第204回国会(常会)

令和3年6月9日(水)第5回

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
(第196回国会衆第42号)
【主な発言項目】
石井 正弘 君(自民)
  • 附則第4条に基づきCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の議論を行うことの可否に対する認識
  • 選挙と国民投票における投票環境の整備に係る法制上の措置の相違
  • CM規制等、期日前投票の投票時間の弾力的設定、繰延投票の期日の告示の期限の見直しについての6月2日の参考人の意見陳述に対する認識

小西 洋之 君(立憲)
  • CM規制に係る法改正のない現行憲法改正手続法に基づく国民投票の妥当性
  • 国会法第102条の6及び国会議員の憲法尊重擁護義務に基づき、集団的自衛権行使の容認等の憲法問題について調査を行う必要性
  • 繰延投票期日の告示期限の短縮及び期日前投票所の投票時間の弾力的設定に関する問題点

平木 大作 君(公明)
  • 国政選挙における在外選挙人登録や在外投票が進んでいない理由
  • 国政選挙に先んじて国民投票においてネット投票を導入することに対する所見
  • 本法律案の発議者が考える国民投票運動のあるべき姿

松沢 成文 君(維新)
  • 附則第4条により、憲法本体の議論と憲法改正原案の発議が法律上妨げられるか否かの確認
  • 衆参憲法審査会において国民投票法関係の審議を委任するための小委員会を設置することへの賛否
  • 緊急事態法制について議論するための小委員会を設置することへの見解

舟山 康江 君(民主)
  • 投票に18歳未満の子どもを同伴することにより投票干渉罪などの不正行為が起こりうるという懸念に対する見解・対応策
  • 平成28年の公選法改正の際には規定された期日前投票所の投票時間の弾力的設定に係る検討条項(改正法附則第9条)が本法律案には規定されなかった理由及び当該条項に基づく検討状況
  • CM規制や運動資金規制の今後の議論のたたき台として旧国民民主党提出の法律案を使うことの合理性

山添 拓 君(共産)
  • CM規制など附則第4条2号に規定された国民投票の質に係る項目について、法改正を含め更なる検討を行う必要性
  • このまま国民投票が実施されれば憲法第14条及び第96条違反であり、現行法には根本的な欠陥があるとの指摘に対する発議者・修正案提出者の見解
  • 参議院議員通常選挙における投票所数、閉鎖時刻を繰り上げた投票所数の推移とその理由

渡辺 喜美 君(みん)
  • 国会議員を全国民の代表と定める憲法第43条と党議拘束下におかれる国会議員の関係性
  • 憲法改正原案の提出は各議員の権能であり党議拘束をかけるべきではないとの見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和3年6月2日(水)第4回

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
(第196回国会衆第42号)
【参考人の意見骨子】
近畿大学法学部教授
上田 健介 君
  • 公職選挙法と平仄を合わせ投票環境の整備を行う本法律案は望ましい旨の見解
  • 憲法に関する議論の在り方として、憲法改正原案の発議前の段階における議論の重要性、実質的意味の憲法に着目することの必要性を指摘する見解
  • 憲法に関する議論は、政党本位ではなく議員本位で行われることがあってもよいとの見解

名古屋学院大学経済学部教授
飯島 滋明 君
  • 投票環境の向上を目的とした公職選挙法並びの7項目のうち、「繰延投票の告示期間の短縮」及び「期日前投票の弾力的運用」は投票環境を悪化させる可能性があるとの見解
  • 憲法改正手続法における洋上投票や郵便等による不在者投票制度は、投票できない人が存在し、憲法違反となる可能性があるとの見解
  • 投票環境の向上を目的とした公職選挙法並びの7項目のうち、「在外投票人名簿への登録についての規定の整備」及び「共通投票所制度の創設」は検討が不十分との見解

大東文化大学法学部政治学科教授
浅野 善治 君
  • 憲法改正は国民主権の本質を確保するための重要な権利であり、これが実質的に十分機能することが常に配慮されていなければならないとの見解
  • 憲法の実質的内容の審査と関連法案の審査を同一の審査会で行うのであれば、小委員会、分科会のような形で明確に分けて進めることが望ましいとの見解
  • 憲法改正の審議は、いつでも国民が望むのであれば、それをきちんと受け止めて国会が審議することが重要であるとの見解

弁護士
福田 護 君
  • 憲法改正手続法は、公職選挙法並びの改正がなされても根本的な部分に欠陥があり、このまま国民投票が実施されてはならない旨の見解
  • インターネットを含めた有料広告規制と、その反面としての公費による国民投票運動の制度的保障のための措置が必要である旨の見解
  • 憲法改正の正統性根拠としての多数国民の賛成を制度的に保障するため、最低投票率制度の導入が求められるとの見解
【主な質疑項目】
古川 俊治 君(自民)
  • 確立された判例を書き込むなどして憲法の規律密度を上げ、法律実務上扱いやすい憲法にすることについて
  • 憲法改正国民投票において、インターネットや運動資金などについて政治活動の自由を規制する合理的な根拠の有無
  • 憲法の趣旨を国家対私人だけでなく大企業対私人など私人間にも生かせる法制について

江崎 孝 君(立憲)
  • 憲法改正国民投票と人を選ぶ選挙における制度目的や趣旨の違い
  • 本法律案がこのまま成立した場合に憲法違反となる可能性について
  • 本法律案の成立と憲法改正に係る審議及び発議の可否との関係

伊藤 孝江 君(公明)
  • 国民に様々な憲法観に触れてもらうために求められる国会の役割
  • 憲法についての議論への政治的な影響を最小限とするための方策
  • 日本がEU離脱に係るイギリスの国民投票の事例から学ぶべき点

浅田 均 君(維新)
  • 憲法制定権力者である国民の評価を得ずして今に至っている現行憲法に対する評価
  • 投票や選挙運動の権利を制限されている者に係る制限の緩和について

浜野 喜史 君(民主)
  • 憲法審査会の議論の進め方について
  • 各党が合意でき得る広告規制等の在り方

吉良 よし子 君(共産)
  • コロナ禍において改憲議論と一体に本法律案の議論を進めている状況に対する見解
  • 国政選挙において投票所の削減、閉鎖時刻繰上げ等の投票機会縮小の歯止めがない状況で公職選挙法並びの改正をすることの妥当性
  • 公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率等の課題を置き去りにしたままでは公平公正な国民投票にはなり得ないとの認識等に対する見解

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法改正原案の提案は党議拘束を外し各議員の判断に委ねることについて
  • 一人一票の理念にかなう全国集計方式による選挙制度の導入について
  • メディアリテラシーの向上に係る具体策

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について)
【主な発言項目】
片山 さつき 君(自民)
  • パンデミックの状況において、私権制約がどこまで現行憲法で許され、現行憲法の壁に当たってしまう場合はどうするのかについて、しっかりと話し合うべきとの見解

白 眞勲 君(立憲)
  • 憲法改正手続法には、広告規制、繰延投票、外国勢力の影響などについて問題点があり、しっかりとした議論が必要との見解

矢倉 克夫 君(公明)
  • 法案発議者及び修正案提出者共に附則第4条の措置が講ぜられるまでの間、憲法本体の議論や憲法改正の発議は法制的に可能との認識が一致していることの確認

松沢 成文 君(維新)
  • 附則第4条について検討期間内における憲法改正原案の審議や改正の発議が制限されないことを明確にするための修正をすることの必要性
  • 憲法改正手続と憲法改正の議論を並行して行うために小委員会の設置・活用を求める旨の提案

矢田 わか子 君(民主)
  • 国会の場で各党の憲法改正についての相互理解を深め、国論を二分し対立や分断を起こすような憲法改正発議は避けるべきとの見解
  • 学校教育における憲法教育等の充実を強力に推進するべきとの見解

山添 拓 君(共産)
  • 首相が憲法尊重擁護義務と三権分立原則に反して改憲の旗を振ることは異常であり、国民世論との乖離は深刻である旨の見解
  • 憲法改正手続法改正案は、CM規制、最低投票率、公務員の国民投票運動など本審査会が過去に附帯決議で検討を求めた事項を置き去りにしており、重大な欠陥があるとの見解

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法改正に関わる議論は党議拘束を外して行うべきとの見解

福島 みずほ 君(立憲)
  • コロナ禍の中で必要なことは憲法を生かすことであるとの見解
  • 欠陥のある憲法改正手続法で憲法改正の発議を行うことは間違っており、憲法改正手続法改正案の今国会での成立は認められないとの見解

堀井 巌 君(自民)
  • 社会環境が変化する中にあっても、憲法の三大原則を機能させ実効あるものにしていくことが重要との見解
  • 自衛隊を憲法に明記することが、平和主義を維持し実効あるシビリアンコントロールの実現につながるとの見解

小西 洋之 君(立憲)
  • 附則第4条の法的解釈論としてCM規制等の法改正なくして改憲発議はできないとの見解

上月 良祐 君(自民)
  • 憲法には改正規定があり、憲法自身が時代の変遷などを踏まえた改正を織り込んでいるにもかかわらず、70年以上改正が行われていないことは不自然であるとの見解
  • 緊急事態条項、個人と公共・公益とのバランス、外国との相互主義、選挙制度において人口のみで平等原則を論じる問題点などについて議論すべきとの見解

杉尾 秀哉 君(立憲)
  • 附則第4条における必要な措置がなされるまでは、憲法改正の発議と国民投票の実施は許されないとの見解
  • 拙速な憲法改正の議論は厳に戒めるべきであり、公平公正な投票環境を作るための議論を続けるべきとの見解

打越 さく良 君(立憲)
  • 改憲を前提にした前のめりの議論に終始するのではなく、むしろ憲法に根差した政治をしていかなければいけないとの見解
  • 附則第4条への対応なしに憲法改正発議は許されないとの見解

山田 宏 君(自民)
  • 政府が非常事態のスイッチを入れれば全ての法令が平時のルールから非常事態のルールに変わり、速やかに国民の生命・生活を守ることができるような憲法上の緊急事態条項が不可欠との見解

石川 大我 君(立憲)
  • 憲法改正国民投票における郵便投票の対象拡大等について議論する必要性

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和3年5月26日(水)第3回

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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
(第196回国会衆第42号)
【主な発言項目】
磯崎 仁彦 君(自民)
  • 投票環境について、国政選挙と国民投票に差を設けないことの妥当性
  • 投票環境の向上について、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法、憲法改正手続法において同じタイミングで行うことの妥当性
  • 衆議院における修正部分の検討期間を「法施行後3年を目途」とした理由等

那谷屋 正義 君(立憲)
  • 憲法改正手続法改正案の修正による附則の意味するもの
  • 修正による附則の検討条項に対処するまで憲法改正の発議はできないとの見解に対する憲法改正手続法改正案発議者の見解
  • 公正公平な投票権の確保について最優先で議論することの必要性

西田 実仁 君(公明)
  • 投票所に入場可能な子供の範囲拡大の趣旨と主権者教育として持つ意義・効果
  • DV・ストーカー被害者に係る投票人名簿抄本の閲覧許可の運用方針等
  • 洋上投票の対象拡大に伴う国民投票の公正性の担保

松沢 成文 君(維新)
  • 附則第4条による措置が講ぜられるまでの間における憲法改正原案の審議と改正の発議の可否に対する認識
  • 附則第4条について検討期間内における憲法改正原案の審議や改正の発議を妨げない旨の修正をすることの必要性
  • 憲法審査会に小委員会を設置し、憲法改正手続法の議論を委ねることの必要性

矢田 わか子 君(民主)
  • 過去2回本審査会の附帯決議に付された最低投票率制度に関する衆議院での論議経過及び本改正案でも導入が見送られた理由
  • 衆議院における修正で検討事項となった国民投票運動における広告規制、資金規制の具体的な在り方
  • 修正で明記されたインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策の趣旨

山添 拓 君(共産)
  • 本審査会による平成26年附帯決議第4項を踏まえずに政府が憲法解釈を変更したことに対する憲法改正手続法改正案発議者の認識
  • 公務員の国民投票運動の在り方、最低投票率制度等について憲法改正手続法改正案で検討が加えられていない理由
  • 附則第4条を修正で追加した意味及び同条第2号の「その他必要な事項」の内容

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法改正国民投票に係るインターネット投票解禁についてのこれまでの議論の状況
  • 国民投票運動におけるインターネット広告規制に対する見解
  • 国民のインターネットにおけるメディアリテラシー向上のために求められる施策

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和3年5月19日(水)第2回

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日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について)
【主な発言項目】
石井 準一 君(自民)
  • 憲法改正手続法改正案は、全会一致で成立した平成28年公選法改正と同内容の投開票手続に関する改正であり、今国会中に採決すべきとの世論を踏まえ、しっかりと参議院らしい審議をすべきとの見解
  • 広告規制等の課題については、自由と公平公正とのバランスをどうとるかという問題もある旨の見解
  • 施行から74年が経過し、社会も国民意識も大きく変わったため、世論調査を踏まえ、現行憲法についてしっかり議論すべきであるとの見解

那谷屋 正義 君(立憲)
  • 集団的自衛権の一部行使容認に係る、論理的整合性、法的安定性に欠ける恣意的な憲法解釈の変更は絶対に認められないとの旨の見解
  • 憲法改正を政争の具にせず、憲法及び関連法に対する国民の関心を促し、その期待に応えるよう真摯な議論が必要であるとの見解
  • 衆議院で修正案の内容に係る各党の見解の隔たりが明らかとなった中で採決が行われたことは遺憾であり、原案及び修正案を本院で徹底的に議論すべきとの見解

矢倉 克夫 君(公明)
  • 憲法改正でしか解決できない課題があれば、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三つの原理を今後も堅持しながら、加憲によって対応すべきとの見解
  • 憲法改正手続法改正案は公職選挙法並びの投票環境の向上を図るものであり速やかに結論を出すべきとの見解
  • デジタル社会の到来に際した憲法上の対応、地球環境の保全の憲法への明記などを検討すべきとの見解

松沢 成文 君(維新)
  • 修正部分について、憲法本体の議論や改憲案の発議の可否に係る解釈が発議者間で一致しない憲法改正手続法改正案は問題であるとの見解
  • 憲法改正手続法改正案の検討条項に対し、当該検討期間内における日本国憲法改正案の審議や発議を妨げない旨の修正案を提出する旨の見解
  • 憲法審査会に小委員会を設置し、憲法改正手続法の議論を委ねるなど、小委員会制度を活用すべきとの見解

浜野 喜史 君(民主)
  • 衆議院における修正部分について参議院で議論すべきとの見解
  • 憲法審査会を定期的に開催し、意見交換や有識者ヒアリングなどを通じて議論を深め、国民に判断材料を供していくべきとの見解
  • 国民民主党における憲法改正に向けた論点整理―デジタル時代の人権保障、地方自治の発展・強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限、緊急事態条項の検討など―について

山下 芳生 君(共産)
  • 憲法審査会は憲法改正原案の審査などを行う機関であり、国民・世論が改憲を求めない中で憲法審査会を動かすべきではないとの見解
  • 憲法改正手続法はCM規制、最低投票率制度などの根本的課題に未対応なままの欠陥法であるとの見解
  • 平成19年及び26年附帯決議の項目を十分議論せずに本改正案のみ議論することは認められないとの見解

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法43条の「全国民を代表する」との記述は、命令委任の禁止や全国民の代表を意味するという伝統的見解の説明
  • 我が国において政党法を制定せずに政党中心主義を導入したことによる政治のゆがみ
  • 憲法改正国民投票制度における規制は必要最小限にとどめるべきとの見解

藤末 健三 君(自民)
  • 憲法改正手続法改正案は、速やかに議論し、結論を得るべきとの見解
  • 憲法に、国会機能維持のための国会議員の任期延長、国会が機能しない場合の緊急政令及び緊急財政支出などを内容とする災害緊急事態の章を設けることにつき議論するべきとの見解

杉尾 秀哉 君(立憲)
  • 衆議院における修正部分は、CM規制などの必要な法改正をしなければ、国民投票の公平公正が確保できないという趣旨であるとの見解
  • CM規制、運動の資金量に関する規制など憲法改正手続法制定当時には考えられなかった問題について慎重かつ十分に議論すべきとの見解

平木 大作 君(公明)
  • 憲法に関しまず問うべきは基本的人権を守るための立法が誠実になされているかであるとの見解
  • 日本国憲法に内包する恒久平和主義を考える上で、人間の安全保障の観点からの検討は一考に値するとの見解

浅田 均 君(維新)
  • 現行憲法の成立過程と憲法の内容の関連性

吉良 よし子 君(共産)
  • 改憲と地続きの憲法改正手続法改正案の審議、採決は許されないとの見解
  • 政府が科学的根拠の説明責任を果たせない中で感染症の拡大を憲法のせいにし、内閣が憲法停止の状態を作り出せる緊急事態条項を議論することは言語道断との見解

矢田 わか子 君(民主)
  • 衆議院における修正部分について参議院で議論すべきとの見解
  • CM規制、運動の資金量に関する規制、最低投票率などの課題について議論を深めるべきとの見解

岡田 広 君(自民)
  • 社会、国際情勢が変化している今の時代に鑑み各会派が現行憲法に対する考え等を示し、憲法審査会において議論し、国民に多角的な情報を提供することが国会議員の責務であるとの見解
  • 憲法改正手続法改正案の成立後、一刻も早く憲法改正手続法の議論と並行して憲法本体の議論を進めていくべきとの見解

打越 さく良 君(立憲)
  • 憲法改正国民投票における最低投票率の設定等について憲法審査会で十分検討すべきとの見解

東 徹 君(維新)
  • 平成28年公選法改正を踏まえた憲法改正手続法改正案は早急に成立させるべきとの旨の見解
  • 憲法改正手続法改正案の検討条項は、施行後3年を目途とする検討期限まで憲法改正の議論を止めるものであってはならないとの見解
  • 合区解消の必要はないが緊急事態条項は有事への対応上必要との見解

磯崎 仁彦 君(自民)
  • 憲法改正手続法改正案は、早期に成立させるべきとの見解
  • 規律密度が低い日本国憲法の社会の変化に対する解釈・運用による対応、法改正による対応の限界について議論すべきとの見解

小西 洋之 君(立憲)
  • 国民投票の公平公正を害するCM規制等の規定を直さない限り憲法改正手続法は欠陥法であり、法的に改憲発議はできないとの見解
  • 改正案のうち、期日前投票所の投票時間の弾力的設定、繰延投票の期日の告示の期限の短縮は改悪であるとの見解

赤池 誠章 君(自民)
  • 我が国を取り巻く安全保障環境の厳しさが増すなか、現行憲法9条のままで国民を守ることができるのかということを憲法審査会で議論すべきとの見解
  • 自然災害等の緊急事態において国民を守るための国家体制の在り方について憲法審査会で議論すべきとの見解

福島 みずほ 君(立憲)
  • 憲法改正手続法改正案には、投票環境を悪化させ、民意を反映できない重大な欠陥があるとの見解
  • 憲法改正、自民党平成24年憲法改正草案、憲法改正4項目案のいずれにも反対であり、憲法を生かした政治・立法を行うべきとの見解

古賀 友一郎 君(自民)
  • 憲法改正手続法改正案が3年も審議されなかったことは遺憾であるとの見解
  • コロナ禍の教訓も踏まえ、感染症対策を念頭に置いた私権制限について、補償の問題も含め、憲法上の議論を深めるべきとの見解

石川 大我 君(立憲)
  • 憲法改正に際し憲法制定権者である国民の投票する権利を保障するため、広く国民が参加できる環境を整える必要性
  • 憲法に守られるべき弱い立場の人々が投票に参加できない憲法改正国民投票は憲法違反の可能性が高いとの旨の見解

和田 政宗 君(自民)
  • 憲法改正により緊急事態条項を創設することが必須であるとの見解
  • 我が国の平和を守るために自衛隊を憲法9条に明記することが重要であるとの見解

小西 洋之 君(立憲)
  • 合区問題は憲法改正をせずに対応できるとの見解
  • 新型コロナウイルス感染症により自宅療養やホテル療養をしている者の投票機会について、憲法改正手続法においても議論すべきとの見解

白 眞勲 君(立憲)
  • 全国を対象とする憲法改正国民投票では、一部地域のみを対象とした繰延投票は妥当しない可能性があるとの見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和3年4月28日(水)第1回

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日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
【主な発言項目】
石井 正弘 君(自民)
  • 自民党の4項目―自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育の充実―などについて
  • 感染症対応、デジタル化対応等に係る憲法上の問題について議論すべきとの見解
  • 憲法改正手続法改正案が送付・付託されたら速やかに議論すべきとの見解

小西 洋之 君(立憲)
  • 平成26年の憲法改正手続法附帯決議1項から3項に基づき憲法審査会で徹底的に審議を尽くす必要性
  • 憲法99条の憲法尊重擁護義務、国会法102条の6に基づき憲法審査会は違憲解釈等の調査につき法的責務を負うとの見解
  • インターネットを含むCM規制の在り方を議論し、必要な措置を講じない憲法改正手続法改正は許されないとの見解

西田 実仁 君(公明)
  • 緊急集会等の参議院の権能と投票価値の平等との関係
  • 憲法改正国民投票における有料広告規制の在り方
  • 財政の将来推計等を行う行政府から独立した機関を参議院に設置する必要性

松沢 成文 君(維新)
  • 憲法改正手続法改正案を早期に成立させ、具体的に憲法改正の議論を進めていくべきとの見解
  • 日本維新の会の憲法改正原案―教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置―などについて
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に対応するための憲法上の課題を審議し、結論を得るべきとの見解

矢田 わか子 君(民主)
  • 憲法審査会を定期的に開催し、意見交換や有識者ヒアリングをすべきとの見解
  • 国民投票におけるCM規制、外国人寄附規制、最低投票率の設定等について議論すべきとの見解
  • 国民民主党における憲法改正議論―情報化・デジタル化の人権に与える影響、グローバル化が与える影響への対応、国民の分断、格差問題への対応―などについて

山添 拓 君(共産)
  • 国民世論が改憲を求めない中、憲法審査会を動かすべきではないとの見解
  • 行政府の長たる首相が国会に改憲論議を押し付けることは、憲法尊重擁護義務、三権分立原則に反するとの見解
  • 違憲の安保法制を廃止し、憲法9条をいかした自主独立の平和外交へと歩みを進めるべきとの見解

渡辺 喜美 君(みん)
  • 憲法秩序・体制の危機に憲法審査会が開かれなかったことへの疑問
  • 自由社会における最大の倫理が国家の自己抑制にあり憲法秩序の根幹であるとの見解
  • デジタルトランスフォーメーション等の技術革新により自由社会における憲法体制が危機にひんするおそれ

西田 昌司 君(自民)
  • 日本国憲法の制定経緯などの歴史的事実の共有が憲法を議論する上で大事であるとの見解

福島 みずほ 君(立憲)
  • 自民党の4項目について憲法改正は不要との見解
  • 憲法改正手続法には、CM規制、最低得票数の保障などの欠陥があるとの見解
  • 憲法改正ではなく、憲法の価値の実現が国会の役目との見解

伊藤 孝江 君(公明)
  • 国民に幅広い情報を提供する観点から憲法審査会を継続して開会し、憲法に関連する様々な課題の議論を重ねていくことを望むとの見解
  • 新型コロナウイルスの更なる感染拡大を想定し、オンライン審議の可否などの論点につき憲法審査会で議論を進めるべきとの見解

浅田 均 君(維新)
  • コロナ禍だからこそ、緊急事態宣言、憲法との関係を明確にするために、憲法に関する議論が必要であるとの見解

山谷 えり子 君(自民)
  • 憲法改正について具体的議論に入るべきとの見解
  • 日本国憲法の不備・欠陥について考えることは立憲主義の視点から大切であるとの見解

打越 さく良 君(立憲)
  • 政府が憲法25条の義務を果たせないことにより引き起こされた緊急事態を憲法改正の議論の契機とすることは容認できないとの見解
  • 非常時であるからこそ、政府の権限強化ではなく、民主的プロセスの強化により、国民の権利・自由を擁護すべきとの見解

安江 伸夫 君(公明)
  • 憲法審査会で深めるべき論点として、民主主義の基盤を強化する主権者教育、デジタル社会に対応した人権、国際協調主義の今日的意義を挙げる見解

東 徹 君(維新)
  • 道州制の導入等を念頭に置いた統治機構改革の必要性
  • 人口減少社会の中で参議院選挙区の合区を今後も維持する必要性

吉良 よし子 君(共産)
  • 3度目の緊急事態宣言下で、改憲原案の発議を任務とする憲法審査会は動かすべきではないとの見解
  • 改憲ではなく憲法の理念を実現する政治が必要との見解

佐藤 正久 君(自民)
  • 現行憲法に緊急事態条項を創設し、想定外の事態に対応できるようにすべきとの見解
  • 自衛隊について憲法審査会で議論し、自衛隊をどのように憲法に明記すべきか一案を国民に示し、判断してもらう場を提供すべきとの見解

石川 大我 君(立憲)
  • オンライン審議等について、国会法や議院規則の改正等の対応をせず、いきなり憲法改正の文脈で議論することを疑問とする見解
  • 同性婚は憲法上要請されており、民法改正で法制化すべきとの見解

足立 信也 君(民主)
  • 外国人の人権に関する規定を憲法に明記すべきとの見解
  • 参議院の選挙制度については、奇数区の検討も含め、一票の価値の平等について議論すべきとの見解
  • 憲法7条に基づく衆議院解散の制限あるいは禁止を議論すべきとの見解

白 眞勲 君(立憲)
  • 自民党の憲法改正4項目案と平成24年憲法改正草案との関係、整合性について
  • 立憲主義を破壊し、国家権力の濫用を許すような憲法改正への懸念

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

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