平成19年5月11日(金) 第12回

日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)(衆議院提出)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(参第5号)
発議者に対する質疑(総理大臣出席)

【質疑者】

 舛添  要一 君(自民)

 簗瀬   進 君(民主)

 前川  清成 君(民主)

 澤   雄二 君(公明)

 仁比  聡平 君(共産)

 福島 みずほ 君(社民)

 長谷川 憲正 君(国民)

【主な質疑項目】

 ・憲法改正に対する総理の認識

 ・立憲主義に関する総理の認識

 ・憲法尊重擁護義務に対する総理の認識

 ・三権分立についての総理の認識

 ・国民投票法の必要性及びこれまで制定されなかったことに対する総理の見解

 ・3年間の凍結期間についての総理の認識

 ・在外投票手続の在り方

 ・発議における事項の関連性の判断基準

 ・衆議院送付案及び民主案に最低投票率が規定されない理由

発議者に対する質疑

【質疑者】

 藤末  健三 君(民主)

 前川  清成 君(民主)

 仁比  聡平 君(共産)

 近藤  正道 君(社民)

 長谷川 憲正 君(国民)

【主な質疑項目】

 ・国民投票の対象について

 ・発議における事項の関連性の判断基準

 ・投票権年齢の引下げについて

 ・国民投票法制定と憲法改正を区別して議論することの必要性

 ・白票を投票結果として算出することの是非

 ・国民投票広報において国民に対し周知する有効な方法

 ・発議機関としての国会に国民投票広報協議会を設置する妥当性

 ・国民投票広報協議会委員選任につき12条第3項の「できる限り配慮する」の具体的意味

 ・有料広告規制の在り方

 ・国民投票広報におけるインターネットの位置付け

 ・公務員・教育者の政治的行為の制限と国民投票運動規制との関係

 ・公務員・教育者の国民投票運動規制を明確に規定する必要性と具体例の確認

 ・109条の「多数」の投票人の具体的人数

 ・憲法審査会の定足数・議決要件・公聴会開会等の明文化の必要性

 ・3年間の凍結期間における憲法審査会の審議の在り方

ページトップへ