平成26年6月4日(水) 第7回

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)

【参考人の意見骨子】

九州産業大学国際文化学部日本文化学科准教授
 大西 斎 君
  • 我が国の伝統から投票権年齢は20歳が望ましいとの見解
  • 公正な国民投票のためには、政治的中立性が求められる公務員の国民投票運動に一定の制約が必要であり、意見表明のみが許されるべきとの見解
  • 公務員の地位利用による国民投票運動には罰則を設けるべきであり、組織的勧誘運動についても罰則付きで禁止すべきとの見解
弁護士
日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
 伊藤 真 君
  • 投票権年齢と選挙権年齢を一致させ18歳にすることには賛成との見解
  • 公務員も主権者の一人として自由な意見表明が許されるべきことから、政治的中立性は職務に対して求めるべきであり、特定公務員についても信条が明らかになることでより厳しい監視を受ければよいとの見解
  • 国民投票の対象拡大は慎重に検討すべきであり、国会が民意を正しく反映するために選挙における1人1票の問題を検討することが先決であるとの見解
慶應義塾大学法学部教授
 小林 良彰 君
  • 国民の権利義務を18歳に統一すべきとは考えないが、投票権年齢が18歳であれば同じ立法趣旨である選挙権年齢も18歳とするのは妥当との見解
  • 公務員の地位利用については、その地位にない一般市民の立場で可能かどうかで判断することができ、特定公務員は国民投票運動の主体となるべきではないとの見解
  • 国民投票の対象拡大については、合法的に実施された国民投票が危うい状況を引き起こす場合があることから国会の熟慮が必要であり、実施するとしても結果に拘束力を持たせないものに限定すべきとの見解
名古屋大学大学院法学研究科教授
 愛敬 浩二 君
  • 憲法改正国民投票の実施は義務的であることから、投票の前の熟議を確保するために最大限の努力と工夫をすべきであるとの見解
  • 合憲性が疑わしい現行の公務員法制をベースに公務員の国民投票運動の制限を議論することは適当でないことの指摘及び国民投票運動に係る公務員法上の制限は適用除外とすべきとの見解
  • 裁判官等による見識を踏まえた国民投票運動はよりよい熟議のために必要であることから、特定公務員の国民投票運動の禁止について再考すべきであるとの見解

【発言者】

 山下 雄平 君(自民)

 藤末 健三 君(民主)

 石川 博崇 君(公明)

 川田 龍平 君(維結)

 松沢 成文 君(みん)

 福島 みずほ 君(社民)

 吉良 よし子 君(共産)

 浜田 和幸 君(改革)

【主な発言項目】

  • 熟議を確保する制度設計にした場合における国民投票の対象拡大の可能性
  • 代議制民主主義を採用した憲法の下での国民投票の対象拡大についての許容性
  • 政府の憲法解釈変更によって憲法の基本原理である平和主義の内容を変えることと立憲主義との関係
  • 最低投票率制度を導入することに対する見解
  • 国民の憲法に対する理解を深める方法と憲法教育において重視すべき憲法の内容
  • 裁判官の意見表明・政治参加に対する見解
  • 投票率の低い国民投票の意義
  • すべての公立高校において憲法改正国民投票に係る模擬投票を実施する教育改革に対する見解
  • 憲法第96条の先行改正に対する見解
  • 公務員の政治的行為及び国民投票運動の規制に対する疑問
  • 集団的自衛権の行使に関する憲法解釈変更の不当性
  • 国会が民意を反映していない状態で憲法改正を発議することの不当性
  • 投票権年齢が18歳になった後も選挙権年齢が長期にわたって20歳に据え置かれる場合の違憲性
  • 国際化や移民の増加が憲法に与える影響
  • 世界と日本の人々が幸せになるための憲法の在り方

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