第186回国会(常会)

平成26年6月11日(水)第8回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【発言者】
白 眞勲 君(民主)、仁比 聡平 君(共産)、福島 みずほ 君(社民)、(委員外議員の発言)主濱 了 君(生活)

【主な発言項目】
  • 集団的自衛権に関する憲法解釈変更についての発議者の見解
  • 環境権を憲法の条文改正で行い、集団的自衛権を解釈変更で認めることは不当であるとの指摘
  • 投票権年齢と選挙権年齢の不一致が憲法上許容されるとする根拠及びそれが長期間続いた場合に生じる憲法上の問題
  • 憲法違反の指摘がされている憲法改正手続法改正案を参議院で可決するのは良いことでないとの指摘
  • 警察官等の特定公務員に政治的行為禁止規定が適用される可能性及び公務員による組織的勧誘運動等を規制することの不当性
  • 集団的自衛権に関する憲法解釈変更の違憲性
  • 選挙権年齢の早期引下げに向けた方策と決意
  • 憲法改正に対する見解及び政府の解釈改憲が妥当でないことの指摘

平成26年6月4日(水)第7回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【参考人の意見骨子】
九州産業大学国際文化学部日本文化学科准教授
 大西 斎 君
  • 我が国の伝統から投票権年齢は20歳が望ましいとの見解
  • 公正な国民投票のためには、政治的中立性が求められる公務員の国民投票運動に一定の制約が必要であり、意見表明のみが許されるべきとの見解
  • 公務員の地位利用による国民投票運動には罰則を設けるべきであり、組織的勧誘運動についても罰則付きで禁止すべきとの見解

弁護士
日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長
 伊藤 真 君
  • 投票権年齢と選挙権年齢を一致させ18歳にすることには賛成との見解
  • 公務員も主権者の一人として自由な意見表明が許されるべきことから、政治的中立性は職務に対して求めるべきであり、特定公務員についても信条が明らかになることでより厳しい監視を受ければよいとの見解
  • 国民投票の対象拡大は慎重に検討すべきであり、国会が民意を正しく反映するために選挙における1人1票の問題を検討することが先決であるとの見解

慶應義塾大学法学部教授
 小林 良彰 君
  • 国民の権利義務を18歳に統一すべきとは考えないが、投票権年齢が18歳であれば同じ立法趣旨である選挙権年齢も18歳とするのは妥当との見解
  • 公務員の地位利用については、その地位にない一般市民の立場で可能かどうかで判断することができ、特定公務員は国民投票運動の主体となるべきではないとの見解
  • 国民投票の対象拡大については、合法的に実施された国民投票が危うい状況を引き起こす場合があることから国会の熟慮が必要であり、実施するとしても結果に拘束力を持たせないものに限定すべきとの見解

名古屋大学大学院法学研究科教授
 愛敬 浩二 君
  • 憲法改正国民投票の実施は義務的であることから、投票の前の熟議を確保するために最大限の努力と工夫をすべきであるとの見解
  • 合憲性が疑わしい現行の公務員法制をベースに公務員の国民投票運動の制限を議論することは適当でないことの指摘及び国民投票運動に係る公務員法上の制限は適用除外とすべきとの見解
  • 裁判官等による見識を踏まえた国民投票運動はよりよい熟議のために必要であることから、特定公務員の国民投票運動の禁止について再考すべきであるとの見解
【発言者】
山下 雄平 君(自民)、藤末 健三 君(民主)、石川 博崇 君(公明)、川田 龍平 君(維結)、松沢 成文 君(みん)、福島 みずほ 君(社民)、吉良 よし子 君(共産)、浜田 和幸 君(改革)
【主な発言項目】
  • 熟議を確保する制度設計にした場合における国民投票の対象拡大の可能性
  • 代議制民主主義を採用した憲法の下での国民投票の対象拡大についての許容性
  • 政府の憲法解釈変更によって憲法の基本原理である平和主義の内容を変えることと立憲主義との関係
  • 最低投票率制度を導入することに対する見解
  • 国民の憲法に対する理解を深める方法と憲法教育において重視すべき憲法の内容
  • 裁判官の意見表明・政治参加に対する見解
  • 投票率の低い国民投票の意義
  • すべての公立高校において憲法改正国民投票に係る模擬投票を実施する教育改革に対する見解
  • 憲法第96条の先行改正に対する見解
  • 公務員の政治的行為及び国民投票運動の規制に対する疑問
  • 集団的自衛権の行使に関する憲法解釈変更の不当性
  • 国会が民意を反映していない状態で憲法改正を発議することの不当性
  • 投票権年齢が18歳になった後も選挙権年齢が長期にわたって20歳に据え置かれる場合の違憲性
  • 国際化や移民の増加が憲法に与える影響
  • 世界と日本の人々が幸せになるための憲法の在り方

平成26年6月2日(月)第6回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【発言者】
宇都 隆史 君(自民)、大沼 みずほ 君(自民)、石田 昌宏 君(自民)、魚住 裕一郎 君(公明)、白 眞勲 君(民主)、清水 貴之 君(維結)、和田 政宗 君(みん)、仁比 聡平 君(共産)、福島 みずほ 君(社民)、荒井 広幸 君(改革)
【主な発言項目】
  • 判断能力が問われる者の選挙権についての政府の考え
  • 政治教育、憲法教育に関わる教師の育成、カリキュラムの状況等
  • 投票の秘密保持の重要性に関する教育の状況及び今後の教育方法
  • 在外公館による国政選挙の取組及び在外における国民投票の周知方法
  • 公務員の地位利用、政治的行為で違法とされるケース
  • 非公務員型独立行政法人の職員による政治的行為の規制の在り方
  • 選挙権年齢引下げのための国民への周知及び成年年齢引下げのための環境整備に必要な期間
  • 少年法の適用対象年齢を引き下げるべきでないと法務省が判断した理由及び公民権停止と保護処分との関係
  • 選挙権年齢等の18歳への引下げに関するこれまでの政府の取組状況
  • 憲法解釈の変更と憲法の安定性の関係
  • 公務員に許される「純粋な」国民投票運動の内容
  • 公務員、教育者の国民投票運動が許される範囲についてのガイドライン作成の必要性
  • 集団的自衛権に関する政府の憲法解釈と過去の憲法解釈変更の有無
  • 教職員の政治的行為に関して組織的運動や示威行動を規制する地方公務員法違反となる事例の確認
  • 投票権年齢、選挙権年齢、成年年齢及び少年法の適用対象年齢の一致に関する総務省と法務省の見解の異同
  • 投票権年齢と選挙権年齢が長期間一致しない状態が生じることは不条理ではないかとの指摘に対する政府の見解
  • 国家公務員の国民投票運動は政治活動として規制されないことが原則の確認
  • 駆け付け警護、潜没航行している潜水艦に対する武力行使、国際的な機雷掃海活動への参加が違憲であることの確認
  • 国政選挙と国民投票を同時に実施する可能性及びその場合の問題点

平成26年5月28日(水)第5回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【発言者】
熊谷 大 君(自民)、小西 洋之 君(民主)、佐々木 さやか 君(公明)、東 徹君(維結)、松沢 成文 君(みん)、仁比 聡平 君(共産)、福島 みずほ 君(社民)、浜田 和幸 君(改革)
【主な発言項目】
  • 投票権年齢に関する規定と選挙権年齢及び成年年齢の引下げとの関係
  •  
  • 公務員及び教職員の地位利用による国民投票運動に対し罰則を設けない理由
  •  
  • 投票権年齢と選挙権年齢に差異を設けることは憲法問題であると考えることについての見解
  •  
  • 立憲主義の観点からの自民党憲法改正草案の第13条(人権規定)及び前文に対する見解並びに立憲主義そのものについての考え方
  •  
  • 公務員の国民投票運動を比較的幅広く認めた趣旨及び公務員の国民投票運動の規制についての検討の在り方
  •  
  • 憲法改正問題に関する国民投票制度についての今後の議論の進め方
  •  
  • 日本維新の会が提出した憲法改正手続法改正案と今回の法案との相違点
  •  
  • 組織により行われる勧誘行為等に関する公務員に対する規制について法制上の措置がなされていない状態における憲法改正国民投票の実施の可否
  •  
  • 憲法改正原案を発議する際の「内容において関連する事項」に関する理解
  •  
  • 憲法第96条第1項の先行改正の是非
  •  
  • 憲法改正手続法改正案提出前の最低投票率制度導入に関する議論と憲法審査会における徹底的な議論の必要性
  •  
  • 憲法第96条が定める国民投票による承認の意義
  •  
  • 投票権年齢、選挙権年齢が20歳でも国民投票は実施できることに対する疑問
  •  
  • 3つの宿題が未解決なら国民投票は実施できないことの確認
  •  
  • 人口減少などの危機に対する憲法の在り方及び憲法改正の基本的理念
  •  
  • 国民投票の前提として憲法そのものについて国民教育が重要であるとの指摘

平成26年5月26日(月)第4回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【参考人の意見骨子】
徳山工業高等専門学校准教授
 小川 仁志 君
  • 選挙権年齢等の18歳への引下げについては、我が国の18歳の判断能力の有無が問われるべきであり、参政権が18歳なら民法の成年年齢も18歳が望ましいとの見解
  • 公務員の政治的行為については、自由かつ幅広い議論の確保が必要であり、規制は限られるべきとの見解
  • 国民投票の対象拡大については、代表民主制では不都合が生じる場合に限られるべきで、憲法第41条を踏まえ諮問的な効果にとどめるべきとの見解
  • 社会の問題について1人1人が意見を言える公共的社会の実現には、熟議をベースとしたシティズンシップ教育が必要との見解

慶應義塾大学名誉教授
弁護士
 小林 節 君
  • 投票権年齢の引下げについては、18歳が国際標準という以外に積極的理由はないが、国際化が進んでいる中で国際標準であることには意味があり、また、投票権者の母集団が広がることはメリットであるとの見解
  • 公務員の政治的行為については、選挙と憲法改正国民投票は本質が異なるものであり、後者においては、基本的に公務員の身分でも一個人として賛否の表明は許容されるとの見解
  • 国民投票の対象拡大については、多用すれば議会制民主主義の役割放棄につながるため相当慎重な検討が必要であり、大きな争点ほど政治が責任を持って決めるべきとの見解

東京慈恵会医科大学教授
 小澤 隆一 君
  • (投票権年齢について経過措置を定めている)憲法改正手続法附則第3条第2項は執行できない状態にあり、執行を可能にするには別に立法措置が必要との見解
  • 改正案では、選挙権年齢の18歳への引下げが法的に担保されておらず、国民投票の投票権が付与された者に選挙権が与えられない事態が長期間にわたって生じる可能性があり、憲法第15条に違反する蓋然性があるとの見解
  • 公務員の政治的行為については、平成24年の最高裁判決に留意して慎重に検討すべきであり、組織的勧誘運動の規制は不明確との指摘及び特定公務員については禁止の合理性を個々に検討することが必要との見解

愛媛大学法文学部総合政策学科教授
 井口 秀作 君
  • 投票権年齢を20歳以上とする例外的措置を4年間延長することは制度後退であって、憲法第96条第1項の「国民」の範囲を18歳以上に確定している憲法改正手続法第3条が軽視されているとの見解
  • 純粋な勧誘行為及び意見表明についての国家公務員法等の特例を定める規定(第100条の2)の要件の不明確性及び公務員法制自体を考える必要性の指摘
  • 解釈改憲の動きがある今の政治状況は、国民の手から憲法を奪おうとしている状況であるとの見解
【発言者】
北村 経夫 君(自民)、有田 芳生 君(民主)、佐々木 さやか 君(公明)、川田 龍平 君(維結)、和田 政宗 君(みん)、吉良 よし子 君(共産)、福島 みずほ 君(社民)、浜田 和幸 君(改革)
【主な発言項目】
  • 国民投票運動における公務員の政治的中立性
  • 公務員組織により行われる勧誘行為等に対する罰則の創設の必要性
  • 国民投票と憲法第96条改正の関係
  • 閣議決定による憲法第9条の解釈変更と憲法第99条の関係
  • 投票権年齢を18歳にすることへの評価及び成年年齢・選挙権年齢と投票権年齢が一致しない場合の問題点
  • 18歳、19歳の政治意識を高める方法
  • 投票権年齢を18歳に引き下げた後、成年年齢・選挙権年齢を16歳に引き下げることに対する評価
  • 公務員の政治活動の自由を世界標準にすることの評価
  • 我が国の平和を守る観点からの憲法第9条改正
  • 集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で認めることに対する見解
  • 18歳、19歳の参政権の在り方
  • 公務員の国民投票運動においてグレーゾーンに当たる事例
  • 集団的自衛権、解釈改憲及び安保法制懇に対する見解
  • 憲法改正手続法改正案だけでは未完成で国民投票は実施できないことの確認
  • 政治教育で真実と嘘を見分けるための哲学的手法
  • ネット民主主義、ネット政治の可能性

平成26年5月21日(水)第3回

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第14号)
【発言者】
藤末 健三 君(民主)、仁比 聡平 君(共産)、福島 みずほ 君(社民)、中川 雅治 君(自民)、西田 実仁 君(公明)、清水 貴之 君(維結)、松田 公太 君(みん)
【主な発言項目】
  • 憲法の基本原理に関わる問題について、政府が国民投票を回避するために憲法解釈の変更を行おうとしていることについての発議者の認識
  • 国民投票の手続に関し、少数の有権者の賛成で憲法が改正される可能性及び国会による発議から投票日までの期間が熟慮に十分であるかについての発議者の認識
  • 集団的自衛権の行使容認のための解釈改憲と憲法第96条の関係
  • 国民投票運動の禁止対象に裁判官等を追加した理由
  • 解釈改憲と立憲主義の関係
  • 国民投票を実施する前に残されている様々な宿題を検討する必要性
  • 選挙権年齢及び民法の成年年齢の18歳への引下げに対する発議者の見解
  • 国民投票制度に関する附則の検討条項に対する発議者の認識
  • 憲法改正の投票権年齢に関し、憲法とは何か原点に立ち返って考える必要があることの指摘
  • 公務員の政治的行為の制限に関し、改憲が主権者による最高法規の改正であること及び民主主義国家における公務員の理念を明確にすることの重要性の指摘
  • 組織により行われる勧誘行為等に関する公務員に対する規制の在り方
  • 純粋な国民投票運動とそうでないものを切り分けることの可能性
  • 投票年齢未満の子どもに投票権を与え、それを親が代理して行使するドメイン投票制についての検討状況
  • 憲法改正発議要件を緩和する必要性

平成26年2月26日(水)第1回

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法の役割、在り方等について)
【発言者】
赤池 誠章 君(自民)、前川 清成 君(民主)、西田 実仁 君(公明)、松田 公太 君(みん)、仁比 聡平 君(共産)、清水 貴之 君(維新)、川田 龍平 君(結い)、福島 みずほ 君(社民)、浜田 和幸 君(改革)、柳本 卓治 君(自民)、小西 洋之 君(民主)、佐々木 さやか 君(公明)、丸川 珠代 君(自民)、石井 正弘 君(自民)、和田 政宗 君(みん)、北村 経夫 君(自民)、滝波 宏文 君(自民)、吉良 よし子 君(共産)、豊田 俊郎 君(自民)、寺田 典城 君(結い)、白 眞勲 君(民主)
【主な発言項目】
  • 自主憲法制定を必要とする理由
  • 基本的人権を守る仕組みとしての憲法の重要性と立憲主義の意義
  • 憲法制定過程から見ての「押し付け憲法論」に対する反論
  • 人権保障の拡大と国民主権の徹底に立脚した加憲の合理性
  • 行政監視機能強化の観点から参議院の決算重視の意義と委任立法の統制の重要性の指摘
  • 緊急事態法制を整備することの必要性
  • 国会で多数を獲得すれば政府が憲法解釈を変更できるという考えは憲法の破壊であるとの見解
  • 首相公選制の導入を前提に国会を一院制へ再編成すべきとの主張
  • 憲法を国民の手に取り戻すため憲法第96条を改正すべきとの主張
  • 近代立憲主義の見地からの統治機構の見直しの必要性
  • 自民党政権時における憲法第9条の解釈改憲の可否に関する見解
  • 国際情勢の変化等に対処するため憲法前文から検討し直す時期であるとの認識
  • 自衛隊を憲法に明文化することの必要性
  • 解釈改憲の問題点とワイマール憲法下のナチスによる憲法形骸化との関係
  • 集団的自衛権行使を解釈改憲で認めることは立憲主義の否定になるとの見解
  • 憲法制定過程に関して十分に調査する必要性
  • 集団的自衛権の行使は解釈改憲で可能であるとの見解
  • 国民として共有すべき事項や領土、主権の確保の規定を憲法に規定すべきとの主張
  • 国会議員の都道府県代表としての役割の重要性と一票の格差との関係
  • 憲法は国家像や歴史の流れを前提とし民族のアイデンティティが込められたものであるとの見解
  • 天皇を元首とし、国旗・国歌及び自衛隊を明記、道州制を採用、前文は日本の歴史・伝統・文化を反映する改憲をすべきとの主張
  • 憲法問題については国会の場でオープンな議論をすべきとの主張
  • 立憲主義の重要性と現行憲法の三大基本原則を堅持する必要性
  • 地方自治の尊重とその具体的な保障手段を憲法に規定することの必要性
  • 現実を憲法の理想に近づけていくことが政治の仕事であるとの見解
  • 集団的自衛権については慎重に国会で議論すべきとの主張

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