改正、最高法規 会派 委員名 回次 -

1 改正手続と国民投票法制

憲法改正
  • イタリア・ベルギー・フランスで小まめに憲法改正が行われているのは、法による支配が民主主義の原点との思想が根付いている結果
自保 市川一朗 155 2 - 4
  • 改憲の発議権は国会にしかなく、国会が世論を無視してサボタージュすれば、国民は重大な国政参加の機会の一つである国民投票にすらたどり着けず、国民の権利を絵にかいた餅にしてしまう
自民 鴻池祥肇 147 3 - 2
  • 政権交代により憲法秩序が不安定になってはならず、憲法改正には政権担当能力ある2以上の政党の合意が不可欠ではないか
民主 江田五月 154 4 - 3
  • 投票率50%を下回るような憲法改正では、新憲法はその瞬間に命を失い、日本は崩壊に向かう
民主 江田五月 162 4 - 6
  • イタリア・ベルギー・フランスにおける憲法改正は実質的には細かい変更が多く、自分たちの考える改正とは少し意味合いが異なる
民主 高橋千秋 155 2 - 4
  • 憲法改正の必然的理由を整理するに当たり、歴史総括は、(1) アジアとの新しい21世紀の共同体構想の不可欠の前提であり、(2) この国の最大の問題点が現時点でも自己肥大する官僚制にある点で重要
民主 簗瀬 進 162 6 - 4
  • 国の根幹の法である憲法という性格上、その取扱いには国民大多数の理解を得る必要があり、そのためには超党派的な幅広い合意形成を目指すべきで、国家の基本、根幹の問題で、国論を分裂させるような事態は避けるべき
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 戦争放棄等基本理念の改憲が問題となっている日本に、諸外国の憲法改正の回数や容易さをそのまま当てはめることはできない
共産 吉川春子 155 2 - 5
  • 憲法制定権、改正権は国民にあることを調査会の基本姿勢にすべき。最終的には、国民投票で承認することから、国民に判断の材料を提供することが国会の責務
自由 平野貞夫 147 3 - 4
憲法改正の限界
  • 改正規定を改正できないとすれば、過去の憲法改正をしたときの意思が将来を拘束し、永久的にそれを保持しなければならないことになりかねない。改正規定の改正も立法府にゆだねられているものと考える
自民 福島啓史郎 159 i - 6
  • 基本原則については改正を禁止する規定を置く国もあるが、国民が意思を決定するという点から、そのような規定は考えない
自民 山下英利 162 4 - 5
  • 96条が現行憲法を否定する憲法を想定することはあり得ない。公明党は加憲という立場に立つが、これが最も現実的
公明 高野博師 162 4 - 9
  • 憲法が国民の生存と秩序を保つ最高法規であるならば、その生存と秩序を決定的に脅かす事態に直面したとき、国民が新しい憲法を制定する、あるいは憲法を変えることは容認されるべきであり、おのずからそこに理論的限界があるとするのは承服し難い
公明 山口那津男 159 7 - 18
  • 仮に改正には限界があるとしても、それに違反した改正を無効とする制度が存在しないのであるから、理論的に言っても余り意味のないことかもしれないが、政治的な主張としては、限界説は非常に大きな意味を持つ
公明 山口那津男 159 7 - 18
  • 96条が定める憲法改正国民投票制は憲法を制定した主権者である国民の意思を端的に示したものであり、これを廃止することは改正の限界を超えるものにほかならない
共産 仁比聡平 162 3 - 16
憲法改正要件・憲法改正手続
  • 政治的な様々な要因もあって憲法は改正されてこなかったが、憲法自身が持つその改正条項があまりにも厳しすぎるという意見もあり、この点は本調査会の検討課題として留意すべき
自保 久世公堯 151 9 - 7
  • 憲法改正を非常にしにくくしたのは一院制のつもりだったからであり、二院制にした際、憲法改正手続は変えておかなければならなかった
民主 平野貞夫 159 i - 9
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、国民の手に憲法を取り戻すためにも、憲法改正手続をもっと国民に近いものに直していく方向を考えるべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 12
  • 憲法改正権者が国民であり、憲法改正が国民主権の最大の発現であることが明らかとなるような手順を踏むべき
民主 簗瀬 進 162 6 - 3
  • 国民が積極的に憲法改正手続に参加するためにも手続法は大変重要
民主 簗瀬 進 162 6 - 4
  • 改正手続には多くの論点があり、後々にしこりを残さないためにも、慎重な議論を経て合意形成をする必要がある
公明 魚住裕一郎 159 7 - 11
  • 改正の内容を確定することと、厳格な改正プロセスを踏むことは同等のエネルギーを必要とする。改正要件を緩和することは、より小さなエネルギーで紛争ないし論争を多発させることになり妥当でない
公明 山口那津男 159 7 - 18
  • 議会制度が機能しない状況で戦争に突入していった歴史がある。これを教訓とし、国会の構成にかかわらずここは守るべきということからこの憲法があり、改正手続にも様々なハードルがあると思う
共産 井上哲士 159 7 - 13
  • 改正のハードルを著しく下げることは、憲法の最高法規性を放棄するものにほかならい
共産 仁比聡平 162 3 - 16
  • 憲法の改正規定が厳格なため、改正が考えられても実行に移されなかったということもあり、改正規定がこのような硬直した形でよいのか議論すべき
二連 佐藤道夫 147 3 - 5
<発議要件>
  • 改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上を要求するのは、ぎりぎりの政治的議論において、現状を変えさせないという人の意見が変えたいという人の意見の2倍の重みを持つことになり不合理。2分の1にして、国民の英知にかけるという意味で国民投票にかければよい
自保 木村 仁 150 2 - 6
  • 国民の過半数が改正に賛成の意を表していても議会において発議できないという状況は、かえって国民の憲法改正権を妨げ、国民主権に反するとも言えるので、発議に必要な議決権を過半数に引き下げ、その上で国民投票に付すということが在るべき姿
自民 山下英利 162 4 - 4
  • 党の論点整理(平成16年)は、現憲法の改正要件はかなり厳格であり、これが時代の趨勢に合った憲法改正を妨げる一因になっているのではないかとの意見が強く主張され、改正の発議要件である各議院の総議員の3分の2以上の賛成とあるのを、過半数とするなどの改正を行うべきとの具体的な提案もあり、これについても今後慎重に検討するとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、国会による発議の要件については、各議院の総数の過半数の賛成に緩和するとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 憲法改正案の提出には、予算関連法案提出要件の衆議院で50、参議院で20の賛成者では足りないのではないか。もっと増やすべき
自由 平野貞夫 151 9 - 12
<国民投票の必要性>
  • 特別投票による議会決定により国民投票を回避するという考え方があるが、憲法制定権力が国民にあるのは妥当なことであり、憲法改正はすべて国民投票によるという形が妥当
自民 山下英利 162 4 - 5
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、憲法改正には必ず国民投票を行わなければならないとされている点についてはこれを維持するとともに、国民投票における承認の要件は有効投票の総数の過半数の賛成とするとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 国民投票条項は堅持すべき
民主 松井孝治 162 4 - 16
  • 国会の意思のみで憲法を改正できるとすることは、人権侵害の法律が制定されても、それに合わせて憲法も変えてしまえば裁判所によるチェックすら及ばなくなる危険が生ずる
共産 仁比聡平 162 3 - 16
  • 96条が定める憲法改正国民投票制は憲法を制定した主権者である国民の意思を端的に示したものであり、これを廃止することは改正の限界を超えるものにほかならない
共産 仁比聡平 162 3 - 16
  • 法律が、国が国民に課した規範であるのに対し、憲法は国民が国に課した規範であり、国民投票を不要とする改正手続の改正には問題がある
無会 岩本荘太 159 7 - 16
<改正原案の提出者>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、憲法改正案の原案の提案権は国会議員に限定する規定を設けるとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 発議権を国会だけが持つのではなく、ある条項について国会で憲法改正について議論せよというような発議権を国民に認めるようなことも、考えてもよいのではないか
民主 松井孝治 162 4 - 16
  • 内閣には憲法改正案の国会への提出権はないと考える
自由 平野貞夫 151 8 - 11
<公布>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、天皇による公布の規定は現行のまま維持するとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
改正方式
  • 公明党の主張する、現行憲法を維持しつつ新しい条文を書き加え補強していく加憲方式は、以下の理由から極めて現実的な方法。(1) 現行憲法が優れた憲法で、広く国民の間に定着し、積極的に評価されているとの基本認識がある、(2) アメンドメント方式の米国や人権宣言が今も有効であるフランスなど時代状況に合わせて憲法を補強していく国が少なくない、(3) 96条2項の「この憲法と一体を成すものとして」公布するとの表現は米国式の加憲のニュアンスが出ており、「改正」の英訳もアメンドメントであり、米国的な増加型改正が基本と指摘する学者もいる
公明 白浜一良 161 6 - 13
  • 現行憲法は既に国民の中に定着しており、今日的にどこを補足すべきなのかを最大公約数的に決め、加憲という手法で憲法改正を考えていくことが現実的である
公明 白浜一良 162 6 - 9
  • 現行憲法は、現在も十分な有効性を保持しており、その価値を今後も引き継ぐべき。そのため、憲法改正の方法は、現行憲法の維持を基本としつつ、その足らざるところを補う加憲の方式がベターである
公明 浜四津敏子 162 6 - 7
  • 多様な価値観が混在する民主主義社会においては、国の根本法である憲法の抜本的改正は、社会的なあつれき等が予想され、難しく、漸進的な部分改正である加憲という手法こそ当を得ている
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 公明党は、現行憲法を維持しつつ新しい条文を書き加え補強していく加憲の立場を打ち出しているが、諸外国でも修正条項を加えて補強する方法の国が多く、最も現実的な方法と考える
公明 山下栄一 161 3 - 4

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