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戦前に人権侵害が多く起こった実態に対する反省の表れから、日本国憲法は、18条で人身の自由、31条以下で刑事手続上の人権を規定した。刑事人権規定は、人権規定の3分の1に及び、比較憲法的にみても詳細なものである。その中でも、31条の適正手続条項は、沿革に照らし手続内容の適正をも要求するものと解され、32条以下の刑事人権に関する個別規定を総括すると同時に、規定にない刑事人権を補充的に保障する役割を果たしている。
人身の自由と刑事手続上の人権について、
などの意見が出された。
また、違法収集証拠の証拠能力の問題は、実体的真実主義対適正手続という意味で、刑事手続における最も根幹的な問題を提起していると言われるが、これに関して、
などの意見が出された。
などの意見が出された。