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4 政党制(政府と政党の二重構造、政党法制など) |
政党 |
- 政党は単なる結社ではなく、選挙での比例代表名簿作成等を通じ事実上強い影響力を行使
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
6 |
- 日本では院外の全国組織である政党と院内の議員団である会派が混同。政党は国民運動と選挙活動に限定すべきで、国会運営は、各院の議員団が自律的に行うことが基本
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
7 |
- 無党派現象は各国に見られるが、特に日本はその傾向が強い。ただし、日本の有権者の支持政党は移りやすく一貫した無党派層は少ない
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曽根泰教 |
151 |
8 |
- |
6 |
- 無党派層増加に対しては、政党の民主化や、政党が選挙政策への対応の積極的な姿勢を追求することが必要
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隅野隆徳* |
154 |
I |
- |
2 |
<党議拘束> |
- 日本の党議拘束の特徴は、与党の事前審査時点で生じる点と両院をまたいで党本部が決定する点
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
10 |
与党と政府の関係・二重構造 |
- 憲法が規定する手続によらない裏の政治が進行し、国民に分かりにくいものとなっているが、最大の裏の政治は、与党という権力機構と統治のプロセスをつくり上げたこと
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
4 |
- 憲法で政府を定義し、政府のみによる統治、政府・与党二元論ではなく、政府一元論で統治することがこれからの在り方。基本的には議院内閣制の強化が基本
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成田憲彦 |
151 |
4
4 |
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4
5 |
- 内閣が省庁連合体として組織され、それと別に与党があると、責任の所在が不明確になるとともに、与党議員と行政府下部で連携してしまい、トップレベルで政策体系をまとめる機能が弱まる
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飯尾 潤 |
159 |
iii |
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1 |
政党法制 |
<政党の憲法への明記> |
- 憲法に政党規定を設けると、逆に政党を規制してしまう面がある
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中村睦男 |
151 |
4 |
- |
7 |
<政党法制> |
- 各国の政党法制は、政党の規制・規律と政党への公的助成に大別される
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
7 |
- 政党の内部に干渉せず、基本原則のみを定める政党法は必要(政党の規律の細部までの法制化は政党の活力喪失を招来、政党の腐敗に対する責任追求のためには政党法制は必要)
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成田憲彦 |
151 |
4 |
- |
7 |