改正、最高法規 会派 委員名 回次 -

1 改正手続と国民投票法制

国民投票法制
  • 憲法改正の国民投票の手続こそ最大の住民投票であり、手続の整備を急ぐべき
自民 岡田直樹 161 2 - 17
  • 憲法改正を行うために必要な国民投票法案については、手続法であることから、各党の賛同を得て早急に良いものをつくりたい
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 憲法改正手続、国民投票制度については早急に整備すべき。そのため、本憲法調査会において引き続き調査検討ができるようにするか、本調査会又はこれを継承する本院の機関において調査検討、立案、審議、議決ができるようにするか、措置する必要がある
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 手続法は事前に制度化しておくべきものであり、法制度を整備するという意味で手続法を議論することには賛成であるが、多くの論点があるので、幅広く議論してほしい
民主 直嶋正行 162 6 - 5
  • 憲法改正手続が法律によって定められていない状況は異常
民主 松井孝治 154 4 - 13
  • 手続法としての国民投票法を具体的に議論していく段階であり、今回の5年間の調査の区切りを一つの節として、国民投票法が本調査会で議論をされて成案が図られていくということが望ましい
公明 白浜一良 162 6 - 9
  • 国民投票法の制定は必要であるが、国民が改正の内容を視野に入れた上で手続法への意見を述べる機会を保障するためにも、改正の内容の成熟化と同じタイミングで国民投票法の議論をすべき
公明 山口那津男 159 7 - 18
  • 立法不作為とは、元々国民の権限や権利の侵害にかかわってくる問題。国民投票法の不存在が立法不作為であるとの議論があるが、国民投票法の不存在により国民の憲法改正権が侵害されたとは言えず、立法不作為論に立つべきではない
共産 井上哲士 159 7 - 14
  • 憲法は、改正が必要な場合に特別の国民投票を定めているのであり、改正が必要でないという立場に立てば改正手続法は不要となる
共産 小泉親司 159 7 - 19
  • 憲法改正国民投票法は、日本を海外で戦争をする国につくり替える9条改憲を進める手続を定めることを目的としたものであり、改憲への地ならしにほかならず、その制定に共産党は強く反対する
共産 仁比聡平 162 6 - 14
  • 国民投票法がないことが立法不作為との議論が一部にあるが、立法不作為とは、法の不整備により国民の具体的権利侵害があるときに問題とされるものであり、国民は制定の必要性を認めておらず、国会の怠慢という議論は当たらない
共産 仁比聡平 162 6 - 14
  • 憲法制定権・憲法改正権は国民主権にとり非常に重要であり、改正のための法整備が出来ていないことは、国民主権を国会が封じていることにならないか
自由 平野貞夫 151 6 - 13
  • 憲法改正手続の規定は、本来憲法制定と同時に整備されるべきであった
自由 平野貞夫 151 9 - 11
  • 憲法制定権が機能する制度が整備されてこそ具体的な国民主権が健全に機能するのであり、早急に憲法改正手続制度を整備すべき
国連 平野貞夫 154 4 - 6
<過半数の賛成>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、憲法改正には必ず国民投票を行わなければならないとされている点についてはこれを維持するとともに、国民投票における承認の要件は有効投票の総数の過半数の賛成とするとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
<投票の形式>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、国民投票については、特別の国民投票として行うことに限定するとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
硬性憲法
  • 硬性憲法で改正にハードルがある中で、解釈によってそれをすり抜ける動きには注意を要する。硬性憲法としての位置付けについても国際的比較の下で考える必要がある
民主 松井孝治 154 4 - 13
解釈改憲
  • 9条も89条も無理な解釈改憲が続けられてきたが、憲法を不磨の大典にしてきたから無理が生じてきたのであり、条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には、条文を変えるしかない
自民 岡田直樹 161 2 - 17
  • 憲法違反の結論を避けるために文言を離れた解釈論を展開することは、基本法としての憲法の性格上、避けるべき。憲法ゆえに、日本語を理解できれば趣旨も理解できなければならないはず
民主 前川清成 161 2 - 18

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