2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け
前文と第9条に定められている平和主義、特に戦争放棄の規定は、自衛権及び自衛隊の解釈に関連して、昭和20年代から様々な議論を引き起こしてきた。
憲法制定当初、吉田首相は、「第9条は直接には自衛権を否定していないが、2項が一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄した」旨答弁しており、「戦力」については無限定的な不保持を念頭に置いていたものと見られた。しかしその後、1952年に保安隊が設置された際、吉田内閣は「2項は、侵略、自衛の目的を問わず『戦力』の保持を禁止しており、『戦力』とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるものである」旨の答弁書を出した。
また、1954年の自衛隊発足にともない、鳩山内閣は、「1項は独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている」とした。これにより、第2項が保持を禁止する「戦力」は、「近代戦争遂行能力」から「自衛のための必要最小限度を超える実力」に変更され、この政府統一見解の内容は、現在に至るまで維持されている。
憲法が強調する平和主義の先駆的役割や歴史的価値は、広く国民から認められているところであるが、国家の自衛権まで否定するのか、もし自衛権を認めるなら個別的自衛権のみならず集団的自衛権まで認めるのかどうか、また、自衛隊の存在や在り方をどのように考えるかなどについて、様々な角度から議論がなされてきた。どの立場をとるかによって、憲法第9条の内容に対する姿勢も異なることになる。
これらの論点をめぐり、様々な議論が行われた。
第9条
- 9条は連合軍側の強い要請でつくられたが、唯一の被爆国として全日本民族の悲願として平和の確立と戦争放棄が9条に明記されたことも事実であり、9条の議論をするときにこの原点を忘れてはいけない、
- 制定経過がどうであろうと、戦争のない世界を目指す世界の長い努力の到達点が日本では9条を持つ憲法という形で現れた、
なお、第9条の発案者については、日本側か、GHQ側か議論があるところであるが、
- 戦争の悲惨な体験から、二度と戦争はすべきでないとの気持ちが国民の中に充満する中で憲法9条がつくられ、その9条をつくった当事者は明らかに日本側(幣原喜重郎)であること、など憲法制定当時の状況を冷静に学ぶ必要がある、
積極的に評価する意見
- 9条は、アジアの諸国民に多大な犠牲を強いた大戦に対する反省と、再び戦争を繰り返さないとのメッセージを諸外国に発信してきた平和主義の根拠であり、戦後日本の平和と経済発展を築く上で果たしてきた役割は極めて大きいものがあったと認識している(公明党)、
- 日本の戦後の歴史を振り返るとき、様々に変化する国際環境の中で平和国家として節度を保った対応がなされてきたのは、9条、特に2項の存在に負うところが大きかったと言える(公明党)、
- 二つの世界大戦を経て武力行使の禁止、紛争の平和的解決が国際ルールになるところまで人類史が発展したが、9条こそ戦争違法化の最も先駆的な到達点として世界に誇るべきものである(日本共産党)、
- 9条の戦争放棄の考え方は、日本の平和主義のシンボルで、世界に誇るべきもの。戦後、日本の平和主義は、国際社会に広く受け入れられ、アジア諸国と良好な関係を保ち、米国からの軍事力増強圧力に対する盾となって軍事費の負担を減らし、高度成長を支える重要な柱となった、
消極的に評価する意見
- 9条を文字どおり理解すると、自衛隊の保持も怪しくなり、絶え間ない神学論争に陥る一方で、いったん保持を認めるとその活動に歯止めができず、第9条は規範としての機能を失いかねない、
また、憲法第9条の今後については、本憲法調査会では、戦争の放棄を定める第9条第1項の維持はおおむね共通の認識であったが、戦力及び交戦権の否認を定める第2項改正の要否については意見が分かれた。
条文を改正すべきとの意見
- 条文が現実と合わず、現実の方が合理的な場合には、条文を変えるしかない、
- 9条1項は、不戦条約やそれに連なる国連憲章の精神等に沿い、国際法上も定着した侵略戦争放棄の理念を明らかにしたもので、堅持すべきだが、不戦条約や国連憲章も自衛戦争までは禁止しておらず、また、現実の国際社会の常識との乖離が余りにも大きくなり、国内外を問わず非常に理解しにくいので、自衛権を明記すべき、
- 1項は保持し、2項は「自衛のための戦力の保有」及び「我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認める」と改正すべき、
- 9条2項を改正し、自衛及び国際協力のための実力部隊を保持することができると明言すべきで、個別的及び集団的自衛権を認めること、国際協力のために自衛隊の持てる力を活用することを明確な形で9条に書き込むべき、
維持すべきとの意見
- 9条と現実政治の乖離については、自衛隊の現実に合わせて9条を取り払う方向での解決ではなく、世界史的にも先駆的な意義を持つ9条の完全実施に向けて、憲法違反の現実を改革していくことこそ政治の責任である(日本共産党)、
- 9条を今変える必要はない。現実的には憲法の精神をいかして、平和ないし安全保障のための基本法の制定が必要ではないだろうか。このことは、国民や近隣諸国に理解が得られ、日本への信頼と抑止力にもなる、
- 国際平和主義と国際協調主義に立脚する現行憲法、とりわけ、それを具体化した9条は、不戦条約、国連憲章の流れをくむものであり、今後とも堅持すべき。制定後半世紀以上の歳月を経て、今や憲法は国民の間にしっかり根を張り定着しており、暴走に対する歯止めとして9条の存在意義は非常に高く、今後とも9条は堅持すべき、
- 9条の内容は、政府解釈や実定法の立法化により明確な形で示されてきており、とりわけ、自衛権や自衛隊を認め、また国際貢献ができるとする憲法解釈は既に確立しており、あえて今更憲法を改正する実益がどの程度あるのか疑問、
- 憲法の平和の理念を守っていくことが、今後も日本が国際紛争や戦争に巻き込まれない非常に重要な道であり、憲法に欠陥があるとは考えていない、
- 日本人が重大な決意で決めた9条、特に2項を変えなければならないほどの国際情勢があるのか考えるべきで、日本こそ不戦の国ということを今こそ世界に向け明快に発言するとき、
さらに現行の条文はそのままに、新たな項目を追加するという「加憲」を検討すべきとの立場から、
加憲を検討すべきとの意見
- 今後の9条論議に当たっては、1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持する姿勢に立った上で、自衛隊の存在の明記や国際貢献の在り方について、加憲の論議の対象としてより議論を深め、慎重に検討していく方針である(公明党)、
- 9条1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立った上で、自衛隊の存在を明記し、国際貢献の在り方について根拠規定を加えるべき、
個別的自衛権の有無と武力
個人の自衛権は自然権であり、個人の自衛権の集合としての国の自衛権も条文以前の自然権であると言われる。
我が国が独立国家として個別的自衛権を有することを認めることは、本憲法調査会において共通した認識であった。
- 党の論点整理(平成16年)は、個別的、集団的自衛権の行使に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている(自由民主党)、
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、我が国固有の自衛権を有することは当然であるが、その行使の際の制約原理を憲法上明記すべきであるとしている(民主党)、
- 主権国家が自衛のための必要最小限の武力を持つことは当然の権利であり、政府もこれを認めているが、国民の間に完全なコンセンサスがない最大の原因は、文言上、自衛権や自衛隊はあり得ないと読める2項にある、
- 9条についての憲法条文と運用との乖離は、国家が本来持っている固有の機能である自衛権を放棄できないということに対する洞察力の欠如とも言える、
- 日本の安全保障のために自衛権を持ち、自衛のための戦いをすることは、憲法が当然許容している、
- 主権国家が国際法上、個別的・集団的自衛権を有していることは国連憲章にも明記されており、日本も独立主権国家として、当然に自衛権を有している、
- 個別的であれ集団的であれ、自衛権そのものを国連憲章の規定に従って位置付けるべき、
- 自衛権が国家の自然権として認められている以上、個別的、集団的を問わず日本もその権利を有する、
などの意見が出された。なお、自衛権と自衛のための戦力保持を特に区別し、
- 日本に自衛権があることは一貫した見地だが、自衛のための戦力保持は別問題であり、国民の合意の下に9条違反の自衛隊を解消して9条の完全実施を目指す(日本共産党)、
さらに、自衛権行使の際の制約や歯止めについては、専守防衛、抑制性、憲法上の明文規定の必要性等、様々な視点から、
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、自衛権について、国連憲章上の制約された自衛権として、 (1) 緊急やむを得ない場合、すなわち他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合に限定する、(2) 国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動である、(3) 活動の展開に際しては国連に報告することの三要件を明記し、さらに武力の行使については、最大限抑制的であることを憲法上明記しつつ、日本の安全保障活動は、集団安全保障への参加と、専守防衛を明示した自衛権の行使に徹するものとすべきとしている(民主党)、
- 自衛のための武力行使は最後の手段であり、自衛権行使の態様、特にしてはならないこと(核兵器の非保有・非使用原則、侵略戦争はしない、軍事能力の民主的コントロールルールの確立等)について、憲法上の明確な規定が必要、
- 過去に自衛権の拡大として戦争に突入した歴史から、個別的自衛権についても、不法性、必要性又は均衡性といったものを入れておく必要があるのではないか、
- 個別的でも集団的でも、平和主義の精神からすれば、自衛権の行使は抑制的に、必要最小限にすべきことは当然、
- 専守防衛という形でこの国を守っていくことは、これからも当然のこと、
- 自衛と称して侵略戦争が起きたのであり、自然権としての自衛権ということには反対。自衛権は、国連軍が出て行くまでの間しか認められていないという国連憲章の考え方を継承していくべき、
集団的自衛権
集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利とされている。このような集団的自衛権に関する政府解釈の是非、集団的自衛権を憲法に明記すべきかなど、様々な議論が行われた。
集団的自衛権の政府解釈
集団的自衛権に関する政府解釈は「保有しているが行使は憲法上認められない」というものであり、「我が国は主権国家である以上、国際法上、集団的自衛権を保有しているが、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使は自国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきことから、集団的自衛権の行使については、この範囲を超えるため、憲法上認められない」としている(昭56年5月29日「稲葉誠一(衆)議員の質問主意書に対する答弁書」など)。
このような内閣法制局による集団的自衛権の解釈についてどのように考えるか、意見の対立があった。
- 集団的自衛権について、政府は、保有すれども行使せずとの憲法解釈にこだわり続け、後方支援・非戦闘地域・武力行使一体化などの用語を使って自衛隊の海外派遣を欺瞞的に説明し、不毛の議論・神学的論争につながった、
- 集団的自衛権については、(1) 自国を守るための権利であり、主権国家の自然権として保持・行使できることは当然であること、(2) 行使できないことが必要最小限という制約から必然的に出るものではなく、必要最小限という概念も変化するものであること、(3) 個別的自衛権を全うするために出てきた概念であり、個別的自衛権と同根一体であること、(4) 保有するが行使できない権利というのは論理的に矛盾していることから、政府解釈は改められるべき、
- 集団的自衛権をめぐる政府の憲法解釈について、(1) 長年にわたる安定・定着した考え方であること、(2) 長年の政府の政策が国益を損なってきたとは言えないこと、(3) 長年の政策を変更する大きな情勢の変化は見られないことから、にわかに変える必要はない(公明党)、
- 内閣法制局が厳しい現実の中で、自衛権はあるが集団的自衛権は行使しないという論理を立ててきたことは、法の支配という意味で評価でき、国民の努力がこの見解に表れている、
- 集団的自衛権に関する内閣法制局の解釈は、日本がとるべき行動の必要性等をふまえた上で憲法の枠内で解決を図ろうというもので、ベトナムに派兵を迫られなかったというような歴史的機能も含めて評価すべき、
なお、集団的自衛権を保有はしているが行使はしないという政府解釈の論理についても、議論が行われた。
- 集団的自衛権は持ってはいるが行使は憲法違反との政府見解は、国際通念上理解され得るものではない、
- 国際法上保有が認められた権利を実際に行使するか否かは、主権国家が自らの判断で決めるべき問題であり、具体的には主権者である国民の意思により制定された憲法等により、各国が決めるべき問題、
集団的自衛権を認めることの是非
集団的自衛権を認めるかどうかについては、(1) 認める、(2) 認めない、(3) 制限的に認める、と立場が分かれた。さらに、認めるとする立場であっても、憲法で明記すべきか、憲法解釈により可能であるかについては、本憲法調査会において、意見の対立があった。
まず、集団的自衛権を認めるかどうかについては、