われる権利をどのような性格のものとしてとらえるか、そもそも憲法上の権利と言えるかは難しい議論
初宿正典 154 6 - 4
  • 憲法は普遍的、網羅的なもので、立法等により実現するものであるが、憲法を具体化する立法を怠ってきた自らの責任を棚に上げ、憲法には環境権等の規定がなく欠陥があると言うのは本末転倒
杉井靜子* 154 II - 2
  • 歴史の進歩に合わせ新しい人権が問題になるが、裁判との関係で憲法上の根拠が必要となり、13条がその根拠規定として用いられている
中島茂樹 154 7 - 16
  • 憲法に明記されていなくても当然に包含されている権利があり、新しい権利を次々に加えていくことは、逆に書いてない権利は憲法で保障されていないとの誤解を招きかねない
日弁連
村越 進
154 9 - 13
  • 現状では、憲法原理に包摂されているが具体的に明確になっていない権利を個別人権法等で充実させていくことが必要
日弁連
村越 進
154 9 - 13
  • 憲法改正には基本的に反対の立場だが、凝り固まった護憲論ではなく、憲法改正はあってもよいと考えており、例えば、環境権、知る権利、プライバシーの権利の導入等は考えられるのではないか
戸波江二 155 3 3 - - 2 14
  • 知る権利やプライバシーの権利などの新しい人権については、内容・範囲・機能など検討すべき点が多く、性急に憲法に書き込むことは弊害も懸念される。議論や実務が成熟した段階で初めて憲法改正の具体的議論の条件が整うのであり、今すぐ改憲に取り組むのは時期尚早
田島泰彦 155 4 - 5
  • 安全の権利という包括的な概念を憲法に規定することは、欧米で安全を理由に市民的自由への制約が顕著になっていることを考えると逆に危険ではないか
田島泰彦 155 4 - 9
  • 人権の機能がこれから変化する可能性があり、人権規定をどんどん増やすことは必ずしも将来のことを考えると得策ではない
平松 毅 156 2 - 9
  • 民主主義の要素をより強固なものとする改正は無限界との立場からすると、知る権利、環境権などの新しい人権については、行く行くは人権のメニューに入れるための改正が必要となろう
上田勝美 156 6 - 12
  • プライバシー権や環境権を憲法に追加することは、理念を明確化し、幸福追求権規定の過重な負担を解消するという点で意義がないわけではないが、個別法の発展状況を見ると、どうしてもというほどの緊急性や不可欠性を持つとは言えない
赤坂正浩 161 4 - 15
  • プライバシー権や環境権は13条でカバーされている問題であり、権利を実現しつつ他の利益との調整を図っていくのは、正に立法府の賢明な判断にかかっている
赤坂正浩 161 4 - 18
  • 日本の憲法学界で、13条の幸福追求権規定が新しい権利の受け皿にならないと言っている人はいない
赤坂正浩 161 4 - 22
  • 人格権、環境権、知る権利などの新しい権利や、犯罪被害者の権利を入れるべき
小田春人* 162 I - 4
知る権利・情報に対する権利
  • 現代のように情報を利用できるか否かにより生活に差(デジタル・デバイド)が生じる時代には、情報を権利の対象として意識するとともに、それを実現するにふさわしいインフラ・制度を整備することが国や地方公共団体の大きな課題になってくる
濱田純一 155 4 - 3
  • 情報化社会では、様々な権利が情報技術を媒介しなければ実現できない状況にあり、情報について権利としてまとめて考える思想・哲学は必要だが、情報に対する権利を憲法上明文化する必要はない
濱田純一 155 4 - 9
  • メディアリテラシーとは、情報の受け手側も情報を主体的・批判的・分析的にとらえていくべきとの姿勢を言うが、情報を発信する場合の能力の育成にもかかわってくるもので、表現をする主体の在り方として必要となる
濱田純一 155 4 - 15
  • 前文か本文かは別として、国家が知的インフラを整備するという役割を強調し、学習権や情報への自由を人権の基底に据え、人の能力を引き出すような国家像を出し、これを明記することがこれからの憲法の在り方として必要
棟居快行 159 6 6 - - 7 9
<知る権利>
  • 平成13年から実施に移された情報公開制度が運用されていく過程で知る権利が具体化され実現されていく
戸松秀典 154 5 - 3
  • 知る権利、プライバシーの権利は憲法に言葉としては登場しないが、重要な人権として認めていこうというのが社会的すう勢
田島泰彦 155 4 - 4
  • 知る権利を憲法上承認すること自体にはほぼ学説の支持を得ているが、最高裁は情報開示請求権という積極的権利としては未承認であり、情報公開法にも知る権利は明記されなかった
田島泰彦 155 4 - 4
  • 知る権利が認められるとしても、その対象は公共的な機関に限定し、メディアに対して安易に適用拡張することは慎むべき。メディアへの市民のアクセスは国などに対するものとは根本的に性質が異なり、メディアの報道の自由を不当に制約するおそれがある
田島泰彦 155 4 - 5
  • 知る権利やプライバシーの権利などの新しい人権については、内容・範囲・機能など検討すべき点が多く、性急に憲法に書き込むことは弊害も懸念される。議論や実務が成熟した段階で初めて憲法改正の具体的議論の条件が整うのであり、今すぐ改憲に取り組むのは時期尚早
田島泰彦 155 4 - 5
  • 人格権、環境権、知る権利などの新しい権利や、犯罪被害者の権利を入れるべき
小田春人* 162 I - 4
<情報公開法>
  • 情報公開法の対象に地方自治体や裁判所も含めてほしい。また、高齢化を考えた場合、情報公開訴訟の提訴先を都道府県に一つは設けることが必要
松井圭三* 154 I - 19
  • 情報公開制度は人権に基づく制度であり、その制限を最小限に抑え、公開原則を徹底するため、情報開示請求権としての知る権利を承認し、法に明記することが必要
田島泰彦 155 4 - 4

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