第208回国会(常会)

令和4年6月8日(水)第6回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について
(特に、参議院議員の選挙区の合区問題を中心として))
【参考人の意見骨子】
広島大学大学院人間社会科学研究科教授
新井 誠 君
  • 合区をめぐる問題として、人口少数県のみが対象となることへの不公平感、地域住民の政治参加の実感の持ちづらさ、都道府県の政治的・行政的単位としての重要性等が挙げられるが、これらは憲法秩序全体に関わる問題であるとの見解
  • 投票価値の平等が重要な価値であるとしても、これを一義的に重視することにより失われる他の利益を考えるべきであるとの指摘
  • 全国民代表の議論をめぐっては、公正かつ効果的な民意の反映、すなわち多角的民意の確保をしようとする議論があり、この問題を人口や有権者比例からこぼれ落ちる諸価値を拾い上げる機能として捉え、合区は本来的には拾われる諸価値のうちの一つの観点からすると解消されるべきであるとの見解
  • 最高裁が、両院の権限関係と組織方法が同質的であるため、投票価値の平等の確保を優先しようとしていることを踏まえ、参議院の新たな役割として、地方公共団体、とりわけ都道府県を基盤とする代表選出の在り方が考えられるとの見解
  • 合区解消には法律レベルと憲法典レベルでの改革の方法があるが、前者は最高裁からどのようなメッセージを受けることになるか、後者は現行憲法で選挙事項法定主義を広く認めていることの意義等が課題となるとの指摘
上智大学法学部教授
上田 健介 君
  • 合区対象県における投票率の低下は、自分たちの県だけ一つの選挙区として扱われず、ないがしろにされているという感情によるものと推察され、このような状況は、合区対象県の住民とそのほかの都道府県の住民との間で法の下の平等に反する事態が生じていると評価することもできるとの見解
  • 現在の参議院の選挙制度は、比例代表・選挙区とも、どういう理念でどういう代表者を選出することを意図しているのか明確な説明ができないのではないかとの指摘
  • 参議院について、衆議院とは異なる形で民意を反映させるため、投票価値の平等にこだわらない選挙制度を考えるのであれば、参議院の権限、特に立法に関する決定権限を弱めるべきであり、憲法改正をせずとも今ある権限を抑制的に行使することは可能であるので、その方向に進むのがベストではないかとの見解
  • 立法の最終決定は衆議院の判断に従うが、法案審議の中で、あるいは強化・拡充された行政監視機能の中で、衆議院では出されないような多様なバックグラウンドを持った立場・利害からの意見や専門的な知見を国政の議論の場に持ち出し、世論を動かして中長期的に、時には即座にも、衆議院や内閣の考え方を改めさせるという補充的だが極めて重要な役割を参議院が果たすという提案
【主な発言項目】
岡田 広 君(自民)
  • 地方自治の充実という観点からの憲法における地方自治の規定の在り方
  • 投票価値の平等を求めていく過程における都道府県の重みの考慮の在り方
  • 二院制の意義を高めることにより、法改正で投票価値の平等と、都道府県単位を選挙区とする選挙制度を両立させることの妥当性
小西 洋之 君(立憲)
  • 参議院の独自機能を果たすための制度改革と当該機能を発揮するための都道府県選出国会議員の必要性
  • 参議院が担うべき機能として、県選出の議員が全国比例選出の議員と協働して地方の問題に取り組んでいくこと、地方の行政の在り方を横断的に見て機能化・高度化するよう議論すること、全県に及ぶような災害対策の在り方について必要な議論・取組を行うことの三つの観点、及びそれと合区廃止との関係について
西田 実仁 君(公明)
  • 令和2年の最高裁判決で言及されている「較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めること」の必要性
  • 憲法改正をせずに参議院の権限を縮小して投票価値の平等の要請を小さくすることと参議院の緊急集会との関係
足立 信也 君(民主)
  • 参議院の選挙制度を比例区と選挙区に分けることの是非及び比例区と選挙区に分ける場合のその割合
  • 参議院の権限縮小に関し、投票価値の平等の要請が小さくなるような譲るべきものについて
浅田 均 君(維新)
  • 両院の権限関係並びに参議院の性格及び機能の在り方
  • 分権の受皿としての道州制導入に向けた議論への発展について
山添 拓 君(共産)
  • 合区による一票の較差是正の限界
  • 合区解消を正当化するための改憲論の合理性
渡辺 喜美 君(みん)
  • 特定枠の候補者が選挙運動を禁じられていることの違憲性
  • 命令委任の禁止という全国民の代表原理と政党の代理人として命令委任される国会議員の存在との衝突について
山田 宏 君(自民)
  • 参議院の役割を比例代表を通じて多様な国民の声を反映させること及び各都道府県単位で地方の声を反映させることに絞り、その上で選挙制度を考える場合の憲法改正の要否
福島 みずほ 君(立憲)
  • 数年置きに様々に、多角的に議論するべき選挙制度を、硬性憲法である日本国憲法に書き込むべきではないとの見解について
  • 女性やマイノリティーが国会議員になれるよう比例制度を活用することについて
平木 大作 君(公明)
  • 参議院の選挙制度における投票価値の平等に係る合憲判断基準の目安の数字の意味
  • 投票価値の平等の優越性
柴田 巧 君(維新)
  • 人口が減少し、地方議会が定数を基本的に減らす方向で努力している中で、国会だけが投票価値の平等などのために定数を増やすことの妥当性
  • 合区による不満や不平等感を解消できる有力な選択肢としてブロック制を俎上に載せて議論することについて
山下 芳生 君(共産)
  • 参議院の選挙制度改変の在り方
  • 2000年の非拘束名簿式導入以降の参議院の選挙制度改変の経緯

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和4年5月18日(水)第5回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について
(特に、参議院議員の選挙区の合区問題を中心として))
【事務局当局及び川崎参議院法制局長の説明骨子】
憲法審査会事務局当局
  • 参議院定数訴訟における最高裁判決の動向、合区制度の導入や都道府県を選挙区単位とすることに対する最高裁の判断等
川崎参議院法制局長
  • 参議院議員の選挙制度に関する経緯、憲法上の要請、最高裁の判断枠組み等
【主な発言項目】
有村 治子 君(自民)
  • 合区導入により、合区対象県においては投票率の低下、多数の無効票等が見受けられ、人口の少ない地方の声が国政に届かなくなるのではとの切実な危機感があるとの指摘
  • 投票価値の平等という理念は極めて大事な価値であるが、最高裁判決では、これを唯一絶対の基準としているわけではないとの認識
  • 歴史的、政治的、経済的、社会的、文化的に意義と実態を有する都道府県の重要な役割に鑑み、参議院は全国比例選挙と都道府県を単位とする地方選出によって構成する価値を堅持し、合区を解消することが肝要であるとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 参議院の選挙制度に関する歴代最高裁判決の一番基本的な考え方は何かということを押さえ、憲法審査会で議論することの重要性
  • 最高裁は、二院制において参議院が衆議院と違う独自の機能を果たすために必要かつ合理的な選挙制度であれば、一票の較差について数字だけで判断するものではないとの見解
  • 過去の法改正は、参議院が衆議院とは違う独自の役割をまず考え、それに基づいて参議院の選挙制度を考えるというような最高裁の基本的考え方に基づいて行われたとは言えないとの見解
西田 実仁 君(公明)
  • 参議院単独で国会の権能を行使できる緊急集会が可能なのは、全国民の代表という点において衆参両院が共に同質のものとして単一の国会を構成しているからであり、衆議院と同様、参議院の選挙制度においても投票価値の平等が求められるとの見解
  • 憲法が求める投票価値の平等という価値と地域代表的性格をどう調和させるかが重要であるとの見解
  • 従来から提唱している全国を11のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制は憲法が求める議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立ないし調和させるための方策であるとの見解
足立 信也 君(民主)
  • 選挙区の候補者になれない部分を有権者の民意に全く関係ない拘束式で当選させることは民意を踏みにじるとの見解
  • 投票の有する影響力を平等にするには連記制についても考慮されるべきとの見解
  • 比例区と選挙区の二本立てで比率を変えない、一票の較差3倍以内、定数増を伴わない、この条件の下では、奇数配当区導入をもってしても方程式の解は得られないとの見解
高木 かおり 君(維新)
  • 選挙制度において、一議席当たりの有権者数に大きな隔たりがあってはならず、投票価値の平等が保障されていることが民主主義の前提との指摘
  • 合区解消の方法として、参議院を地方の府と位置付け、都道府県から一人以上の選出を憲法に明記するとの見解に対し、①憲法改正により都道府県単位の地域代表制を規定することは、投票価値の平等をゆがめ、民主主義の後退につながること、②憲法43条の全国民の代表との規定との整合性から、賛同できないとの見解
  • 一票の較差を更に縮小させるために、全国を11ブロックに分け、総定数を削減する改革案を示していることについて
山添 拓 君(共産)
  • 参議院議員の選挙制度は、投票価値の平等を求める憲法14条1項、選挙権を国民固有の権利とする15条1項、国会議員が全国民の代表であるとする43条1項などの憲法の要求を満たすことが求められるとの認識
  • 多様な民意を議会に反映させる比例代表を中心とした選挙制度への見直しなどの較差是正に向けた議論の必要性
  • 民意を反映する選挙制度への抜本改革と、地方を含め民意を受け止め憲法を守り生かす政治への転換の必要性
渡辺 喜美 君(みん)
  • 合区導入後の最高裁の合憲判決は国会の努力を評価しただけであるとの認識
  • 憲法43条1項に定める全国民の代表の正統性の根拠が一人一票であるとの見解
  • 選挙区ごとに当選者を決めるのではなく、全国集計をして政党ごとの人数を決め、あらかじめ政党の中で定めたルールにより当選者を決めることについて
舞立 昇治 君(自民)
  • 「人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して」との文言を憲法に明記することにより、投票価値の平等の要請に対し、衆参共に一定の明確な譲歩、緩和効果をもたらすものと考えることについて
  • イギリスやカナダの下院において、大きな一票の較差が許容されていることについて
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法改正をしなくても、最高裁の歴代判決の基本的な法理に即して合区を廃止することができるのではないかとの見解
  • 例えば地方基本政策委員会といったものを設けて地方の問題をしっかり議論する院であるということを二院制の中で参議院の機能として位置付ければ、都道府県選出の議員は各県に一人は必要であるとの見解
  • 最高裁判決は、参議院は衆議院と違って何の役割を果たす院であるのか、それに基づいて一票の較差を含めた選挙制度を考えるよう繰り返し言っているが、国会はそれに応えたことがないとの見解
山谷 えり子 君(自民)
  • 都道府県は歴史的、政治的、経済的、社会的、文化的に独自の実態があり、人口比で選挙区定数を定めることは日本人の文化と歴史の視点から合わないとの見解
  • 各自治体、共同体とのつながりの中で生かされている個人と投票価値の平等の要請との調和の在り方について
打越 さく良 君(立憲)
  • 合区が導入された経緯等について
  • 今後、一票の較差が拡大し、較差是正を行わない場合における最高裁の判断等について
古川 俊治 君(自民)
  • 投票価値の不平等の問題は、人権論というよりも制度論であり、憲法47条が国会に広い裁量を付与していることからも、より緩和された違憲性判断基準が妥当するとの見解
  • 参議院選挙において、合区の弊害をもってしてまで投票価値の平等を実現しようというのは、投票価値の低い都道府県の有権者を救うという実体のない正義の理念に振り回されているとの疑念が強く、是正すべきものとの見解
高瀬 弘美 君(公明)
  • 合区対象県における合区導入後の投票率の低下と国会議員が選出された地域の代表であるという有権者の意識について
  • 地域代表制の具体化に固執することは参議院の機能の大きな変更につながりかねないことから、詳細な議論が必要であるとの見解
舞立 昇治 君(自民)
  • 参議院議員の全部又は一部の選挙について、「広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができる」とすることについて
浅田 均 君(維新)
  • 合区解消の必要性はなく、一院制に至るまでの経過措置として、合区の考え方は積極的に取り入れられるべきとの見解
  • 憲法審査会で議論すべきは、選挙制度の問題ではなく参議院の理念であるとの見解
伊藤 孝江 君(公明)
  • 合区制度は、様々な選択肢の中から各党の合意が得られ導入されたものであり、選挙制度としてベストではないが、現時点で取り得るものとしてはベターな制度であるとの見解
  • 合区による様々な不満や懸念などを解消すること及び最高裁から投票価値が不平等だという判断を受けない恒久的な制度を構築するという要請を両立させるには、都道府県を基準とした選挙区及び全国比例という今の選出方法を前提とした選挙制度の維持は困難であり、ブロック制による大選挙区制が最も適しているとの見解
上月 良祐 君(自民)
  • 人口減少時代に平等原則を偏重して地方の代表を減らすことへの懸念
  • 都道府県という大きさ、固まりは歴史的、文化的に定着しているだけでなく、行政の効率性や隅々まで目を行き届かせるという意味でも一定の合理性があり、都道府県の各選挙区に最低一人、半数改選のため計二人の代表者を選べるようにすることは参議院の選挙として国民の意識に沿ったものであるとの見解
  • 都道府県をベースとした選挙区で選ばれた議員が、全国民を代表しないことには直結しないとの指摘
福島 みずほ 君(立憲)
  • 選挙制度がどうあるべきかは憲法に書くべきことではなく、公職選挙法などに書くべきとの見解
  • 投票価値は平等であるべきで、これに反するような憲法の規定を設けてはならないとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 今後更に合区をする場合は隣接県以外の合区になるなど合区制度は限界に直面しているとの認識
  • 最高裁判決が求めているのは都道府県の選出議員が集まる参議院が二院制の中で衆議院と違うどういう役割を果たしているかということであり、果たす役割がないまま一票の較差を残した合区廃止の改憲には反対せざるを得ないとの見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和4年4月27日(水)第4回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について
(特に、憲法第56条第1項の「出席」 に関する議論を中心として))
【主な発言項目】
西田 昌司 君(自民)
  • 憲法56条の出席概念は当然に議場に物理的に存在することを意味すると解されてきたが、オンライン出席も、確実な本人確認、成り済まし防止などで物理的出席同様になれば出席と解釈でき、また、緊急事態時の立法機能維持のためのオンライン出席、議員個人の個別的事情によるオンライン出席も、憲法58条による議院自律権に基づけば、必ずしも憲法を改正しなくともよいのではないかとの見解
  • オンライン出席については、議院自律権の行使が基本となることから、現行憲法下で認め得る条件の範囲の制約があるとの見解
  • オンライン出席に関しては、権限行使や様態の範囲、位置付けや限界、議員個人の個別的事情の範囲などについて国民の理解が必要であると同時に、技術的・実務的課題を解決することが求められるとの見解
  • まずは調査会・委員会の参考人の意見聴取、さらには質疑での活用などでオンライン方式を進め、環境整備を行うことの提案
  • 緊急事態時のオンライン出席や投票については議院運営規則の改正で対応可能と考えるが、国民の理解を得るためには、本来、憲法改正で明確にしていくことがより望ましいとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法56条の出席については、現に議場に存在することを基本とすべきであるが、国民主権原理及び間接民主制原理の下で、国政の民主的正統性を確保する観点及び国会議員が全国民の代表としての権能を行使する機会を確保する観点から、必要最小限度のやむを得ない事情があると認め得る場合には、物理的な出席と同等の議会への関与と評価し得る状況にあることを条件として、例外的に憲法改正によることなくオンラインによる出席を同条の出席と解することも許容され得るとの見解
  • やむを得ない事情としては、感染症の蔓延や大規模災害による交通途絶などにより議会の機能の維持そのものが困難となっている場合に限られるとの見解
  • 憲法56条の範囲内で対象とし得る具体的な要件や方法は、憲法の範囲内で認められている議院自律権に基づく議院運営に関する事項に関する判断として、議院規則、国会法により具体化し得るとの見解
  • 委員会におけるオンライン出席は、委員会中心主義を採用していることを踏まえ、本会議に準じて考えていくべきとの見解
  • 物理的な出席と等価値と言えるためには、①物理的な出席と同程度の双方向性などが確保される仕組みやセキュリティーの確保、②本人性や権限行使の真正性の確保、③憲法57条の公開性原則を充足し得る公開の在り方などの課題をクリアすることが必要との見解
  • 妊娠、出産、病気、障害など真にやむを得ない事情を抱える議員について、本人に過剰な負担を生じさせないことを前提とするオンライン出席は、上述①から③などの条件を満たす場合であれば認められる余地があり得るとの見解
平木 大作 君(公明)
  • 国家の危機と言えるような事態にこそ国会は必要な予算と法律を速やかに成立させ、政府に適時適切な対応を求めなければならず、一定の要件の下で例外的にオンラインを活用して本会議を開催し、表決を行うことは憲法上も許容されるとの見解
  • 憲法56条の準則としての性格、現に出席することで全国民を代表するという近代議会政治の原則を踏まえると、議場への物理的参加が原則であり、オンライン審議は、大規模災害やパンデミックの発生など、議場への参集自体が困難であることが誰の目にも明らかであり、オンライン出席を認めない限り国会としての最低限の機能も果たすことができない場合に限るべきとの見解
  • 非常事態全ての予見は難しく、各会派の代表者が集う場で開催の是非や運営の仕方を決めることを可能にしておくことも検討に値するとともに、オンラインで会議にアクセスするための場所をあらかじめ限定することには慎重であるべきとの見解
  • 委員会の審議・表決へのオンライン参加は国会法と議院規則に委ねられており、委員会審議のオンライン化を先行することで技術的課題をクリアしていくことも一案との見解
  • 個人的事情に基づくオンライン出席については、歯止めが掛からなくなる懸念がある一方、妊娠、出産を理由とする場合には認めるべきとの意見も党内で一定の支持を集めているとの指摘
足立 信也 君(民主)
  • 憲法には出席という文言が六箇所存在し、内閣総理大臣その他の国務大臣の出席も委員会その他の会議の出席も同様に解釈すべきとの見解
  • 出席は基本的に物理的出席であるが、オンライン等の機能的出席も排除されるものでなく、また、議員以外の出席については記載はないと考えるとの見解
  • 機能的出席とは物理的に出席し得ない状況でのオンライン出席であり、全議員に及ぶものと個別的事情によるものに大別されるとの見解
  • 全議員に及ぶ物理的に出席し得ない状況とは緊急事態であり、緊急事態において三権の機能を維持し、権限が過剰にならないよう、憲法への明文化が必要であるとともに、緊急事態とは何かについても明文化すべきとの見解
  • 個別的事情による場合は、憲法上、機能的出席が排除されないことを考えると法律で定めるべきであり、その際にはあらかじめ物理的出席ができない理由を届け出て、各会議で対策を講じるべきとの見解
柴田 巧 君(維新)
  • 緊急時に国会をいかに機能させるか立法府が平時から必要な準備をしておくことは当然であり、定足数が不足することの課題を解決するためにオンライン審議を認めることは不可欠との見解
  • 国会は、本会議でのオンライン審議実現に向けて歩みを進めていくとともに、委員会のオンライン出席についても議論を深めていくべきとの見解
  • 妊娠、出産時、病気など個々の議員の事情による場合も、議員の表決権を確保する意味でオンライン審議を認めるべきとの論点も今後の課題とすることが望ましいとの見解
  • 地方議会では、委員会でのオンライン審議導入の例はあるが、本会議については地方自治法の解釈に係る国の通知により実現しておらず、国会がオンライン審議実現に向けてかじを切れば、通知が見直され、地方議会の動きを加速させるとの所感
  • 緊急時にこそ議論すべき事柄は多くなることから、有事の際にも国家機能を麻痺させない手だてを準備すべく、作業を本格化すべきとの見解
山下 芳生 君(共産)
  • 新型コロナ感染拡大下でも、阪神・淡路大震災、東日本大震災の際にも定足数の国会議員が参集できない事態は生じていないとの指摘
  • 国会のコロナ対策は引き続き議院運営委員会で対応可能であり、また、オンライン審議の活用は参議院改革協議会でも検討項目に上がっており、本会議のオンライン出席の可否について憲法審査会で議論する必要性はないとの見解
  • 国会も国家権力の一つであり、多数派による立法権の濫用・暴走を防ぐ上で条文解釈は厳格になされるべきであるとの見解
  • コロナ禍という緊急事態対応において臨時国会召集拒否という権力濫用の事例がある中で、権力の濫用を防止するために置かれた56条の出席要件を緩めることは極めて危険との見解
  • 出産、疾病等により物理的出席が困難である場合のオンライン出席については、必要なのは、提出された法案などに対する自らの立場や意見を議事録等に残すことであり、これは国会法や議院規則を変えることで実現可能との見解
渡辺 喜美 君(みん)
  • 時代の転換期に当たり、国会も時代に即した転換ができるか否かが問われているとの指摘
  • 全国民の代表という原理は命令委任の禁止であり、近代議会制の根本原理であるが、オンライン出席を認めることはこの原理に反するものではないとの見解
  • 緊急事態状況下におけるオンライン出席、議員個人の事情がある場合のオンライン出席について、両方認めるべきであり、憲法改正による対応が筋ではあるが、議院規則改正等による対応を今すぐ行うべきとの見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和4年4月13日(水)第3回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について
(特に、憲法第56条第1項の「出席」 に関する議論を中心として))
【事務局当局及び川崎参議院法制局長の説明骨子】
憲法審査会事務局当局
  • 憲法56条の出席の概念等について衆参憲法審査会における参考人質疑を踏まえた論点
川崎参議院法制局長
  • 国会におけるオンライン出席をめぐる議論の整理、オンライン出席に関する主な課題(法制度設計上の論点等)
【主な発言項目】
山谷 えり子 君(自民)
  • オンライン出席をどう考えるかにとどまらず、緊急時に国民の命を守る更なる法整備、憲法への緊急事態条項の明記、国会の機能維持のための議論を進めていくことの必要性
  • 災害対策基本法における首相の権限が、極めて限定的であり、強制力や指揮監督権等が曖昧であることについての所見
  • 憲法改正が国民投票で行われることを踏まえ、時代の変化、現実を見詰め、国民の選択権、投票権を奪わぬよう、憲法改正の具体的議論が進むことへの要望
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法56条の出席について、議院自律権の名の下、法理を示すことなくオンライン出席が認められるとすることの問題点
  • 良識の府の名に値する憲法論議を行うため、大義があり、真に必要性がある場合にのみ本審査会を開いて議論するという運営の必要性
矢倉 克夫 君(公明)
  • 定足数のための出席と議員が議決権等を行使する前提としての出席とを分ける考え方について
  • 議院自律権の限界について
足立 信也 君(民主)
  • 全国民を代表する議員は物理的出席が原則であるが、参考人など議員以外については国会法や規則で定めてもよいのではないかとの見解
  • オンライン出席を認めるには、条件の必要性を明文化することが緊急事態であっても三権を守るという趣旨において大事であるとの見解
高木 かおり 君(維新)
  • 国会議員が全国民を代表するためには、国民に見える形での集会や物理的な出席が必要であるが、パンデミック等の極めて異常な事態の発生が客観的に認められるときに限り、オンライン出席でなければ国会議員としての最低限の機能が果たせない場合には、憲法56条が必要最小限の範囲で例外的にオンライン出席を認めることがあり得るということについての所見
  • 将来にわたり極めて異常な事態の発生を予見することが不可能な中で、例外的に認めるオンライン出席の在り方に関し、暫定的に特例のルールをあらかじめ定めておくことについて
山添 拓 君(共産)
  • 新型コロナの感染拡大が繰り返す下でも、国会議員の3分の2が同時に一定期間国会に参集できない事態は生じておらず、本会議へのオンライン出席・表決を必要とする具体的事実はないとの認識
  • 今政治に求められているのは暮らしと経済を支えることであり、憲法審査会は動かすべきではないとの見解
渡辺 喜美 君(みん)
  • 国会議員が誰もいなくなるなど憲法秩序が存在しなくなった場合の対応
  • 国民代表原理の本質は命令委任の禁止であるとの考え方について
佐藤 正久 君(自民)
  • 緊急事態には国家国民を守るために出席という機能的意義に着目してオンライン国会等を積極的に行うべきとの見解
  • オンライン国会が可能である場合における、委員会の開催場所に係る国会法や参議院規則の改正による柔軟な対応の可否
  • 国会審議の質を高め、国家国民の命を守るため、オンライン国会について考えることの必要性
小西 洋之 君(立憲)
  • 妊娠等の個人的な事情によるオンライン出席において、物理的な出席と等価のものと捉えるような環境の整備の必要性
  • 委員会におけるオンライン出席において、物理的な出席と等価のものと捉えるような環境の整備の必要性
  • 緊急集会が使えないことを前提とした国家緊急権に関する議論は、参議院を軽んじる行為であるとの指摘
堀井 巌 君(自民)
  • オンライン出席・投票の可否について、国民の理解を得るため、憲法改正を行い憲法上明確にしていくことの必要性
  • 緊急事態における統治機構の運用を規定する緊急事態条項を憲法に整備していくことの必要性
山添 拓 君(共産)
  • 現行憲法における自衛隊の位置付け
福島 みずほ 君(立憲)
  • 議院自律権の行使の在り方
  • 参議院においてオンライン出席をどこまで認めるかについて、参議院全体で丁寧に議論することの必要性
  • 緊急事態条項において内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることの問題性
舞立 昇治 君(自民)
  • IT化が進んだ現代社会の状況や規律密度の低い日本の憲法の特性から、解釈論としてはリモート出席も出席の中に一般的に含まれると解釈できるが、国権の最高機関としての特殊性等を勘案して、政策論としては実際に必要な場合のみ抑制的に認めていくことにしてはどうかとの見解
  • 入院、産前産後、重い障害等でやむを得ない事情がある場合、議院運営委員会等での了承を条件に、衆議院の整理よりも広い範囲でリモート出席を認めてもよいとの見解
羽田 次郎 君(立憲)
  • 憲法56条の出席概念を十分に審査し、議論を交えることの意義
  • 本会議におけるオンライン出席については、憲法の許容する範囲において極めて例外的・限定的な条件の下、必要最小限の範囲で認められるとの見解
山下 雄平 君(自民)
  • オンライン審議に関する議論の手順として、参議院としてまずどこまで認めるべきかのコンセンサスを作ることの必要性
  • 出産や病気、重度障害の場合等にもオンラインでの出席や表決への参加を認めるべきとの見解
  • 国会におけるオンライン出席の在り方について、衆議院側と意見交換することも望ましいとの見解
吉良 よし子 君(共産)
  • 本会議へのオンライン出席についてコロナ対応や大規模災害を引き合いに、いたずらに危機感をあおって結論を急ぐべきではないとの見解
  • 産前産後等オンラインでも審議に挑むことが困難な状態もあり、必要なのは、自らの立場や意見を何らかの形で表明した上で、それを議事録等の記録に残すことであり、これは国会法や議院規則で実現可能との見解
白 眞勲 君(立憲)
  • オンライン審議における本人確認の重要性とその在り方
  • パンデミック等の特殊事情によりオンラインでの会議開催を認めない限り、国会として最低限の機能も果たせないという極めて例外的な事情の存在が客観的に認定される場合に、必要最小限の範囲内においてオンラインでの会議開催を認めることについての所見
山田 宏 君(自民)
  • 自衛隊の合憲性及び自衛隊が違憲とされた場合の自衛隊員の行為の法的評価
  • 自衛隊又は自衛権の存在を法的に明記していく必要性
山添 拓 君(共産)
  • 憲法9条と自衛隊との関係
打越 さく良 君(立憲)
  • 衆議院と参議院でオンライン出席の考え方を可能であれば一致させた方がよいという考えについて
  • 議院自律権を根拠にオンライン出席を考えることについて
山下 雄平 君(自民)
  • 衆議院と参議院でオンライン審議に関する意見をすり合わせる努力の必要性
堀井 巌 君(自民)
  • オンライン出席については国民の理解が重要であり、例外的な扱いとすべきことには共感するとの所感
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法審査会の国会法上の任務
  • 大災害の直後に防災担当大臣の交代を含む内閣改造を行うことについて
  • 憲法改正による緊急事態対策が必要となる具体的理由
山谷 えり子 君(自民)
  • 災害対策基本法についての議論の必要性と憲法に緊急事態を明記していきながらしっかりとした対応を考えることの重要性
熊谷 裕人 君(立憲)
  • 代理投票・議決権の委任について
  • 代理投票も視野に入れてオンライン会議についての議論を行う必要性
山添 拓 君(共産)
  • 憲法9条と自衛隊について
白 眞勲 君(立憲)
  • コロナ禍のような大変なときこそ国会を開くべきことについて
山谷 えり子 君(自民)
  • 緊急事態における国会審議の重要性と憲法に緊急事態条項を明記することの必要性

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和4年4月6日(水)第2回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について
(特に、憲法第56条第1項の「出席」 に関する議論を中心として))
【参考人の意見骨子】
九州大学大学院法学研究院教授
赤坂 幸一 君
  • 国会へのオンライン審議の導入に際しては、本会議と委員会の区別、例外を認める事情の違い、審議・審査の促進の観点から議論を整理する必要があるほか、議場構造と議事手続の一体性、議会空間が確保・演出する政治的公共体の統一性の考慮が必要であるとの見解
  • 個々の議員の主観的事情に基づく例外措置については、国民代表としての職責を十全に果たすための環境を整えることが求められ、オンライン参加も必要に応じて措置すべきとの見解
  • 特別の客観的事情に基づく例外措置は、本会議については国民代表の理念に照らしオンライン審議はごく限定的にのみ認め、委員会審査のうち作業議会としての性格を持つ部分は、効率的な作業ツールとしてオンライン審議を認める余地があるとの見解
  • 特定の事情により議会が物理的に集会できない場合、議事手続上の価値の追求も議会空間における相互コミュニケーションもできない状態に置かれ、このような緊急事態においてこそ議会審議が必要であることに鑑みれば、例外的・限定的にオンライン審議手続を採用することは議会の審議手続の形成権の範囲内であろうとの見解
早稲田大学大学院法務研究科教授
長谷部 恭男 君
  • 国会議員の出席の意義は全国民を代表するという職責と切り離して議論することはできず、物理的な出席によって初めて全国民を代表することができるというのが近代議会政治の原則論との見解
  • 電子通信技術による出席を機能的に可能とすることは、出席概念の意義を根底的に変容することになり、明文の憲法の規定が必要になるとの見解
  • 国会としての最低限の機能をも果たせない異常な事態が発生した場合は別の問題であり、そうした状況においても憲法改正なくしてはオンラインでの会議開催を認めないとの考え方は、良識に反し、憲法解釈の在り方として適切とは言い難いとの見解
  • オンラインでの会議開催については、それを認めない限り国会としての最低限の機能をも果たせない極めて例外的な事情が客観的に認定される場合に、必要最小限の範囲内において認めることはあり得るとの見解
【主な発言項目】
元榮 太一郎 君(自民)
  • 本会議のオンライン出席の実施の可否の判断権者及び判断基準等
  • 議員の個別の主観的事情によるオンライン出席を認める場合の具体的基準
小西 洋之 君(立憲)
  • オンライン出席を法解釈として認め得るための要件
  • オンライン出席を認める根拠として議院自律権を援用することについて
西田 実仁 君(公明)
  • オンライン審議を導入する際の出席議員の現在場所の限定と議長警察権との関係
  • オンラインによる出席の代替を認める例外的な事情の存在が客観的に認定される場合と定足数充足との関係
  • 現行憲法下における代理投票の可否
足立 信也 君(民主)
  • 出席と代表は不可分とする考え方と本会議と委員会を区別することとの関係
  • 議院自律権を根拠にオンライン審議を認める場合の委員会・本会議における考え方の差異
  • 緊急事態における措置を明文化する場合にはその目的の明文化が必要であることについて
浅田 均 君(維新)
  • 委員会におけるオンライン審議の実施についての考え方
  • オンライン審議が認められる例外的な事態の認定権者
山添 拓 君(共産)
  • 議院自律権を根拠に憲法56条の出席の解釈を緩めることはふさわしくないことについて
  • 内閣の国会召集に関する憲法53条の明文規定に反する実態について
  • オンライン出席を解釈で可能にする場合における判断基準が曖昧になることへの歯止め
浜田 聡 君(みん)
  • 緊急事態への対処に係る大日本帝国憲法の制度設計について
  • 憲法改正草案を作る場合に大日本帝国憲法も参考にすべきとの意見について
丸川 珠代 君(自民)
  • 現実の出席を必要とする近代議会の政治ルールと議会の多様性との関係
  • ドイツのオンライン審議手続における採決の位置付け
打越 さく良 君(立憲)
  • 憲法56条との関係における議院自律権についての理解
  • 統治機構が作動するための具体的な場の必要性とオンライン審議との関係
伊藤 孝江 君(公明)
  • 定足数の充足とオンライン審議を認める要件との関係
  • オンライン審議を認めるか否かについて衆議院と参議院で別の判断をする可能性について
浅田 均 君(維新)
  • ドイツでのパンデミックへの対応の検討過程における通信網の機能不全に係る検討の有無
福島 みずほ 君(立憲)
  • 議院自律権の限界について
  • オンライン審議を認める要件と議員の個別事情との関係
  • 議会の公開原則とオンライン審議との関係
柴田 巧 君(維新)
  • オンライン審議が認められる場合についての具体的な要件及び範囲
  • 緊急事態における国会機能の維持についての規定を憲法に置く必要性

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

令和4年3月23日(水)第1回

» 会議録情報pdf


日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
【主な発言項目】
石井 準一 君(自民)
  • 憲法は国民のものであり、国民が憲法改正についての最終判断を行うことを踏まえ、憲法及び関連する課題についての議論を深め、広く国民の理解を得る努力を継続すべきとの見解
  • 緊急事態対応に関し、議員の任期延長等について、早急に検討すべきとの見解
  • 憲法審査会においても憲法の観点から合区解消を議論すべきとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法99条の憲法尊重擁護義務と国会法102条の6に基づき、憲法審査会において憲法違反問題の調査審議を求めるとの見解
  • オンライン国会に係る衆議院憲法審査会の報告は、国民主権原理などとの関係や議院自律権に係る論究がうかがえず慎重な精査が必要との見解
  • 合区廃止や国会議員の任期延長に係る問題は、憲法改正によらずに国会法や公職選挙法改正によって解決できるとの見解
矢倉 克夫 君(公明)
  • デジタル社会において人権や民主主義等の憲法価値をどう守るべきかについて、巨大プラットフォーマーの発達・変貌を見極めつつ、規制の在り方等の議論を慎重に進めるべきとの見解
  • 憲法が参議院の緊急集会を認めていることは、参議院が衆議院と同じ全国民の代表であることを表したものであり、参議院の緊急集会の開催の要件や手続、権能や効果等について議論を深めていく必要があるとの見解
足立 信也 君(民主)
  • 憲法は国民のものである以上、国民の議論への参加が不可欠で、改正内容への国民の参加こそが重要であるとの見解
  • 現行憲法は、人権尊重をうたいながら、個人の尊厳を保つべくデジタル社会・サイバー空間の拡張に対応したものになっていないとの見解
  • 緊急時における三権の確立を保障するため、内閣の権限強化とその限界、国権の最高機関としての国会の機能の維持等の検討が必要であるとの見解
柴田 巧 君(維新)
  • 定例日に憲法審査会が開かれることを要望するとともに、具体的なテーマを早急に決定の上、分科会等で集中的に討議し、一定の取りまとめを行うべく、各会派が憲法改正項目に係る意思表示を行うべきとの見解
  • 日本維新の会の憲法改正原案―教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置―に加え、緊急事態条項を議論すべきとの見解
  • 一般国民へのひぼう中傷問題に係る国会議員の免責特権の在り方について議論すべきとの見解
山下 芳生 君(共産)
  • ロシアのウクライナ侵略に対し、非軍事の人道支援や国連総会非難決議への棄権国等に対する働きかけの強化を政府に強く求めるとの見解
  • 憲法9条を生かした外交戦略こそが必要であり、9条改定が日本を軍事対軍事の危険な道に引き込むことは明瞭であるとの見解
  • 唯一の戦争被爆国である日本の政府が核共有の議論を退け、核兵器禁止条約に参加することを強く求めるとの見解
渡辺 喜美 君(みん)
  • ウクライナがロシアの侵攻を受けるまでの政治状況等についての見解
  • 日本で憲法改正が遅れたのは、党派性が余りにも強過ぎたためであり、各党は憲法改正の発議に関して党議拘束を掛けないという宣言を出すべきであるとの見解
西田 昌司 君(自民)
  • 自衛隊及び緊急事態条項は独立国家であれば当然憲法に明記されるべきとの見解
  • 日本国憲法に書かれている内容はGHQに作られたものであるため、日本人の伝統精神と懸け離れているとの見解
  • 憲法を論じる際には歴史的経緯を含めて考えなければならないとの見解
熊谷 裕人 君(立憲)
  • 憲法45条、46条の衆参議員の任期についての議論から始め、解散に関し同7条、65条、69条の関係等を整理し、同54条の緊急集会についても併せて議論すべきとの見解
  • 憲法94条の地方公共団体の権能の中で、自主財源の必要性について議論し、国会と地方自治体の関係を整理すべきとの見解
藤末 健三 君(自民)
  • 憲法前文の平和の理念に基づき、世界平和が混乱したときこそ平和憲法の理念の下に国際平和への貢献を行うべきとの見解
福島 みずほ 君(立憲)
  • 憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことを強く提案するとの見解
  • 憲法改正の議論ではなく、今こそ9条を始め憲法の価値を生かしていく政治を行うべきであるとの見解
岡田 広 君(自民)
  • 情報化社会の進展に伴い、基本的人権の尊重を前文に明記することについて議論すべきとの見解
  • 地方自治に関する憲法の規定をより具体的で充実したものにすることと同時に、地方の声を国政に反映するため、参議院議員を都道府県代表として位置付けるなどの合区解消策を検討すべきとの見解
  • 国会議員の任期延長等、緊急事態における対応を憲法に明記することについて議論が必要であるとの見解
小沢 雅仁 君(立憲)
  • 立憲主義に基づき、国民にとり真に必要な改憲を議論する際には、立法事実の有無が重要で、改憲ありきの議論には応じられないとの見解
  • 憲法53条に基づく臨時国会の召集要求に対する政府の対応等に鑑み、現行憲法の実施状況について議論すべきとの見解
  • 憲法改正の議論に入る前に、広告規制等についての法制上の措置を講じるための憲法改正手続法の改正が必要とする見解
片山 さつき 君(自民)
  • 国民の多くが核共有について議論すべきと考えているとの調査もある中、憲法上の制約の有無などの核共有の議論は避けるべきではないとの見解
打越 さく良 君(立憲)
  • 平成26年の政府による9条解釈変更後における憲法上許される武力行使の判断枠組み、集団的自衛権を認めた安保法制の合憲性について
山田 宏 君(自民)
  • 自分たちの国は自らが守るという国際社会の常識に基づき、憲法に自衛隊を明記すべきとの見解
平木 大作 君(公明)
  • デジタル化の潮流の中で、自己情報決定権について憲法に明記することを念頭に、デジタル社会の新しい人権について議論する必要があるとの見解
  • 自己情報決定権に係る議論が憲法論の中に閉じてしまっているため、デジタル社会関連法制や個人情報保護の議論の中に反映されていないとの見解
高木 かおり 君(維新)
  • 国民投票を実施し、国民の手によって憲法を定めることが憲法のあるべき姿との見解
  • 家庭の経済格差が教育格差にならないよう、幼児教育から高等教育までの教育無償化を急ぐべきとの見解
吉良 よし子 君(共産)
  • かつての侵略戦争への反省が込められている憲法9条こそ、今、世界中に広がる戦争反対の世論に響き合うものであるとの見解
  • 政治の優先課題として改憲が世論に求められていない中、憲法9条を含めた改憲を議論するための憲法審査会を動かすべきではないとの見解
矢田 わか子 君(民主)
  • 国会のオンライン審議について、緊急事態や感染症の対応時のみならず、個人事情とされる妊娠・出産・病気への対応を含めて実現すべきとの見解
  • ロシアのウクライナ侵攻という新たな国際情勢の変化における安全保障について、国民の参画を促しながら論議を加速すべきとの見解
有田 芳生 君(立憲)
  • 民間人及び戦闘員の莫大な犠牲を背景とし、当時の国際法の到達点が結晶したものが日本国憲法であることを踏まえ、その精神の実現が今一番大事であるとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 憲法を議論する前提として、立憲主義や憲法の三原則についての各会派の考えを憲法審査会で議論すべきとの見解
  • 核共有と憲法9条との関係、憲法前文の「平和を愛する諸国民」と平和主義について憲法審査会で議論することを求めるとの見解
打越 さく良 君(立憲)
  • 憲法改正は現行憲法の下では対処できない必要性がある場合になされるものであるとの見解
  • 憲法に災害緊急事態の章を新設しようとする提案は疑問であるとの見解
藤末 健三 君(自民)
  • 憲法の平和主義が大切であるということについて議論を進めていくとの見解
  • 集団的自衛権は憲法9条の解釈からはできないとの見解
  • 昨年提案した災害対策の憲法改正案は、大地震、水害、感染症といったもののみを対象とするとの見解
小沢 雅仁 君(立憲)
  • 日本国憲法の原案がGHQ草案であったことだけで、押し付け憲法というのは当時の国会議員等の努力、思いを無視し、日本人を侮辱するものであるとの見解
衛藤 晟一 君(自民)
  • 憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」は押し付け憲法の一つであるとの見解
  • イデオロギーや理論だけによることなく、現実・真実を踏まえた議論を行うべきとの見解
福島 みずほ 君(立憲)
  • 日本国憲法下において日本は侵略戦争を起こしておらず、憲法9条の意味はあるとの見解
  • 日本国憲法ができて、女性は初めて選挙権、被選挙権を持ち、日本国憲法の意味は大きいとの見解
西田 昌司 君(自民)
  • 世界情勢については、一部のイデオロギー、固まった考えだけによらず、全体像を見て議論しなければいけないとの見解
  • 日本の文化で大事なことは教育勅語に書かれている家族主義であり、それは女性の参政権を否定するものではないとの見解
小西 洋之 君(立憲)
  • 日本国憲法は、その制定過程において個別的自衛権を放棄する議論はしておらず、また平和主義や外交の力による平和創造をうたっている世界唯一の憲法であり、その下で国民の平和を考え、世界の平和を実現していくとする見解

※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。

ページトップへ