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7 緊急・非常事態法制 |
緊急・非常事態法制 |
<憲法との関係> |
- 緊急事態が予測されるような状態においては、国として、内閣の緊急命令、緊急財政処分、立法緊急宣言などの諸制度が必要と考えるが、憲法上は、参議院の緊急集会の規定があるにとどまる
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自保 |
阿南一成 |
147 |
6 |
- |
3 |
- 緊急事態における有事法制の根拠を憲法に明確に規定すべき
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自保 |
阿南一成 |
147 |
6 |
- |
4 |
- (1) 国家非常事態の宣言及び国家緊急権の行使は国会の民主的統制下に置くことを憲法上明記し、(2) 国家非常事態を認定する基準、国家緊急権の行使の態様及び範囲を法上明確にし、(3) 国家非常事態における自衛隊の行動の政治的中立性の堅持について憲法上明確にしておく必要がある
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
2 |
- 憲法には、非常時の規定として、参議院の緊急集会があるだけで、行政上の特別の規定はなく、しかも、行政権の主体は合議制の内閣であり、首相の権限は弱い。危機管理体制の整備は、憲法見直しの重要事項
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自保 |
久世公堯 |
147 |
7 |
- |
8 |
- 近代国家の果たすべき最低限の義務は国の安全と国民の生命・財産を守ることであるが、憲法は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」としてそのような義務を事実上放てきした
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自保 |
近藤 剛 |
156 |
9 |
- |
21 |
- 国際政治の現状を踏まえ、国としての備えに遺漏なきを期すことは政治の責務であり、憲法に緊急・非常事態における権限や立法措置などを明記することも含めて、具体的な検討を期待したい
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自保 |
近藤 剛 |
156 |
9 |
- |
21 |
- 緊急時における国家の権限、国民の権利義務の在り方に関しても憲法に規定しておく必要がある
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自保 |
椎名一保 |
156 |
6 |
- |
20 |
- 憲法制定時は占領下で緊急事態を想定する必要がなかったこと、ドイツでは戦後十数年たって緊急事態の規定を設ける憲法改正を行ったこと等にかんがみれば、憲法上、緊急権や緊急事態に関する規定がないのは、憲法の欠缺である
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
9 |
- |
10 |
- 国家の基本的な法律である憲法の中に、緊急事態にどのように対応するのかについて明確な規定があった方がよい
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自民 |
舛添要一 |
161 |
3 |
- |
2 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、軍事裁判所、非常事態、安全保障基本法、国際協力基本法の制定については今後の検討課題としている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 緊急事態に関し、憲法上どこまで許され、どこまで禁止されているのか様々な事態を想定しながら詰めるべき。(1) 首相が権限を行使する場合、国会との関係でどのようなチェックの仕組みが必要か、(2) 公共の福祉による人権の制約がどこまで許されるか、それで十分か、(3) 地方自治の制約はどこまで許されるか、制約について憲法に根拠を求めなくてよいか等について検討すべき
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自保 |
若林正俊 |
156 |
9 |
- |
23 |
- 党の論点整理(平成16年)は、非常事態全般、すなわち有事、テロ、大規模な暴動などの治安的緊急事態、自然災害の場合に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 非常時にあっても憲法の機能を維持するため、首相が行使できる権限及び期限を明確にして緊急権行使を決めた上、それに対する国会による民主的統制の仕組みについても今後検討していくべき
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
6 |
- |
5 |
- 緊急事態については、ぎりぎりの段階まで法規にのっとった形で対応すべきと考えるが、憲法に明文の国家緊急権規定を入れることは、ある意味ぎりぎりの努力の部分を放棄してしまうことにつながるのではないか
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公明 |
魚住裕一郎 |
156 |
I |
- |
12 |
- 東京に直下型地震が起きた場合の対応などが不明であり、危機管理について憲法上の言及が必要
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公明 |
高野博師 |
162 |
4 |
- |
10 |
- ミサイル防衛、国際テロなどの緊急事態についての対処規定がないことから、新たに盛り込むべきとの意見もあるが、あえて必要ないという意見が党内では大勢
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公明 |
山下栄一 |
161 |
3 |
- |
5 |
- 共産党は、憲法上緊急事態対処があることは認めているが、緊急事態は突然起こるものではなく、なぜ、予想外の危機に備えなければならないのか。危機回避の平和外交こそ必要ではないか
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共産 |
吉川春子 |
156 |
9 |
- |
15 |
- 緊急事態法制がないという憲法の沈黙は、法の欠陥ではなく、平和主義と積極的にリンクしていくとの意見は示唆に富むものであり、予防外交、信頼醸成、多国間協議等非軍事の力を日本の法体制の中でシステム化していくことが重要
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
9 |
- |
23 |
- 今の情勢で憲法改正は至難の業であり、その間、憲法を補完する形での非常事態対処基本法はどうしても必要と考える
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
9 |
- |
17 |
<緊急・非常事態における人権制限> |
- 緊急事態が生じたときに公共の福祉を拡大的に解釈することは危険であり、非常措置を必要最小限にとどめ、その濫用を防止するためにも、憲法に明確な規定を設ける方がベター
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自保 |
阿南一成 |
147 |
6 |
- |
4 |
- 国を守ることが公共の福祉なのかという議論があるが、最低の生存権を守る闘いは公共の福祉と位置付けてよい
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自保 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 国家国民の存亡にかかわるような緊急非常事態に関する法律をあらかじめ整備しておかないと、基本的人権を結果的には損なう危険が大きいので、緊急非常事態において基本的人権を必要最小限法律により制約できるとの規定を憲法上設けておくべき
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自保 |
若林正俊 |
156 |
5 |
- |
15 |
- 緊急事態に関し、憲法上どこまで許され、どこまで禁止されているのか様々な事態を想定しながら詰めるべき。(1) 首相が権限を行使する場合、国会との関係でどのようなチェックの仕組みが必要か、(2) 公共の福祉による人権の制約がどこまで許されるか、それで十分か、(3) 地方自治の制約はどこまで許されるか、制約について憲法に根拠を求めなくてよいか等について検討すべき
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自保 |
若林正俊 |
156 |
9 |
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23 |
- 補償により救済できる人権とそうでない人権があり、特に、精神的な自由にかかわる人権は別な考え方を採る必要がある
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公明 |
山口那津男 |
156 |
9 |
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14 |
- 公共の福祉論により有事法制を説明するのはおかしいのではないか
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
7 |
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17 |
<対処体制等> |
- 日本の一番の問題は官僚制の縦割り、縄張争いであり、危機管理についても、それを統合する常駐の機関を設けることが必要
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
9 |
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11 |
- 自由党の提案している非常事態対処基本法の一番の眼目は、国民の生命、財産、自由を保障することであり、基本的人権の保護のために同法が必要との認識をしている
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
9 |
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17 |
- 非常事態対処基本法は最大の国民保護システムであり、想定されるあらゆる事態に対する可能な対応をできる仕組みをつくるのが政治の責任である
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
9 |
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18 |